「昔、消費者金融から訴えられて判決を取られたことがある」 「裁判所から支払督促が届いたが、そのまま放置してしまった」

長年返済をしていない借金について、消滅時効の援用を検討されている方の中には、過去に債権者(貸金業者や債権回収会社)から法的手続きを取られた経験がある方も少なくありません。

結論から申し上げますと、過去に裁判を起こされた場合でも、一定の条件を満たせば「消滅時効の援用」によって借金をゼロにできる可能性はあります。

しかし、裁判を起こされていないケース(通常の5年で時効)とは異なり、時効が成立するまでの期間が大幅に延びている点に注意が必要です。

この記事では、過去に裁判判決や支払督促を受けた場合の時効期間の計算方法、いわゆる「10年ルール」、そして時効援用を成功させるための重要なポイントについて、法律の専門家が詳しく解説します。


1. 原則として借金の時効は「5年」

まず、基本的な知識の整理から始めていきます。 消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借金は、原則として「最終返済日の翌日から5年」が経過すると、消滅時効の援用ができるようになります。

もし、あなたが過去5年以上の間、一度も返済をしておらず、かつ裁判も起こされていないのであれば、専門家に依頼して内容証明郵便等で「〇〇という理由により、時効を援用します」と通知することで、支払い義務を免れる可能性が高いでしょう。

しかし、「過去に裁判を起こされたことがある」場合は、この「5年」という期間が適用されなくなります。実はここが最大の落とし穴です。


2. 裁判を起こされると時効期間は「10年」に延長される

債権者が裁判所を通じて法的手続きを行い、それが確定した場合、これまでの時効期間はいったんリセット(更新)されます。そして、新たにスタートする時効期間は、元の長さにかかわらず一律で「10年」に伸長されます。

これは民法で定められたルールです。判決等によって権利が公的に確定した以上、通常よりも長い保護期間を債権者に与えるためです。

2-1. 時効が10年に延びる法的手続きの例

「裁判」と言っても、実はいくつかの種類があります。以下の手続きが完了(確定)している場合、時効は10年に延びています。

  • 判決(通常訴訟): 裁判所に出廷した、あるいは欠席して敗訴判決が出た場合。
  • 仮執行宣言付支払督促: 裁判所から支払督促が届き、異議を申し立てずに2週間以上放置して確定した場合。
  • 裁判上の和解: 裁判の途中で、分割払いなどの条件で合意(和解)した場合。
  • 特定調停: 簡易裁判所で調停が成立した場合。

これらが「確定した日」の翌日から、新たに10年間のカウントダウンが始まります。

2-2. 「和解」をした場合は特に注意が必要

裁判中に「和解」をした場合や、特定調停で調停調書が作られた場合も、時効期間は10年になります。 さらに注意が必要なのは、「10年のカウントがいつから始まるか」です。

和解調書では通常、「毎月〇〇円ずつ分割で支払う」という取り決めがなされます。もし、その支払いを途中で怠った場合、「支払いを怠った時点(期限の利益を喪失した日)」から10年となるケースが一般的です。 「和解をした日」ではないため、ご自身の記憶よりも時効完成が後ろ倒しになっている可能性があります。


3. 「裁判から10年」が経過していれば、時効援用は可能

ここまでの解説で、「裁判をされたらもう終わりだ」と落胆されたかもしれません。しかし、諦める必要はありません。

重要なのは、「裁判(判決等の確定)から10年以上が経過しているかどうか」です。

もし、過去に判決を取られていたとしても、その後さらに10年以上、一度も返済せず、かつ債権者から新たな「差し押さえ(強制執行)」などの手続きをされていなければ、再び消滅時効の援用が可能になります。

過去に裁判所から手紙が届いていた記憶がある人は、よくよく思い出してみてください。

3-1. 再度の時効完成の条件

過去に名義変更(債権譲渡)があったり、債権回収会社が変わっていたとしても、以下の条件が揃えば時効援用は成功します。

  1. 判決等の確定日から10年以上経過していること
  2. その10年の間に、一度も返済(1円も)していないこと
  3. その10年の間に、「電話や対面などで支払うなどと約束する」などの債務承認をしていないこと
  4. その10年の間に、給与や預金の「差し押さえ(強制執行)」をされていないこと

