債務整理の手段である自己破産ですが、自己破産を申し立て破産者になると、一定のの職業に就くことができなくなります。また一定の職業に現在就いている方はその職を失います。では、破産すると発生する仕事面についての制限やデメリットについてご説明していきます。

破産しても会社をクビになることはない

現在会社に勤めている方から、「会社はクビになったりしない?」などのご相談が多く寄せられます。自己破産を申し立てようと考えている方の中には、会社にバレることを心配される方が多いです。会社や同僚に破産のことを知られて会社にいずらくなってしまい、最終的に会社を辞めることになってしまうのではないかというお悩みです。

実は破産をすること自体は法律上、懲戒解雇事由にはあたりませんので、サラリーマンの方は破産をすることで会社をクビになることはありません。また、最も心配な会社にバレるかどうかですが、裁判所から会社に破産したことの通知が行くことはないので、破産者が自ら会社に言わない限りは会社にバレることはありません。

また、破産者は官報に公告されますが、仕事で官報を常に見ている人はほとんどいませんので、あまり心配する必要はありません。ただ、銀行などから借金をしている場合には給料振込の関係で会社に照会がいくことはあります。

破産すると就けない仕事がある

破産者になると一定の職業に就くことができなくなります。また、破産者は代理人や後見人になれません。なお、昔は株式会社の取締役にもなれませんでしたが、新会社法によって資格制限がなくなりましたので破産者も取締役や監査役になることはできます。(株式会社の取締役や監査役は破産すると委任契約が終了し一旦、取締役等の地位を失いますが、株主総会で改めて選任されれば取締役等になることができます)これらの不利益はあくまで破産者のときだけであり、免責許可の決定を受けることで解消されます。

破産者が就くことができない職業

◇公法上の資格制限
弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、公証人、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、検察審査官、公正取引委員会委員、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、古物商、生命保険募集人及び損害保険代理店、警備業者及び警備員、風俗営業者及び風俗営業書の管理者、建設業者及び建設工事紛争審査委員会委員など
「適用外職業」
医師、薬剤師、看護師、建築士、国家公務員や地方公務員(特殊な職種を除く)、学校教員、宗教法人の役員など

◇私法上の資格制限
代理人、後見人、後見監督人、補佐人、遺言執行者など

破産すると就くことができない職業などがありますが、かなり限られた職業になりますので、その中に当てはまる方は少ないかもしれません。したがって多くの方にはおまり大きな問題にはならないようです。

債務整理でお悩みの方の中には、「自分は破産した方がいいのか?」「破産しか選択できないのか?」などの不安があると思いますが、司法書士や弁護士に相談して自分に適した手段を見つけるのがおすすめです。

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