借金の消滅時効
- 通常、借金は5年又は10年の経過により時効によって消滅します
- 長期間経過していても、時効が成立していないこともあります
- 専門家が債権者に時効援用通知を発送します
相手に対する権利を一定の期間行使しないでいると、権利を行使することができなくなります。これを「消滅時効」といい、債権者が債務者に返済を請求する権利も、一定期間行使しないでいると時効にかかり、債務者が時効の援用をすることで、債権者は今後権利を行使することができなくなります。
消滅時効が成立するには、最終の借入又は返済の期日から5年又は10年以上が経過している必要があります。時効が成立している場合には、司法書士が債権者に対して時効援用通知を発送します。時効が成立すれば、今後は借金を支払う必要がなくなります。
ただ、長期間経過していても、時効の中断があると、時効が成立していないこともあるので注意が必要です。時効の中断とは、簡単に言いますと時効期間のリセットのことです。
時効が成立していなかった場合
最終の借入または支払いから長期間が経過している場合でも、消滅時効が成立していないこともあります。ご本人の計算違いで5年または10年が経過していなかった場合や、時効の期間進行中に、裁判を起こされ手知らぬ間に判決が出ていて消滅時効が中断しているような場合も実際にあります。
そうなると、借金が消えていないことになるので何か他の手段で解決するしかありません。場合によっては、ご本人の現在の収入や支出などの経済状況を総合的に勘案して、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理も検討する必要が出てくる可能性があります。
消滅時効援用の費用
借金の消滅時効の援用を当事務所にご依頼いただいた場合には、司法書士費用がかかります。
費用については、債権者が1社のみの場合、33,000円(税込)、2社以上の複数の債権者がいる場合には、1社ごとに22,000円(税込)になります。
たとえば、3社まとめてご依頼いただいた場合には、合計で66,000円(税込)となります。
1社のみ | 33,000円(税込) |
2社以上 | 1社ごとに22,000円(税込) |
消滅時効の援用の流れ
問い合わせ〜ご相談
まずは、LINEまたはメール等によりお問合せください。その後、当事務所でご相談を伺います。今後のスケジュールや必要書類、費用のご説明をします。
受任通知
借金の内容が不明確の場合には、債権の調査をする必要があります。司法書士が各債権者に対して受任通知を発送します。それにより、借金の内容を明らかにすることができます。
時効援用の内容証明を発送
借金の消滅時効を援用するための内容証明郵便を各債権者に発送します。
手続き終了or契約書の返還
時効援用の手続きは終了ですが、債権者から契約書の返還をしてもらえる可能性もあります。返還してもらえるかどうかは債権者次第ですが、返還を受けることができる場合には、返還してもらいます。
時効が成立していなかった場合は、他の手続きを検討
消滅時効が成立していると思っていたが、調べてみると成立していなかった場合、他の債務整理の方法も一緒に考えていきます。
裁判所から支払督促や、訴状が届いたときに、「これって時効なんじゃ?」というような相談も受け付けております。時効の判断に迷う場合など、お気軽にご連絡ください。
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