- 親の借金を相続したくない
- 相続からしばらく経った後、督促状が届いた
- 3ヶ月の期限を過ぎてしまった
- 親の借金がいくらあるのか分からない
相続放棄とは
相続が発生すると、遺産を受け続くか、放棄するのかの選択をせまられます。とはいっても、相続開始後3ヶ月を経過すると、自動的に「単純承認」といって相続を承継したことになります。
もし、被相続人に多額の借金があって相続を放棄したい場合には、「相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
勘違いされやすい相続財産の放棄
私たちもよく耳にしますが、「相続財産の放棄と相続放棄の勘違い」をされている方が結構いらっしゃいます。口約束や任意の書面を交わして相続財産の放棄をしたから安心と思われている方は要注意です。相続放棄というのは、必ず家庭裁判所に手続きをしなければ効果はありません。
いわゆる相続財産の放棄というのは、言い換えるとプラス財産の放棄です。たしかに預金や不動産などのプラス財産は当事者同士で放棄の意思表示をすれば効果はありますが、借金などのマイナス財産は勝手に放棄の意思表示をしても債権者に対抗できません。つまり、今後も債権者から請求をされることになります。
もう一度お伝えします。本当の意味で相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に相続放棄の申述をしてください。
相続放棄の手続きはお任せください
相続放棄は、相続人がお子さんのみなど、特に複雑ではない場合、お時間が取れる方であれば自分で行うこともできます。しかし、権利関係が複雑であったり、集める戸籍が多い場合には自分で行うとかなりの労力を要します。
当事務所ではこれまで数々の相続放棄のお手伝いをしてきました。中には、戸籍の枚数が数十枚に及ぶケースや、3ヶ月を過ぎてしまっているケースなどもありました。
もし、ご自分で行うのはちょっとという方はお気軽にご連絡ください。
期限が過ぎてしまった場合も一度ご相談ください
相続放棄は原則として、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行う必要がありますが、例外的に3ヶ月をすぎてしまった場合でも相続放棄できる場合があります。当事務所では3ヶ月が過ぎてしまったケースでの実績も多数ございます。
相続財産を処分すると相続放棄できなくなる
相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、もう相続放棄をすることができなくなってしまいます。何が相続財産の処分にあたるかどうかの判断が分からない時は、処分する前に一度ご連絡ください。
3ヶ月以内に相続放棄するか判断できない場合
相続放棄には原則として3ヶ月という期限がありますが、借金などの調査に時間がかかってしまいどうしても3ヶ月の間に判断するのが難しいというケースもあります。そういった場合には、3ヶ月の期間を伸長してもらうことができます。これを相続の承認または放棄の期間伸長の申立てといいます。
期間伸長の申立てをするには、最初の3ヶ月の期限内に申立てをする必要があります。
相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります
同順位の相続人が全員相続放棄をすると、相続をする権利は次順位の相続人に移ります。たとえば、相続人が子供2人だった場合に、2人共が相続放棄をした場合、次順位の直径尊属(父母や祖父母)に相続権が移るので、もし相続放棄をするなら次順位の相続人も同じように相続放棄の手続きをする必要があります。
もし仮に、次順位の相続人も含めて全ての相続人が相続放棄をする意思があらかじめ決まっていても、相続放棄の申述は同時にすることはできません。あくまで同時に申述できるのは同順位の相続人だけです。
相続放棄の費用
項目 | 価格 |
---|---|
相続放棄をする方が1人の場合 | 33,000円(税込) |
相続放棄をする方が2人以上の場合 | 1人につき22,000円(税込) |
3ヶ月を過ぎた相続放棄 | 60,000円〜(税込) |
※相続放棄に必要な戸籍取得費用、収入印紙、郵送費用等の実費は別途必要です。
まとめ
相続放棄といっても様々なケースがあり、簡単に見えて奥が深いです。相続放棄には期限がありますし、一度してしまうと原則として撤回ができませんので、その辺も慎重に判断する必要があります。
相続放棄をしたほうがいいのかどうかの判断も含めて、ご相談いただければお力になれると思います。全国対応しておりますので、お気軽にご連絡ください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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