「何年も前のNHK受信料を請求されて困っている…」 「NHKの訪問員が来て、高額な滞納受信料を請求された」 「NHKの受信料って、滞納し続けるとどうなるの?」

NHKの受信料に関する悩みは、非常に多くの方々が抱えています。特に、過去に遡って高額な滞納受信料を一括で請求され、どう対処してよいかわからず不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もしかしたら、「借金には時効があると聞くけど、NHK受信料にも時効はあるの?」と疑問に思われているかもしれません。

結論から申し上げますと、NHKの受信料にも「消滅時効」は存在します。 そして、一定の条件を満たせば、「時効援用」という手続きを行うことで、滞納した受信料の支払い義務を法的に消滅させることが可能です。

しかし、時効は「ただ待っているだけ」では成立しません。正しい手続きを踏まなければ、何年経ってもNHKからの請求は続いてしまいます。

この記事では、NHK滞納した受信料時効援用について、借金問題や時効援用の専門家である司法書士が、その仕組み、手続きの方法、そして注意点を徹底的に解説します。

滞納したNHK受信料でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。


そもそもNHK受信料に「時効」は存在するのか?

まず大前提として、NHK受信料にも「消滅時効」という制度が適用されます。

NHK受信料の法的性質と時効

NHKの受信料は、放送法に基づき、テレビ等の受信設備を設置した世帯や事業所がNHKと結ぶ「受信契約」に基づく料金です。これは税金ではなく、あくまでも契約に基づく債権(お金を請求する権利)です。

そして、民法では債権の消滅時効について定められています。2020年4月の民法改正により、時効のルールが変更されましたが、NHK受信料については、改正前後いずれにおいても「5年」が時効期間となります。

ポイント:NHKの滞納受信料の時効期間は「5年」

「5年」はいつからカウントされる?

では、その「5年」はいつから数え始めるのでしょうか?

NHK受信料は、通常、2ヶ月ごと、あるいは6ヶ月・12ヶ月前払いなどで支払います。時効は、「それぞれの支払期日」から個別に進行します。

例えば、2017年4月分の受信料(支払期日が2017年4月末日だった場合)は、そこから5年後の2022年4月末日をもって時効期間が満了する、ということです。

したがって、10年分の受信料滞納している場合、全ての滞納分が一度に時効になるわけではなく、直近5年分を除く、5年以上前の滞納受信料が時効援用の対象となる可能性があります。


時効は「時効援用」の手続きをしなければ成立しない

NHK受信料滞納に関して、多くの方が誤解されている重要なポイントがあります。それは、「時効期間の5年が過ぎれば、自動的に支払い義務がなくなるわけではない」という点です。

「時効の援用」とは?

時効によって利益を受ける(=支払い義務を免れる)ためには、「時効が成立したので、私はもう支払いません」という意思表示を、債権者(この場合はNHK)に対して行う必要があります。

この法的な手続きを専門用語で「時効の援用(じこうのえんよう)」と呼びます。

なぜNHK受信料の滞納に「時効の援用」が必要なのか?

時効援用の手続きをしない限り、NHKは法律上、5年以上前の滞納受信料であっても請求し続けることができます。

「5年過ぎたから大丈夫だろう」と放置していると、NHKから督促状が届き続けたり、最悪の場合、裁判(支払督促など)を起こされたりする可能性が残ります。

滞納したNHK受信料の支払い義務を法的に消滅させるためには、明確な意思表示として「時効援用」の手続きを行うことが不可欠なのです。


要注意!NHK受信料の時効が「中断(更新)」されるケース

「5年以上経っているから安心」と思っていても、時効援用ができないケースがあります。それは、時効期間が途中でリセットされてしまう「時効の更新(旧:時効の中断)」事由が発生している場合です。

NHK受信料の滞納において、特に注意すべき「時効の更新」事由は主に以下の2つです。

① 債務の承認(支払い義務を認める行為)

時効期間中に、滞納している側が「支払います」という意思を示すと、「債務の承認」とみなされ、その時点から再び5年間の時効期間がカウントし直し(リセット)となります。

