個人再生とは

個人再生とは、債務整理の中の1つで、裁判所を通して借金を減額してもらう手続きのことです。個人再生の手続きが裁判所に認められれば、原則、債務の額は5分の1まで減額されます。その後は減額された債務を分割で払っていくことになります。

個人再生の特徴

個人再生は住宅を残すことができる

自己破産手続きとは違い、住宅を残したまま債務整理をすることができます。

自己破産ができない場合でも手続きができる

自己破産の場合、原則として浪費やギャンブルで借金を作ってしまった場合には免責が認められませんが、個人再生はそのような理由での借金でも認めてもらうことができます。

個人再生は、債務額が5000万円以下で、将来にわたり反復継続して収入を得ることが見込める個人が、裁判所に対して申し立てをする手続きです。

裁判所に弁済計画案を出し、それが認可されると、減額された額を原則、3年間の分割で支払っていきます。

自己破産まではしたくないが、任意整理で払っていくことは困難な場合に、利用されることが多い手続きです。

個人再生には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生とは

小規模個人再生とは、将来において継続的に又は反復継続して収入を得る見込みがあり、かつ債券の総額が5000万円を超えない方が利用できる手続きで、最も利用される手続きになります。

小規模個人再生は原則、3年間で、法律で定めた最低弁済額か、保有している財産の合計額のいずれか大きい方の金額を支払う必要があります。

ここでいう最低弁済額とは、総債務の5分の1もしくは、100万円のいずれか大きい方の額になります。

また、小規模個人再生はそう債権者の2分の1が反対しないことが要件となっているため、半分以上の債権者が反対すると利用することができなくなってしまいます。

給与所得者等再生とは

給与所得者等再生とは、その名のとおり給与所得者を対象にした手続きです。小規模個人再生を利用できる方の中で、給与等の安定した収入があり、収入の変動が小さい方が利用できる手続きになります。

給与所得者等再生は小規模個人再生と違い、債権者の同意が不要になるのがメリットです。ただ、最低弁済額の算定で小規模個人再生よりも大きい金額になってしまうケースが多いため、あまり利用する方は多くありません。一般的には小規模個人再生を利用することが多いです。

個人再生のご相談

任意整理では支払いを続けていくことが難しいけれど、破産まではしたくない、住宅はなんとか残したいなどの要望がある方は個人再生の選択を視野にいれてみてはいかかがでしょうか。

当事務所では、個人再生の相談を随時受け付けております。相談料は何度でも無料ですので、悩んだ時はまずはお気軽にご連絡ください。

個人再生の料金

項目価格
住宅ローン特則がない場合297,000円(税込)
住宅ローンがある場合352,000円(税込)
※全て税込価格です。

※裁判所への予納金等も含んだ金額です。

お問い合わせ

相談料は何度でも無料ですので1人で悩まず気軽にご相談くさい。