「借金が返せない…」そう悩んでいませんか? この記事では、借金問題の解決方法として挙げられる「自己破産」と「個人再生」の違いについて解説します。それぞれのメリット・デメリットを比較することで、自分に合った方法がどちらなのかが分かります。また、費用相場や手続きの流れなども図解でわかりやすくまとめたので、この記事を読めば自己破産と個人再生に関する疑問が解消できるでしょう。

1. 借金問題を抱えている方へ

「借金が返せない」「毎月の返済額が大きすぎて生活が苦しい」

そんな悩みを抱えていませんか?

借金問題は、一人で抱え込まず、専門家に相談することが解決への第一歩です。
借金問題の解決方法としては、大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。どの方法が適切かは、借金の金額や収入、資産状況などによって異なります。

このページでは、数ある債務整理の方法の中でも、借金を大幅に減額できる「自己破産」と「個人再生」について詳しく解説していきます。それぞれのメリット・デメリット、費用などを比較して、自分に合った方法を見つけていきましょう。

1.1 借金問題を放置することの リスク

借金問題を放置すると、以下のようなリスクがあります。

  • 利息が膨らみ、借金総額が増え続ける
  • 督促が厳しくなり、精神的に追い詰められる
  • 給与や財産が差し押さえられる
  • 信用情報に傷がつき、新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなる

借金問題は早めに対処することが重要です。専門家に相談することで、解決策を見出すことができます。

1.2 専門家への相談がおすすめの理由

借金問題は法律で複雑に定められており、自分だけで解決するのは困難なケースがほとんどです。専門家に相談することで、以下の様なメリットがあります。

  • あなたの状況に最適な解決方法を提案してもらえる
  • 債権者との交渉を代行してもらえる
  • 精神的な負担を軽減できる

借金問題の解決にあたっては、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、自己破産や個人再生の無料相談をいつでも行っております。お気軽にご相談ください。

2. 自己破産とは?

自己破産とは、裁判所を通じて借金の支払義務を免除してもらう手続きのことです。正式には「破産手続き」といい、債務者の経済状態が破綻状態に陥り、借金を返済する見込みがない場合に、裁判所が間に入り、債務者と債権者の間で公平に解決することを目的とした法的手段です。

自己破産は、借金問題を解決するための最終手段とされていますが、決して恥ずべきことではありません。むしろ、借金問題を長期化させ、自分自身だけでなく、家族や周囲の人々にも迷惑をかけてしまう前に、自己破産という選択肢を検討することが大切です。

2.1 自己破産の仕組み

自己破産の手続きは、大きく分けて以下のようになります。

  1. 弁護士・司法書士に相談
  2. 裁判所に破産申立書を提出
  3. 裁判所による審問
  4. 破産開始決定
  5. 免責許可決定

裁判所に破産を申し立てると、裁判所は申立人の資産や負債の状況などを調査し、破産手続きを開始するかどうかの判断を行います。破産手続きが開始されると、裁判所が選任した破産管財人が、申立人の資産を換価(現金化)し、債権者に配当します。その後、裁判所は申立人に対して免責許可の決定を行い、免責が許可されると、申立人は借金の支払義務から解放されます。

2.2 自己破産のメリット

自己破産には、以下のようなメリットがあります。

2.2.1 借金の支払義務から解放される

自己破産の最大のメリットは、裁判所から免責許可決定を受けることで、借金の支払義務を免除されることです。ただし、税金や養育費など、一部の債務は免責されません。

2.2.2 取立てが止まる

裁判所に破産を申し立てると、債権者からの取立てが禁止されます。そのため、精神的な苦痛から解放され、生活を立て直すことに専念できます。

2.2.3 財産をすべて失うわけではない

自己破産をすると、一部の財産は処分されますが、生活必需品などは手元に残すことができます。また、99万円以下の現金も保有することができます。

2.3 自己破産のデメリット

自己破産には、以下のようなデメリットがあります。

2.3.1 ブラックリストに登録される

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。この情報は「ブラックリスト」と呼ばれ、登録されると、一定期間、クレジットカードの発行やローンの利用などが制限されます。ブラックリストへの登録期間は、手続きの種類や状況によって異なりますが、おおむね5年から10年程度です。