特に4番目の「差し押さえ」は、時効を中断(更新)させる強力な効力を持ちます。もし10年が経過するギリギリ手前で給料の差し押さえなどを受けた場合、時効期間はまたゼロからリセットされてしまいます。


4. 自分のケースが「5年」か「10年」かを知る方法

「昔、裁判所から手紙が来たような気もするが、よく覚えていない…」 「引っ越しを繰り返していて、書類が手元にない」

このように、自分の借金が裁判手続き済みかどうかが不明なケースは非常に多いです。この状態で不用意に債権者に連絡をするのは大変危険です(債務承認とみなされ、時効が使えなくなる恐れがあるため)。

ご自身で確認する方法と、専門家による調査について解説します。

4-1. 信用情報機関(JICCなど)を確認する

JICC(日本信用情報機構)などの信用情報記録を開示請求することで、ある程度の手がかりがつかめることがあります。 開示報告書の「債権回収・訴訟等の情報」欄などに記載がある場合もありますが、すべての裁判記録が必ず信用情報に載るわけではありません。載っていなくても裁判を起こされているケースは多々あります。

4-2. 債権者からの通知書を確認する

現在、債権者や弁護士事務所から届いている督促状を確認してください。 以下のような文言が含まれていませんか?

  • 「債務名義確定通知」
  • 「事件番号(平成〇年(ハ)第〇〇号など)」
  • 「執行文付与」

「事件番号」が記載されている場合、過去に裁判が行われています。「平成20年」などの年号が書かれていれば、そこから10年経っているかどうかの目安になります。

4-3. 専門家に調査を依頼する(推奨)

最も確実で安全なのは、司法書士や弁護士に依頼して「時効援用ができる状態か」を調査してもらうことです。 専門家は債権者に取引履歴の開示請求をし、取引履歴や過去の裁判の有無に関する資料を取り寄せます。

この調査により、「判決が確定したのが〇年〇月〇日だから、時効期間は満了している」といった正確な判断が可能になります。


5. 過去に裁判されている場合の注意点・リスク

過去に裁判判決(債務名義)を取られている場合、債権者はいつでもあなたの財産を差し押さえる権利を持っています。

通常の時効(5年)のケースよりも、法的措置をとられるリスクが格段に高いため、以下の点に注意してください。

5-1. 職場への給与差し押さえのリスク

債務名義(確定判決など)がある場合、債権者は新たな裁判を起こすことなく、裁判所に申し立てるだけで直ちに「給与の差し押さえ」や「銀行口座の凍結」を行うことができます。 10年の時効期間が近づくと、時効成立を阻止するために、債権者が駆け込みで差し押さえを行ってくるケースも少なくありません。

5-2. 自分で対応することの危険性

「もう10年経っているはずだ」という自己判断で、ネット上のひな型を使って内容証明郵便を送るのはリスクが伴います。 もし計算間違いで「あと1ヶ月で10年」というタイミングだった場合、内容証明を送ったことによって「借金の存在を認めた(債務承認)」と解釈されたり、債権者に「居場所」を教えてしまうことになり、即座に差し押さえを受ける可能性があります。


まとめ:古い判決があっても諦めずに時効の専門家へ相談を

過去に裁判を起こされた借金について、時効援用ができるかどうかのポイントをまとめます。

  • 裁判(判決・支払督促等)が確定すると、時効期間は「10年」に延びる。
  • 裁判から10年以上経過し、その間に返済や差し押さえがなければ、時効援用は可能。
  • 自己判断は「差し押さえ」を誘発するリスクがあるため、調査は慎重に行う必要がある。

「10年」という期間は非常に長いため、その間に債権回収会社が合併していたり、債権が譲渡されていたりと、権利関係が複雑になっていることがよくあります。

しかし、どれほど古い借金であっても、法的に支払い義務を免除されるチャンスは残されています。 裁判所からの通知を放置してしまった過去がある方も、まずは一度、時効援用の実績が豊富な司法書士や弁護士にご相談ください。専門家が正確な時効完成日を割り出し、最善の解決策をご提案いたします。

司法書士ローワン綜合法務事務所では、毎年数多くの時効援用通知の手続きを行っております。オンラインでの相談も可能ですので、全国どこからでもご相談可能です。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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