任意整理とは!?

任意整理とは、借金の返済が追いつかなくて大変な状況の時に、司法書士などの専門家が債権者と話し合いをして今後の返済について和解をしていく手続きのことをいいます。

我々司法書士は借金の返済を少しでも軽くして借金問題を解決するお手伝いをしています。

ずっと返済を続けているのになかなか返済が終わらずにむしろ元金が減らないという方も、任意整理をすることで借金が減りやすくなり、完済の目処が立ち今後の人生設計を立てやすくなります。

また、任意整理は家族や会社に内緒で手続きをすることが可能ですのでご安心ください。

司法書士が受任した時点で督促がストップします

日々鳴り止まない請求の電話や、督促状の山に悩まされている方は夜も落ち着いて眠れない日々を過ごされていることでしょう。

安心して下さい。司法書士が受任し我々が通知を発送した時点で債権者からの請求や督促状はストップします。これだけでも日々のストレスから解放され、安心して生活できるようになります。

司法書士が債権者と利息と返済期間の交渉をします

任意整理では、約3〜5年で借金を全て返済できるように司法書士が債権者と和解交渉を進めていきます。

任意整理の手続きでは、返済の交渉は全て司法書士にお任せすることができます。返済の交渉としては、今後の利息のカット、返済を長期の分割返済にすることがポイントです。

長期の分割返済とは返済期間を約36〜60回ほどにすることで月々の返済額を少なくしていけば無理な負担なく返済を続けていくことができます。

また、借金に悩まれている方の多くは利息の負担分が多く払っても払っても元金が減らない状況になっています。そのため、任意整理では利息のカットについても債権者と交渉していきます。将来の利息をカットできれば元本を返済すれば済むため、払ったら払った分だけ借金が減っていいます。

任意整理の特徴

  • 債権者からの請求、督促がストップする。
  • 将来の利息分をカットさせる。
  • 払い過ぎた利息分(約18%超)は借金から減額。
  • 返済額と期間を見直し毎月の返済額を少なくする。

任意整理という選択肢

任意整理のお話をしてきましたが、任意整理はあくまで数ある債務整理の中の1つの手段です。債務整理の中で最も多く利用されているのが任意整理です。

任意整理の特徴として、自己破産や個人再生と違い、全ての債権者を対象にする必要もなく、たとえば自動車ローン、保証人がいる債務、勤めている会社からの借入だけを任意整理から除外することもできます。

債権者はお客様自信が自分で交渉しようとしてもなかなか交渉に応じてくれません。そこで、名古屋市港区の司法書士が将来の利息をカットして、返済を原則約3〜5年程度の分割払いで対応してもらえるように交渉していきます。相手も交渉のプロであり、交渉には法律の知識が必要なためプロにはプロが対応します。

できる限り、債権者と粘り強く交渉してお客様に有利な条件で合意できるように努めていきます。名古屋市港区の司法書士にどうぞお気軽にご相談ください。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット

  • 債権者からの請求や督促状がストップする
  • 利息の再計算により、借金の総額が減額することがある
  • 個別の債権者だけを選んで任意整理できる
  • 債権者のとの交渉は全て司法書士にお任せ
  • 将来の利息をカットできる
  • 裁判所を通さず手続きが可能
  • 家族や勤務先にバレずに債務整理できる

任意整理のデメリット

  • 信用情報に事故情報が載る(いわゆるブラックリストに載る)
  • 必ずしも交渉で思い通りの結果になるとは限りません。また、債権者によっては利息カットに応じなかったり交渉が難航する場合もあります。

任意整理の流れ

当事務所で任意整理ををご利用するまでのおおまかな流れ

STEP

無料相談

相談場所は問いませんが、原則として名古屋市港区の当事務所にご来所いただき、必要事項を記入していだき、聞き取りと今後のご説明をいたします。

その際はできる限り必要書類をご持参ください。

※対面での無料相談は必ず事前予約が必要です。LINEまたはメール等によりご予約ください。

STEP

債権者への受任通知発送

司法書士が任意整理を受任したことを各債権者に通知するとともに、現在過去の取引履歴の開示を求めます。

司法書士が受任通知を発送することにより、その時点で今後は債権者からの直接の請求や督促状等の郵送もストップします。それにともなって債権者への支払いも一時ストップします。

STEP

利息制限法による利息の再計算〜借金額の確定

利息制限法に基づき司法書士が、再計算(引き直し計算)をして本当に支払うべき金額を確定させます。任意整理を利用される方の中には、過去にグレーゾーン金利を支払っていることもあります。その場合には今まで払い過ぎた分の利息は借金の総額から減額することができます。(借金に充当)

長い間グレーゾーン金利を支払っていた方は、すでにある時点で借金が完済されており、その後も続けて支払っていた場合、借金完済後の支払い分は「過払い金」として返還請求ができます。最近では減ってきていますが借入と返済の期間が長期に渡っている(5年〜7年以上)場合には発生する可能性があります。

STEP

債権者との交渉〜和解案の提示

利息制限法に基づく再計算をした金額を今後どうやって払っていくのかについて司法書士が各債権者と交渉していきます。そして返済可能な和解案を提示していきます。

司法書士が原則、利息のカット、返済期間3〜5年(36〜60回)の長期分割弁済で対応してもらうように何度も交渉していきます。

一部の債権者から過払金を回収できた場合にはそれを充当したり、一括返済する代わりに借金お総額を減らしてもらうような交渉もしていきます。

STEP

和解契約の締結

各債権者との交渉が終わったら、それぞれ和解契約を締結していきます。

STEP

和解内容に基づく返済

これにて任意整理は終了し、和解契約に基づいて本人が返済していきます。

借金で悩んだらまずは、お気軽に名古屋市港区の司法書士までご連絡ください。遠方からのご相談も受け付けております。

任意整理の料金

項目価格
1社のみ33,000円(税込)※1
2社以上1社ごとに22,000円
減額報酬債権者の主張する金額から減額した額×10.5%
過払金返還がある場合過払金の回収額の20%
※過払い金返還訴訟を行うには別途訴訟費用が必要です。
※全て税込価格です。

※1 債権者数が2社の場合は44,000円、3社の場合は66,000円という計算になります。

お問い合わせ

相談料は何度でも無料ですので1人で悩まず気軽にご相談くさい。