2.3.2 官報に掲載される

自己破産の手続き開始決定や免責許可決定などの情報は、官報に掲載されます。官報は、国が発行する機関紙であり、誰でも閲覧することができます。ただし、官報に掲載された情報をもとに、個人が特定されることはほとんどありません。

2.3.3 職業制限がある

自己破産をすると、一定の職業に就くことができなくなります。例えば、弁護士、公認会計士、宅地建物取引士などの資格は、自己破産をすると失効するか、新規取得が制限されます。また、保険の募集人や、警備員などの一定の職業も制限されます。ただし、これらの職業制限は、免責許可決定から一定期間が経過すれば解除されます。

2.4 自己破産に関するよくある誤解

自己破産に関するよくある誤解をまとめました。

誤解 事実
自己破産をすると、戸籍に載る 自己破産をしても、戸籍に記載されることはありません。
自己破産をすると、選挙権や被選挙権がなくなる 自己破産をしても、選挙権や被選挙権は失われません。
自己破産をすると、結婚できなくなる 自己破産は、結婚の制限事由ではありません。

自己破産は、借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、メリットだけでなく、デメリットも存在します。自己破産を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自身に最適な方法を選択することが大切です。

自己破産に関する詳しい情報は以下のサイトも参考にしてください。

3. 個人再生とは?

個人再生とは、裁判所を通して借金を減額してもらい、残りの借金を原則3年間で返済していく手続きです。例外的に5年程度まで返済期間を延ばすことも可能です。正式名称は「個人債務者再生手続き」と言います。住宅ローン以外の借金が対象となり、自己破産のように住宅を手放さずに借金問題を解決できる場合があります。

3.1 個人再生の仕組み

個人再生では、まず裁判所に再生計画案を提出します。この計画案には、借金をいくらまで減額してもらい、どのように返済していくかが記載されます。裁判所はこの計画案を認可するか否かを判断し、認可されれば計画に基づいて借金の返済を進めていくことになります。

3.2 個人再生のメリット

    1. 借金を大幅に減額できる

個人再生では、借金の総額に応じて減額される割合が異なります。場合によっては、借金を最大で1/5程度まで減額できる可能性があります。
裁判所|個人債務者再生

    1. 住宅を手放さずに済む場合がある

住宅ローン以外の借金が対象となるため、住宅ローンを支払い続けることができれば、住宅を手放さずに済みます。ただし、住宅ローンが残っている場合は、住宅資金特別条項を適用する必要があります。

    1. 官報に掲載されない

自己破産の場合、官報に氏名や住所などが掲載されますが、個人再生では官報に掲載されません。そのため、周囲に知られずに借金問題を解決できる可能性が高まります。

3.3 個人再生のデメリット

    1. 借金が全額免除されるわけではない

個人再生では、借金は減額されますが、全額免除されるわけではありません。減額された借金は、原則3年間で返済していく必要があります。

    1. 住宅ローンが残っている場合は条件がある

住宅ローンが残っている場合は、住宅資金特別条項を適用する必要があります。この条項を適用するためには、住宅ローンの返済を滞りなく続けていることや、将来にわたって返済していく見込みがあることなどの条件を満たす必要があります。

    1. 信用情報機関に登録される

個人再生を行うと、信用情報機関(JICCやCICなど)に登録され、ブラックリストに載ることになります。そのため、一定期間は新規のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。
一般社団法人 日本信用情報機構

3.4 個人再生の対象となる借金

個人再生の対象となる借金は、以下の通りです。

対象となる借金 具体例
消費者金融やクレジットカードなどの借金 キャッシング、カードローン、リボ払いなど
銀行や信用金庫からの借入金 住宅ローン以外の借入金など
親族や友人からの借金 個人間の借用書に基づく借金など

