「プロミスで借金があるけど、任意整理ってできるの?」と悩んでいませんか? この記事では、プロミスは任意整理できるのかどうか、できないケース、手続き、費用、そしてメリット・デメリットまで詳しく解説します。任意整理以外の債務整理についても触れているので、自分に合った方法を見つけるための参考にもなります。借金問題の解決に一歩踏み出すために、ぜひ最後まで読んでみてください。

1. プロミスとは?

1.1 消費者金融のプロミスについて

プロミスは、SMBCグループに属する大手消費者金融会社です。SMBCコンシューマーファイナンスが提供するサービスの名称で、親会社の三井住友フィナンシャルグループが提供する消費者金融サービスです。1962年に創業し、2023年現在では、全国に店舗や自動契約機を展開しています。プロミスは、銀行や信用金庫といった金融機関とは異なり、主に個人の顧客に対して、無担保で少額の融資を行うことを特徴としています。

1.2 プロミスの特徴

プロミスは、他の消費者金融会社と比較して、以下のような特徴があります。

  • 知名度の高さ:プロミスは、長年の営業実績と積極的な広告展開により、消費者金融業界において高い知名度を誇ります。そのため、初めて消費者金融を利用する人でも、安心して借入を検討することができます。
  • 柔軟な融資条件:プロミスは、顧客のニーズに合わせて、限度額や返済期間などを柔軟に設定することができます。そのため、急な出費や一時的な資金不足にも対応することができます。
  • 便利なサービス:プロミスは、インターネットや電話、自動契約機など、さまざまな方法で申し込みや借入を行うことができます。また、365日24時間体制で顧客からの問い合わせに対応するなど、利便性の高いサービスを提供しています。

プロミスは、総量規制の対象となるため、借入希望者の年収の3分の1を超える貸付は行うことができません。また、借入金利は、顧客の信用力や借入金額などによって異なりますが、上限金利は法律で定められています。

項目 内容
会社名 SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
設立 1962年7月
代表者 代表取締役社長 社長執行役員 望月 拓
本社所在地 東京都中央区銀座8丁目10番1号
登録番号 関東財務局長(12)第34号
所属協会 日本貸金業協会会員 第000006号
貸金業務にかかる指定紛争解決機関
一般社団法人 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話番号:0570-051-051(受付時間:9時~17時 土日祝日・年末年始を除く)

詳細については、プロミスの公式ウェブサイトをご確認ください。

プロミス公式サイト

2. 任意整理とは?

2.1 裁判外で借金を減額する手続き

任意整理とは、裁判所を介さずに、借金問題を抱えている人が、弁護士や司法書士などの専門家を代理人として立て、債権者と直接交渉して借金を減額したり、返済期間を延長したりする手続きのことです。法的な手続きではなく、あくまでも債権者との合意に基づいて行われます。そのため、債権者全員の同意が必要となり、場合によっては減額が認められない場合もあります。債務整理の方法としては、他の方法(個人再生自己破産など)と比較して、手続きが比較的簡易であるというメリットがあります。

2.2 任意整理のメリット・デメリット

任意整理には、メリットとデメリットの両方が存在します。任意整理を検討する際には、事前にメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。

2.2.1 メリット

    • 裁判所を介さないため、手続きが比較的簡単

他の債務整理の方法と比較して、手続きが比較的簡単であり、費用も安く抑えられる傾向があります。また、裁判所を介さないため、手続きが非公開で行われる点もメリットです。

    • 借金の減額や返済期間の延長が期待できる

債権者との交渉次第ではありますが、借金の減額や返済期間の延長が期待できます。利息や遅延損害金の減免も期待できるため、経済的な負担を軽減できる可能性があります。

    • 一部の債権者のみを選択できる

住宅ローンなど、特定の債務を残したい場合は、その債務以外の債務だけを対象に任意整理を行うことができます。生活再建のために必要な財産を残せる可能性がある点がメリットです。

2.2.2 デメリット

    • 債権者全員の同意が必要

任意整理は、債権者全員の同意を得る必要があるため、必ずしも希望通りの結果が得られるとは限りません。債権者によっては、任意整理に応じない場合や、交渉が難航する場合もあります。

    • 信用情報に傷がつく

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。その結果、クレジットカードの新規作成やローン審査が難しくなるなど、信用情報に傷がつくことになります。これは、任意整理が債務整理の一種であり、将来的な返済能力に問題が生じる可能性を示唆するためです。

    • 将来的な借入が制限される

信用情報機関への登録により、一定期間(一般的には5~7年)、新たな借入が制限されます。住宅ローンや自動車ローンなどの審査も厳しくなるため、注意が必要です。

2.3 任意整理が適している人

任意整理は、以下のような人が適していると言えます。

  • 借金の総額がそれほど多くない人
  • 安定した収入があり、返済の見込みがある人
  • 特定の債務を残したい人

逆に、借金の総額が非常に多く、返済の見込みがない場合は、個人再生自己破産など、他の債務整理手続きを検討する必要があるかもしれません。また、ギャンブルや浪費など、借金の理由によっては、任意整理の適用が難しい場合もあります。任意整理を行うかどうかは、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、債務の状況に最適な方法を選択することが重要です。

