個人再生の相談料は何度でも無料!

当事務所ではなるべくお客様の負担を減らして債務整理に進めるよう相談料はいただいておりません。回数制限や時間制限もございません。返済が苦しくなったらまずは、相談するところから初めてみてください。

  • 安い費用で個人再生ができます!
  • 相談料は何度でも無料!時間無制限!
  • 来所に抵抗ある方はLINE、オンライン相談もOK!
  • 費用は分割払い、後払いです!※

当事務所の個人再生は、様々な相談スタイルに対応しています。1度だけ来所して後はLINEやメール相談、来所に抵抗ある方は「来所なしのオンライン面談」など、依頼いただいた後はLINE、メール、電話、郵送などでやりとりしていただけます。お客様が使い慣れているアプリがあればできる限り対応いたします。

安心の明瞭価格(全てコミコミ価格)

後から料金が上がったり、総額がいくらかかるのか分からなくなる、という事がないように安心の明瞭価格にて提供しております。

相談料0円
初期費用0円
着手金10,000円
減額費用0円
基本報酬住宅ローン条項なし 318,000円
住宅ローン条項あり 378,000円

・当事務所の基本報酬金額は全て税込価格となります

・予納金、郵送費、通信費、切手代の実費は別途ご負担いただきます(約33,000円程度)

・債権者数や債務総額による費用の増減はございません

費用のお支払い方法について

個人再生の費用は分割払いができます。また、着手金を除き、後払いになります。通常は6ヶ月〜1年をかけて分割でお支払いいただきますが、そのあたりは事情により柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

なお、ご依頼いただきましたらすぐに債権者に受任通知を発送いたしますので、債権者からの督促がストップします。債権者からの督促がストップし生活に余裕が出てから当事務所にお支払いを開始していただけます。

こんな方は個人再生をご検討ください

  • 任意整理で返済していくのは難しそうだが、自己破産するほどではない
  • できれば住宅は手放したくない
  • 現実的に見て支払い可能な額まで借金を減らしたい
  • 借金を整理してやり直したいが、できれば自己破産は避けたい

個人再生の費用は後払いです

個人再生にかかる費用は着手金以外は全て後払いができますので、ご依頼時にいただく費用は着手金の1万円のみとなります。

ご依頼時に今後の返済回数と、支払い金額を決めていただきます。給料日の後の日付でお支払日を決めていただき、ご依頼日の当月もしくは翌月からのお支払いを選択していただきます。そこから半年〜1年の分割払いで当事務所へ振込にてお支払いいただきます。

にかかる費用は、すべて分割払い、後払いに対応しておりますので(着手金は除く)、ご依頼時には現金1万円のみのご持参でご依頼いたけます。

個人再生がご家族や職場にバレるケース

個人再生をしたことがご家族や職場にバレるか心配される方も多いです。

職場にバレるケース

原則としては個人再生を行った事が職場の方にバレることはありません。ただ、次の場合には注意が必要です。

  • 会社から借金している
  • 退職金見込額証明書を発行してもらうとき

会社や社長から借金をしている場合は、個人再生を申立てると裁判所は債権者に対して個人再生の開始があったことを知らせる通知を送りますので、その際にバレることになります。

もし、会社や社長からの借金があれば事前に、知らせておくようにしましょう。また、給与から天引きで返済をしている場合には天引きをやめてもらうように伝えてください。

個人再生を申立てる人が正社員で職場に勤務している場合は、裁判所に退職金の額が分かる書類を提出する必要があります(これを退職金見込額証明書といいます)。

ちなみにこの書類は、雇用契約書や就業規則の賃金規定の内容から退職金の額が計算できるのであれば、それらの書類を代用することが可能です。もし、退職金の支給がない場合にはその事が分かる書類の提出が必要です。

正社員で勤務されている方の場合、雇用契約書や就業規則などから計算方法が分かればいいですが、計算方法が不明の場合には、会社から金額が分かる証明書を発行してもらう必要があるため、何に使うのか質問される可能性もあります。

家族にバレるケース

次のようなケースではご家族に内緒で個人再生を進めるのは困難です。

  • ご家族と同居している
  • ご家族が保証人になっている

同居の家族に個人再生を内緒で行うのは難しいといえます。特に同居の配偶者や親に内緒で個人再生をするのは困難です。

その理由として、裁判所に提出する書類の中に、同居の家族の収入の証明や財産に関する書類の提出が必要なケースが多くあります。また、家計収支表(家計簿のこと)も裁判所に提出する必要がありますが、作成するのに同居のご家族の協力がどうしても必要になります。

内緒でこれら全ての書類を集めるのは難しいので個人再生を行う前に、同居のご家族には打ち明けて書類収集に協力してもらう必要があります。ただ、別居のご家族は関係ありません。

ご家族の方が保証人になっているケースでは、本人が個人再生をすると、債権者は保証人の方に請求をしますのでそこでバレてしまう可能性が高いです。最もよくあるケースが、奨学金の保証人が親になっているケースです。その場合は、事前にしっかりと相談しておく必要があります。

個人再生を利用して生活再建をはかる

個人再生をすることで月々の返済額を減らし、無理のないように返済を続ける事で生活改善を行う事ができます。任意整理では返済が追いつかないが、自己破産をするほどではない、もしくは自己破産には抵抗があるという方向けの借金整理の手法です。

個人再生を利用するには裁判所で手続きを行う必要があります。裁判所へ提出する書類作成は全て司法書士が作成します。安心してお任せください。

個人再生は、原則として債務額を5分の1(この金額が100万円未満となるときは100万円)に減額し、約3年間で分割して返済していくことになります。

個人再生は、住宅ローンを除く無担保の借金が5,000万円を超えない場合に、利用することが可能です。

この個人再生の最大の特徴は、住宅ローンの返済を継続してマイホームを維持しながら、それ以外の借金を大幅にカットすることができる点にあります。また、職業上、自己破産すると資格を失う仕事をしている場合に、個人再生を利用すれば資格を失わずに済みます。

  • 債権者からの督促がストップする
  • 借金が原則として、5分の1にカットされる
  • 住宅ローンの返済が残っていても、自宅を手放さなくて済む
  • ギャンブルが原因でも利用可能

個人再生のオンライン面談

新型コロナウイルスの猛威により、近年面談の方法にも様々な要望が増えてまいりました。当事務所では、直接来所が難しいお客様のためにオンライン面談をさせていただくことも可能です。たとえば、ZOOMやFaceTimeなどを利用したテレビ電話などにも対応しています。

例えば、下記のような形でご相談を進めることも可能です。

①電話相談 + ②書類の郵送 + ③オンライン面談

その後のやりとりは、LINEやメールなどお客様のやりやすい方法を選択していただけます。

お問い合わせ

相談料は何度でも無料ですので1人で悩まず気軽にご相談くさい。