3.5 個人再生ができないケース

以下のケースでは、個人再生ができない場合があります。

    1. 過去に個人再生や自己破産などを利用したことがある

過去に免責を受けてから7年以内は、個人再生を利用することができません。

    1. 安定した収入がない

個人再生では、減額された借金を返済していく必要があります。そのため、安定した収入がないと、再生計画が認可されない可能性があります。

    1. 借金の総額が5,000万円を超えている

個人再生を利用できる借金の総額には、上限が設けられています。原則として、借金の総額が5,000万円を超えている場合は、個人再生を利用することができません。

ライン相談

4. 自己破産と個人再生の違いをわかりやすく図解解説

自己破産と個人再生の主な違いは以下の表の通りです。

項目 自己破産 個人再生
借金の減額 原則として借金全額が免除される 借金を最大1/5程度に減額できる
対象となる借金 原則としてすべての借金が対象 住宅ローンを除く無担保債務が対象
資格制限 一定の職業に就けなくなる期間がある 資格制限はない
官報への掲載 官報に氏名などが掲載される 官報に氏名などが掲載される
所有財産の扱い 原則として20万円以上の財産は処分される 原則として住宅を手放さずに手続きが可能
手続きの期間 約3~6ヶ月 約6ヶ月~1年
費用 約20~50万円 約40~80万円

4.1 自己破産と個人再生、どちらの手続きもメリット・デメリットがあります

自己破産は借金が全額免除されるという大きなメリットがある一方、所有財産を失ったり、資格制限を受けたりする可能性があります。個人再生は住宅を手放さずに手続きができるというメリットがある一方、借金が減額されるだけであり、全額免除されるわけではないというデメリットがあります。どちらの手続きが適切かは、借金の状況や個人の事情によって異なります。

自己破産と個人再生のどちらの手続きが適切か迷っている場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、個々の状況に応じて、最適な解決策を提案してくれます。

4.2 自己破産と個人再生に関する詳しい情報

5. 自己破産と個人再生 どちらがおすすめ?

自己破産と個人再生のどちらを選ぶべきかは、借金の金額や種類、収入や資産の状況、今後の生活設計などによって異なります。どちらの手続きにもメリット・デメリットがあるため、安易に決めるのではなく、ご自身の状況をよく考慮した上で、専門家に相談することをおすすめします。

5.1 こんな人は自己破産がおすすめ

以下のような状況の方は、自己破産が適している可能性があります。

* 借金の総額が大きく、返済の見込みが全くない方:自己破産は、借金の原因や金額に関わらず、経済的に困窮している人が借金の負担から解放されることを目的とした制度です。そのため、借金の総額が大きく、利息の支払いも困難で、返済の見込みが全くないような状況に陥っている場合は、自己破産を選択肢として検討するのが良いでしょう。
* 所有している財産が少ない方:自己破産では、原則として20万円以上の価値がある財産は処分され、債権者に分配されます。ただし、生活必需品や99万円以下の現金などは処分されずに手元に残すことができます。そのため、高額な財産を所有していない方にとっては、自己破産によるデメリットは比較的少ないと言えます。
* 将来に向けて収入の見込みが立たない方:自己破産は、借金の支払義務が免除される一方で、一定の職業制限が課せられます。しかし、これらの職業制限は一時的なものであり、将来にわたって収入を得る機会が制限されるわけではありません。そのため、現在の状況では収入の見込みが立たなくても、将来に向けて新たな仕事に就く意思があれば、自己破産を検討する価値は十分にあります。

5.2 こんな人は個人再生がおすすめ

以下のような状況の方は、個人再生が適している可能性があります。

* 安定した収入があり、将来にわたって返済を継続できる見込みがある方:個人再生は、将来得られる収入の見込みに応じて借金を減額し、原則3年間(最長5年間)で分割返済していく手続きです。そのため、安定した収入があり、将来にわたって返済を継続できる見込みがある方に向いています。
* 住宅ローンなどの支払いを続けたい方:個人再生では、住宅ローンなどの特定の債務を除いて借金を減額することができます。住宅ローンを支払い続けながら他の借金を減額したい場合に有効な手段となります。
* 自己破産によるデメリットを避けたい方:自己破産は、借金の支払義務が免除される一方で、自宅売却や一定の職業制限など、デメリットも伴います。これらのデメリットを避けたい場合は、個人再生を選択肢として検討するのが良いでしょう。