<債務の承認にあたる具体例>

  • 滞納受信料の一部でも支払ってしまう
    • (例:「とりあえず○ヶ月分だけ」と支払う)
  • 「支払います」「分割払いにしてください」と口頭や書面で約束する
    • (例:訪問に来たNHKスタッフや集金人に「後で払います」「後日払います」などと答える)
  • 支払猶予の申し出をする
    • (例:「来月まで待ってください」とお願いする)

NHKの訪問員や電話担当者は、言葉巧みに支払いの約束を取り付けようとすることがあります。うっかり「払います」と言ってしまったり、少額でも支払ってしまったりすると、それ以前の滞納期間が全てリセットされ、時効援用ができなくなるリスクが非常に高いため、慎重な対応が必要です。

② 裁判上の請求(訴訟や支払督促)

NHKが滞納者に対して、裁判所を通じて法的な手続き(訴訟、支払督促など)を起こした場合も、時効は更新されます。

<特に注意すべき「支払督促」>

NHKは、滞納した受信料の回収のために「支払督促」という裁判所の手続きを積極的に利用しています。

もし裁判所から「支払督促」という封筒が届いた場合、絶対に放置してはいけません。これを受け取ってから2週間以内に「異議申立て」をしないと、NHKの請求が認められ、強制執行(給与や財産の差し押さえ)が可能になってしまいます。

そして、裁判上の請求によって時効が更新された場合、時効期間は「判決確定(または支払督促確定)の時から10年」に延長されます。

5年の時効が目前だったとしても、裁判を起こされた時点で時効は更新され、さらに10年間は時効援用ができなくなってしまうのです。


滞納したNHK受信料の「時効援用」具体的な手続き方法

では、実際にNHK滞納受信料に対して時効援用を行うには、どうすればよいのでしょうか。

ステップ1:時効の起算点と期間の確認

まずは、時効援用の対象となる滞納受信料がいつから発生しているかを確認します。

  • 最後にNHK受信料を支払ったのはいつか?
  • NHKからの請求書や督促状に記載されている「未払い期間」はいつからか?

5年以上前の納分が時効援用の対象となります。

ステップ2:時効の中断(更新)事由の確認

次に、過去5年(あるいはそれ以上)の間に、前述した「時効の更新(中断)」事由がなかったかを確認します。

  • 過去5年以内に、一部でも滞納受信料を支払っていないか?
  • NHKの訪問員や電話で、支払いの約束をしていないか?
  • 裁判所から支払督促や訴状が届いていないか?

もし、これらの事由に心当たりがある場合、時効援用が難しくなっている可能性があります。ご自身の記憶が曖昧な場合は、専門家である司法書士や弁護士にご相談いただくのが確実です。

ステップ3:「時効援用通知書」の作成と送付

時効期間が満了しており、時効の更新事由もないことが確認できたら、NHKに対して「時効援用通知書」を送付します。

この通知書は、法的な証拠能力を持たせるため、「内容証明郵便(配達証明付き)」で送付するのが望ましいです。

<内容証明郵便とは?> 「いつ、誰が、誰宛に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるサービスです。これにより、「NHKに時効援の意思表示を確かに伝えた」という動かぬ証拠を残すことができます。


NHK受信料の時効援用を司法書士に依頼するメリット

時効援用の手続きは、ご自身で行うことも不可能ではありません。しかし、NHK受信料の滞納問題は、以下のような理由から、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。

メリット1:正確な時効期間の計算と更新事由の判断

「5年」という期間の計算や、「債務の承認」にあたるかどうか、裁判手続きが進んでいないかなどの判断は、法的な専門知識が必要です。 万が一、計算を間違えて時効が成立していないのに時効援用通知を送ってしまうと、かえってNHKに「滞納の事実を認識している」と知らせることになり、請求を強められるリスクもあります。 司法書士や弁護士などの専門家であれば、お客様の状況を正確にヒアリングし、時効援用が可能な状況か否かを的確に判断します。

メリット2:法的に有効な「時効援用通知書」の作成・送付

時効援用通知書には、どの滞納受信料について時効を援用するのかを特定し、法的に不備のない形で作成する必要があります。 司法書士は、日々、時効援用通知書を作成しており、確実な書面を作成し、内容証明郵便での送付手続きまで一貫して代行します。

