カードローンや、クレジットカードの支払いを長い間滞納していると、債権者から裁判を起こされる可能性があります。
裁判を起こされると簡易裁判所や、地方裁判所から訴状という紙が自宅に届きます。訴状はポストに入れられるのではなく、直接対面で受け取る必要がありますが、受け取りを拒否したとしても、差し置きができるのでどっちにしても受け取るしかありません。そのまま放置し続けても勝手に裁判を進められて支払いを命ずる判決が出てしまうので注意してください。
この記事では、長い間返済が滞っていたときに裁判を起こされ、自宅に訴状が届いた際の対処法や注意点をお伝えします。
訴状の前に予告通知が届く
支払いを滞納し続けて2ヶ月以上過ぎてくると、債権者から訴訟予告通知というものが送られてきます。これは、その名の通り、訴訟を予告するためのお知らせです。ですので、いきなり訴状が送られてくるわけではありません。
訴訟予告通知はの内容は、「法的処置を取ります」や、「期限の利益を喪失したので一括返済をしてください」などと書いてあります。簡単に略すと、「支払い期限に支払われなかったから、残りを一括で払ってください。払えなければ裁判起こしますよ」ということです。
そのような訴訟予告通知が届くと、訴訟を起こされるのは時間の問題です。いつ訴訟が起こされるかは債権者によって違いあるので、すぐに訴状を送ってくる相手もいれば、なかなか送ってこない債権者もいます。
訴状が届いたときの対処法
- まずは、落ち着いて訴状に書いてある相手方の主張を一読する
- 裁判の期日がいつなのかを確認する
- 第一回期日の前に答弁書を提出する
- 訴状が届いたら、何も応答しないまま裁判期日に欠席すると、相手の主張が全て裁判所に認められてしまう
- 訴状や調停申立書、内容証明郵便が届いたら一度、法律の専門家に相談する
- 受け取りを拒否しても、その場に置いていかれてしまう(差置送達)ので受け取り拒否は許されない
訴状を放置したらどうなる?
自宅に届いた訴状が入った封筒を開けると、その中に訴状と口頭弁論期日への呼出状、答弁書が入っています。呼出状というのは、「第一回の口頭弁論に来てください」という呼出しです。
答弁書は、「債権者の主張への反論内容を書いた文書」のことです。この訴状の一式をそのまま無視して放置していくとどうなっていくのかをご説明します。
相手の主張が全て認められてしまう
裁判は、相手からの主張に対し、何も言わないまま放置すると、相手の主張を認めたことになってしまいます。結果、期日に欠席するとそのまま相手の主張が認められ、後日強制執行を受けることになります。
訴状が届いたら、答弁書を出さずにいるとまずいので、まずば答弁書を出すことが大事です。
時効の成立について
「もう時効だから払わなくても大丈夫」と考える方がいるかもしれませんが、本当に時効が成立してるかどうか注意が必要です。
時効が成立していたとしても、何も言わないまま放置していた場合は、時効の効果は発揮されません。時効の効果を発揮させるためには、時効の利益を受けますという意思表示が必要になります。これを「時効の援用」といいます。
では、時効の援用はどのようにしたらいいかというと、答弁書や準備書面の内容で「時効を援用する」旨を書いて送るか、裁判所で「時効を援用する」ということを伝える必要があります。
ですので、長期間過ぎているからといって安心できるわけではなく、もし心当たりがある方は、時効の援用をするようにしてください。
まずは答弁書を出すことが大事
裁判を起こされて訴状が届いたら、まずはじっくり内容を確認し、第一回期日までに答弁書を提出しましょう。答弁書の中で、「借りた覚えがない」とか、「すでに払った」とか、「時効が成立している」など、自分の言い分を必ず主張するようにしてください。
また、分割払いを希望する場合には、分割払い希望の旨とその内容などを答弁書に書いてください。最終的に分割払いで和解が成立すればその後に強制執行などを受けずに済む可能性もあります。
慌てずに司法書士にご相談を
司法書士は、訴状が送られてきた状態でご依頼を受けた場合に、その後の裁判で分割払いができるように債権者と交渉をしていきます。裁判を起こした会社以外にもローンなどがある場合は、それらの会社に対しても任意整理を検討し、無理なく借金整理ができるように対応していきます。
また、債権譲渡されたりすると、聞いたことないような債権回収会社から裁判を起こされてしまうということもありますが、そのような場合でも放っておくと判決が出てしまい、最終的に給与の差し押さえなどを受ける恐れがありますので絶対に放置しないようにしてください。
対応に困った時は、できるだけ早めに司法書士等の法律専門家ににご相談ください。
※各債権者への債務額が140万円を超える事件の場合は弁護士にご相談いただくか、当方提携の弁護士をご紹介させていただきます。
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