5.3 自己破産と個人再生の比較

自己破産と個人再生の違いを以下の表にまとめました。

項目 自己破産 個人再生
借金の減額 原則として全額免除 将来の収入に応じて減額、原則3年(最長5年)で分割返済
対象となる借金 原則としてすべての借金 住宅ローンなどの特定の債務を除く借金
手続きの期間 約3~6ヶ月 約6ヶ月~1年
費用 約30~50万円 約40~100万円
官報への掲載 あり あり
職業制限 一定期間、一部の職業に就けない なし

自己破産と個人再生は、どちらも借金問題を解決するための法的な手続きですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。どちらの手続きが適切かは、個々の状況によって異なるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

6. 自己破産・個人再生にかかる費用相場

自己破産と個人再生にかかる費用は、手続きの種類や弁護士・司法書士への依頼の有無、借金の総額などによって異なります。

6.1 弁護士費用

自己破産や個人再生の手続きは、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。弁護士に依頼した場合の費用相場は、以下の通りです。

手続き 費用相場
自己破産(同時廃止) 30~40万円程度
自己破産(管財事件) 40~80万円程度
個人再生 40~60万円程度

弁護士費用は、着手金、報酬金、実費に分かれています。

* 着手金:弁護士に依頼する際に支払う費用で、事件処理の着手に対する対価として支払います。
* 報酬金:事件処理の成功に対する対価として支払う費用で、自己破産や個人再生が認められると発生します。
* 実費:裁判所への予納郵券代、交通費、通信費などの実費です。

弁護士費用は、分割払いや法テラスの利用も可能です。

* 分割払い:弁護士事務所によっては、費用を分割で支払うことができます。
* 法テラス:経済的に余裕がない場合は、法テラスの利用を検討できます。法テラスは、資力がないなどの理由で弁護士に依頼することが難しい方を対象に、無料の法律相談や費用を立て替えるなどの支援を行っています。

6.1.1 弁護士費用の注意点

* 弁護士費用は、弁護士や法律事務所によって異なるため、事前に複数の事務所に見積もりを依頼して比較することが重要です。
* 無料相談を実施している事務所も多いので、積極的に活用しましょう。
* 費用が明確に提示されているか、不明な点がないかを確認してから契約することが大切です。

6.2 司法書士費用

司法書士に依頼する場合の費用相場は、以下の通りです。

手続き 費用相場
自己破産(同時廃止) 20~35万円程度
個人再生 30~40万円程度

司法書士は、弁護士と比較して費用が安い傾向があります。ただし、司法書士は、弁護士のような訴訟代理権がないため、手続きの内容によっては弁護士に依頼する必要がある場合もあります。自分がどの手続きを選択すべきか、弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか迷う場合は、まずは法律相談で専門家に相談することをおすすめします。

6.2.1 司法書士費用の注意点

* 司法書士費用も、司法書士事務所によって異なるため、事前に複数の事務所に見積もりを依頼して比較することが重要です。
* 無料相談を実施している事務所も多いので、積極的に活用しましょう。
* 費用が明確に提示されているか、不明な点がないかを確認してから契約することが大切です。

自己破産や個人再生は、手続きが複雑で専門知識が必要となるため、弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。費用を抑えるために、自分で手続きを行うことも可能ですが、専門的な知識が必要となるため、手続きが難航したり、不利な結果になる可能性もあります。費用の面だけでなく、手続きの確実性や精神的な負担軽減の観点からも、専門家に依頼することを検討しましょう。

自己破産や個人再生に関する相談は、日本司法支援センターなどでも受け付けています。一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。

7. まとめ

自己破産と個人再生は、どちらも借金問題を抱える人のための法的な救済制度ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。どちらの制度が適しているかは、借金の金額、収入の見込み、所有資産などによって異なります。
自己破産は、借金の免責を受けられるという大きなメリットがある一方、財産を失う可能性や、官報に掲載されるなどのデメリットも存在します。
個人再生は、住宅ローンを組んでいる住宅を手放さずに借金を減額できる可能性がある一方、自己破産よりも手続きが複雑で、一部の職業には就けなくなる可能性があります。
どちらの制度を選択するかは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、自身の状況に最適な方法を検討することが重要です。

当事務所では、土日祝日を含む借金無料相談を実施しております。夜間のお問い合わせも可能です。お気軽にお問合せください。

ライン相談

お問い合わせ

相談料は何度でも無料ですので1人で悩まず気軽にご相談くさい。