メリット3:NHKとのやり取りを専門家が窓口に

司法書士や弁護士等に時効援用の手続きを依頼すると、代理人としてNHKとの窓口になります。 これにより、ご自身でNHKの担当者と直接やり取りをする精神的なストレスから解放されます。また、NHKの訪問員や督促の電話に対して「専門家に依頼しています」と伝えることで、直接の連絡を止める効果も期待できます(※)。 (※ 司法書士法に基づき、一定の研修を受けた認定司法書士は、140万円以下の民事事件において代理人として交渉や訴訟対応が可能です。NHK受信料滞納案件の多くはこれに該当します。)

メリット4:裁判所から書類が届いた場合も対応可能

もしNHKから「支払督促」や「訴状」が届いてしまった場合、迅速かつ法的に適切な対応が求められます。弁護士はもちろん、 認定司法書士であれば、簡易裁判所における訴訟代理権を持っていますので、お客様に代わって異議申立てを行ったり、裁判所での対応(時効の主張など)を行ったりすることが可能です。裁判所からの通知を放置するのが一番危険です。すぐに専門家にご相談ください。


NHK受信料の滞納・時効援用に関するよくある質問(Q&A)

Q. 10年以上前の滞納受信料も請求されていますが、時効援用できますか?

A. 過去5年以内に「債務の承認」や「裁判上の請求」といった時効の更新(中断)事由がなければ、5年以上前の滞納受信料については時効援用できる可能性が非常に高いです。ただし、直近5年分の支払い義務は残ります。

Q. 家族がNHKの訪問員に「主人に伝えておきます」「今はお金がない」などと曖昧な返事をしてしまいました。これは「債務の承認」になりますか?

A. 「支払う」と明確に約束していなくても、支払い交渉に応じるような態度を見せたり、支払いを猶予してもらおうとする発言をしたりすると、「債務の承認」と解釈されるリスクがあります。同居のご家族の言動は、基本的には本人でなければ債務の承認はあたりませんが、契約書等に本人名義で署名してしまっている場合などは、本人以外の者が承認をしたということを立証するのが非常に困難です。本人以外が対応した場合でも、「承認」とみなされる場合がありますので、ご家族全員で「対応しない」「専門家に任せていると伝える」などのルールを決めておくことが重要です。

Q. 時効援用が成功したら、NHKとの契約はどうなりますか?

A. 時効援用は、あくまでも「過去の滞納受信料」の支払い義務を消滅させる手続きです。テレビ等の受信設備が設置されている限り、NHKとの受信契約自体は存続します。したがって、時効援が成立した時点(正確には時効が成立した5年前の時点)以降の、時効にかかっていない受信料(通常は直近5年分)については、支払い義務が残ります。 時効援用により過去分を整理した上で、今後の支払いについてNHKと協議することになります。


まとめ:NHK受信料の滞納でお悩みなら、時効援用の専門家へご相談ください

NHKの滞納受信料は、5年が経過すれば「消滅時効」の対象となります。しかし、その時効を成立させるためには、「時効援用」という法的な手続きが不可欠です。

もし、NHKからの督促状や訪問に悩まされているなら、以下の点にご注意ください。

  1. うっかり支払ったり、支払いの約束をしない(時効が更新されます)
  2. 裁判所から「支払督促」が届いたら絶対に放置しない(放置すると差し押さえのリスクがあります)
  3. 時効期間が過ぎていても、「時効援用」をしなければ請求は止まらない

NHK受信料の滞納問題は、ご自身で判断して対応すると、かえって不利な状況を招く可能性があります。特にNHK側も時効については熟知しており、時効援用を妨げるために(時効の更新を狙って)請求や法的手続きを行ってきます。

司法書士ローワン綜合法務事務所では、NHK受信料の滞納や時効援用に関するご相談を数多くお受けしております。

「自分の場合は時効援用できるのか?」 「NHKに裁判を起こされたらどうしよう」 「もうNHKからの督促に悩みたくない」

このようなお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まず、まずは時効援用の専門家である司法書士や弁護士にご相談ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案いたします。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
債務整理・借金相談ならお任せください。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
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