特定調停とは

特定調停とは、債務整理手続きの1つであり、簡易裁判所に対して申し立てをします。特定調停は、現段階では、支払い不能とまでは至っていないが、このままいくといずれは支払い不能になってしまう状況にある方の、借金を圧縮して経済的再生を図る制度です。

イメージとしては、自己破産や個人再生よりも、任意整理に近いです。裁判所をつかった任意整理のようなイメージです。調停ですので、調停委員が間に入って債権者と債務者の間で話し合いをして進めていきます。特定調停を利用できるかどうかの目安としては、任意整理と同じように、利息制限法に引き直し計算した後の債務額を今後3年で支払っていけるかどうかです。

任意整理との違い

債務整理で最も利用者の多い任意整理は、司法書士などの専門家が裁判所を介さずに直接、債権者と交渉をし話を進めていきますが、特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って手続きを進めていくところが大きな違いです。債権者との話し合いという部分は同じですが、裁判所が関与するかどうかが違います。

調停が成立することで調停調書というものが作成されます。これは、裁判の確定判決と同様の効力がありますので、仮に調停が成立した後に支払い不能になると、債権者は訴訟を起こさずにすぐにこの調停調書を利用して給与や財産等の差押え(強制執行)ができてしまいます。

そのため、調停が成立したから安心ではなく、調停成立後は絶対に支払い不能になることがないように意識を高く持って返済期間である3年〜5年の間は支払いを継続していく必要があります。

特定調停のメリットとデメリット

特定調停のメリット

  • 他の債務整理に比べて早めに解決できる
  • 費用が安めなので専門家の関与なく自分でも手続きを利用しやすい
  • 専門的な知識がなくても手続きを利用できる
  • 調停にかける債権者を選ぶことができる
  • 手続きをしている間は強制執行が止まる
  • 債権者との交渉は調停委員がしてくれる
  • 調停をしても官報に載らない

特定調停のデメリット

  • 信用情報に事故情報(ブラックリスト)が載ってしまう
  • 調停が成立した後、支払い不能になると直ちに強制執行される
  • 裁判所や調停委員が必ずしも債務者側の対応をしてくれるわけではない
  • 過払金があることが判明しても調停の中では取り戻せない
  • 強靭な債権者が反対すれば調停は成立しない

特定調停が向いている人

  • 消費者金融や信販会社とある程度の取引期間がある方
  • 利息の引き直し計算をした後に残る借金を、約3年程度の分割で支払っていける収入がある方
  • 専門家に依頼せずに、できるだけ自分だけで債務整理をしたいと考えている方

当事務所では特定調停を含む債務整理のご相談を随時受け付けております。相談料は何度でも無料ですので、お一人で悩まずにまずはお気軽にご連絡ください。自分にはどの債務整理が合っているのか、どの選択が可能なのかなどの疑問点もすぐに解決できます。

特定調停の料金

項目価格
基本報酬25,000円×債権者数
措置命令・執行停止等を伴う場合45,000円×該当する債権者数
※全て税込価格です。

執行停止等を伴う場合には、別途保証金等実費がかかります。

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