自己破産とは??司法書士が解説

自己破産という言葉は聞いたことがある人も多いかもしれませんね。自己破産とは、借金などで経済的に破綻してしまい、払わなければいけない借金が自分の力では払えない状態になった人が、裁判所に対して自ら破産の申立てをすることをいいます。

自己破産は国からの救済措置であり、「免責」が認められると借金の責任から免れることができる制度です。

自己破産の手続きをすることによって、多額の借金を抱えてしまった人の手持ちの財産を債権者全員に公平に分配することで、残りの借金を事実上ゼロの状態にすることができます。

全ての財産が取られてしまっては生活していくことができないので、生活を再建していくのに必要な限度の財産は、自由財産として原則として99万円までは手元に残すことができます。残念ながら価格にもよりますが車や住宅などは手放す必要があります。

また、この他にも一定の価格以上の財産が手元にない場合には、債権者への分配もなしでそのまま手続きが終了します。これを「同時廃止」といいます。

自己破産というと後ろめたいと考える方もいますが、この制度は国が法律で認めた制度で、裁判所を通じて破産者の生活再建をを支援するためのものです。

自己破産の流れ

当事務所に自己破産のご相談に来られた方の手続きの流れをご説明します。当事務所は名古屋で債務整理を得意とする司法書士事務所ですので、どんな事でも気軽にご相談ください。相談料は無料です。

お問い合わせ

まずは、お電話かメール、LINEにてお問い合わせください。

ご相談→ご契約→受任通知

自己破産の手続きは、他の債務整理よりも詳細な打ち合わせが必要になります。そのため、何度かお会いできる機会を設けていただく必要がありあます。ご相談のうえ、自己破産の手続きをすることが決定しましたら、委任契約書を結んでいただき、各債権者へ当事務所から受任通知を発送します。

申立書類の準備、作成・自己破産の申立て

自己破産の手続きでは、身分関係の書類以外にも通帳の写しや、給与明細など様々な書類を集めて裁判所へ提出しなければなりません。当事務所にできることは全て行いますが、必要書類の中にはご本人様でないと用意できない書類も多数ありますので、その時はご本人様の協力が必要になります。

司法書士と共に必要書類を集めていき、準備が整ったらいよいよ裁判所へ自己破産の申立てを行います。

裁判官との面談と破産開始決定

自己破産の申立て後に一度、裁判官と面談をする必要があります。裁判官と1対1で行い、自己破産に必要な書類の確認とや破産に至るまでの経緯などをお話ししていただきます。この面談には司法書士が同席することができませんのでご注意ください。

面談の結果、特に問題がなければ破産手続開始決定がされ、どんどん進んでいきます。

裁判官との2回目の面談と免責許可決定

破産手続開始後、約2ヶ月くらいでもう一度で裁判官と面談にてお話ししていただきます。

ここでも問題がなければ、免責許可決定がされ、これにて裁判所の手続きは終了します。

生活を再建していく

免責許可決定がさらたことにより、各債権への支払いはしなくてよくなり、借金返済の義務がなくなります。そのため、そこから生活を再建していくことになります。

自己破産の間違った情報

自己破産というフレーズを聞くだけで、抵抗を感じる人が多いのも事実です。しかし、それはネットや噂などから間違った情報を入手していることによる誤解も多くあります。当事務所へのご相談に来られる方の中にも、自己破産について間違った情報を信じてしまっていることもあります。

また、悪質な闇金業者などが顧客に自己破産をさせないために、ウソの情報を流していることもあります。下記のような情報は誤った情報なので何も心配は無用です。自己破産が妥当かどうかは人によりますが、悩んでおられる方はまずは、お気軽にご相談にいらしてください。お力になれると思います。

  • 自己破産すると免許証にのる
  • 自己破産すると戸籍にのる
  • 自己破産すると会社に連絡がいき、クビになる
  • 自己破産すると家族が代わりに借金を背負うことになる
  • 自己破産すると人生が終わる

このようなことは、一切ございませんのでご安心ください。

お問い合わせ

相談料は何度でも無料ですので1人で悩まず気軽にご相談くさい。