「時効」という言葉は誰もが一度は耳にしたことがあるかもしれません。よく刑事ドラマなんかであと何年で時効が成立してしまうからそれまでに犯人を捕まえなければ・・・・というような場面で使われますが、今回お話しするのは「民法」の時効のお話です。

消滅時効とは

法律で決められた一定期間を過ぎると借金の支払義務が無くなることを「消滅時効の完成」と言います。消滅時効は、支払いを拒否する時に非常に大きな武器になるので、時効が完成していたら必ず利用すべきなのです。


ただし、一定の期間が過ぎれば自動的に支払義務が無くなる訳ではなく、債務者は正式な形で「時効の援用」という法律行為をする必要があるので、ご自身で考えるよりも時効の専門家に依頼するのが間違いなく解決が早いです。時効は援用をしない限り、債権者がこれからも請求するのは問題ないとされていますので、今後いつまで経っても債権者からの請求が止まらない可能性があります。

消滅時効の期間

法律(民法など)で定められた時効が完成するまでの期間は以下のとおりです。

短期消滅時効が適用される債務

以下に挙げる債務は通常の債務と違い、法律により独自の時効期間が定められているのでご注意ください。

2020年4月より民法が大きく改正されました。2020年4月以降に成立した債権については新民法が適用されます。新民法では、
権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき、または、②権利を行使できる時から10年間行使しないときのいずれか早い時に時効により権利は消滅します。

下記の表にある債権は上記の例外にあたり短期消滅時効にかかります。

小切手の振出人、裏書人に対する債権6カ月
レンタル費用(DVD・CD等)・飲食費用1年
ホテルや旅館の宿泊代1年
教室や習い事などの月謝2年
小売店の売掛金2年
未払い賃金、残業代2年
ホームページ作成費用3年
技師、棟梁、請負人の工事代金3年
医療費、薬剤費3年
損害賠償3年
地代や家賃5年
退職金5年

商事債務(上記以外のもの) 5年

商事債務とは、取引の一方または両方が商人の場合に適用されます。例えば、個人が貸金業者からお金を借りた場合は、商事債務となり、5年経過することにより完成します。

それ以外の一般債務  10年

上記のどれにも当てはまらない債務は、その時効は10年です。例えば、友達同士のお金の貸し借りなどが該当します。

裁判になった債務   10年

時効期間経過する途中で、時効が完成する前に、債権者に裁判を起こされた場合、判決等が確定した時から10年に時効期間が延長されます。短期消滅時効や商事債務の場合も10年に延長されてしまうので注意が必要です。

消滅時効の注意点

消滅時効は完成していれば強力な効果がありますが、実は多くの人が誤解しやすいポイントもいくつかあります。

注1)時効期間の間に裁判で訴えられたことがない

消滅時効の完成の条件の1つとして、最後の取引から時効期間が経過するまでの間、債権者から裁判で訴えられたことが無いということです。これは、民事訴訟の裁判に限らず、支払督促なども含みます。

しかし、内容証明郵便などは裁判ではないので関係ありません。あくまで、裁判所経由で何か手続きをしたかどうかで判断されます。つまり、裁判所から何の知らせも届いたことが無ければ、この条件はクリアしている可能性が高いということになります。


最も注意していただきたいのが時効期間が経過して時効が完成した後で訴えられた場合は、裁判が終了するまではセーフいうことです。後ほど説明しますが、時効が完成した後に訴えられてどうしたらよいか分からないというケースもあるでしょう。この場合、まだ判決が出ていなければ消滅時効の主張は間に合います。

注2)黙っていても時効は完成しない

時効は自動的に成立すると非常に多くの方が誤解されています。


消滅時効というのは、時効期間が経過したら、自動的に支払義務が無くなるシステムではありません。そのため、何もせずに時効期間だけが経過して、消滅時効が完成した後に債権者が請求するのも違法ではありません。実務上、このように債務者が時効を援用しないことをいいことに、時効完成後も請求を続けてくる債権者はたくさんいます。だからこそ、久しぶりに請求が来た時点で一度確認していただきたいです。確認のポイントは、その請求権がすで時効が完成しているかどうかということです。


では、債権者から請求を止めるには具体的にどうしたらいいのでしょうか。正式に請求を止めるには、法律に従った「時効援用通知」を債権者に送ることです。時効援用通知を法律家の名前入りで出すことができればより効果的です。

注3)時効の期間の間、一度も返済などの取引がない

消滅時効が完成する為には、最後に取引をした時から時効期間が経過するまでの間、一度も返済や利用などの新たな取引行為が無いことが条件になっています。ポイントは「一度も」というところです。わずかな金額であっても返済したりすると、一度とカウントされてしまうので注意してください。また、時効期間が経過して消滅時効が完成した後でも支払いをしてはいけません。

当事務所で今までに時効援用通知を出したほとんどのケースで支払いはストップしています。時効期間が過ぎているか微妙、久しぶりに債権者から請求が来た、そんなときは慌てずに当事務所まで一度ご連絡ください。LINEでの無料相談が早くて便利です。

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