項目 任意整理 個人再生 自己破産
手続きの難易度 比較的簡単 複雑 複雑
費用 比較的安価 高額 高額
裁判所の関与 なし あり あり
信用情報への影響 あり(5~7年) あり(5~7年) あり(7~10年)
財産の処分 原則なし 原則なし(住宅ローン特則の場合、住宅を手放さずに済む可能性あり) 原則あり(99万円以上の現金や預貯金、20万円以上の価値がある財産など)
適している人 借金の総額がそれほど多くない人、安定した収入があり返済の見込みがある人、特定の債務を残したい人 借金の総額が多い人、安定した収入がある人、住宅ローンを抱えている人 借金の総額が非常に多く、返済の見込みがない人

※ 上記はあくまで一般的な例であり、個々のケースによって異なる場合があります。

3. プロミスは任意整理できる?

3.1 基本的には任意整理可能

プロミスも任意整理への対応は柔軟で、多くのケースで利息カットに応じてもらえますが、徐々に任意整理への姿勢は厳しくなっています。
例えば、借入後に一度も返済していなかったり、取引期間が半年未満などあまりにも短すぎる場合は、一定の利息を要求されるケースがあります。

消費者金融のプロミスは、貸金業者なので、基本的には任意整理の対象になります。任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が債権者(プロミス)と交渉し、将来の利息や遅延損害金をカットしてもらい、残りの元本を3年から5年かけて分割返済していく手続きです。ただし、プロミスが任意整理に応じるかどうかは、個々の状況によって異なります。

3.2 任意整理が認められるための条件

プロミスが任意整理に応じるためには、いくつかの条件があります。主な条件は以下の通りです。

  • 3.2.1 返済能力があること

    任意整理は、あくまでも将来の利息をカットして、無理のない範囲で返済していく手続きです。そのため、全く返済能力がない場合は、任意整理は認められません。返済能力があるかどうかは、収入や支出、資産状況などを総合的に判断されます。毎月の収入から生活費や他の借金の返済額などを差し引いた金額が、プロミスへの返済額として見合うかどうかがポイントとなります。

  • 3.2.2 誠実に返済する意思があること

    任意整理は、債務者が誠実に返済する意思を持っていることを前提とした手続きです。そのため、過去に任意整理や他の債務整理を利用したことがある場合や、返済を滞納している期間が長い場合は、任意整理が認められない可能性があります。プロミスとの交渉の中で、今後の返済計画を具体的に提示し、誠実に返済する意思を示すことが重要です。

3.3 任意整理のメリット

プロミスを任意整理するメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。

  1. 3.3.1 将来の利息や遅延損害金がカットされる

    任意整理が成立すると、将来発生する利息や遅延損害金がカットされます。これにより、毎月の返済額を減らすことができます。特に、長期間にわたって返済が続いている場合や、高金利の借入がある場合、利息の負担が大きく軽減されます。

  2. 3.3.2 債権者からの取り立てが止まる

    司法書士や弁護士に任意整理を依頼すると、債権者に対して受任通知が送られます。受任通知が届いた後は、債権者は債務者に直接連絡を取ることができなくなります。そのため、プロミスからの督促や取り立てに悩まされている場合は、任意整理によって精神的な負担を軽減することができます。

  3. 3.3.3 裁判所を通さずに手続きができる

    任意整理は、裁判所を通さずに、債権者との交渉によって進められる手続きです。そのため、他の債務整理手続きと比べて、手続きが比較的簡単で、費用も安く抑えられるというメリットがあります。また、裁判所に出廷する必要もないため、手続きにかかる時間や手間を省くことができます。

任意整理は、借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、手続きを進める前に、メリットだけでなくデメリットも十分に理解しておく必要があります。不安な点や疑問点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

3.4 プロミスが任意整理に応じないケース

プロミスは、以下の様なケースでは任意整理に応じない可能性があります。

  • 3.4.1 借金の理由が事業資金の場合

    プロミスの借入が事業資金の場合、任意整理は認められない可能性があります。事業資金の借入は、消費者金融などの貸金業者ではなく、日本政策金融公庫や銀行などの金融機関から借り入れるのが一般的です。事業資金の借入で返済が困難な場合は、経営状況などを精査した上で、事業の再建や清算などを検討する必要があります。

  • 3.4.2 すでに債務整理手続き中

    すでに他の債務整理手続き(個人再生や自己破産など)を進めている場合、プロミスは任意整理に応じない可能性があります。債務整理手続きは、原則として、一つの手続きしか同時進行できません。そのため、すでに他の手続きを進めている場合は、その手続きを完了させてから、改めて任意整理を検討する必要があります。

  • 3.4.3 返済能力がないと判断された場合

    プロミスは、債務者の収入や支出、資産状況などを総合的に判断し、返済能力がないと判断した場合、任意整理に応じない可能性があります。返済能力がないと判断された場合は、他の債務整理手続きを検討する必要があるかもしれません。専門家に相談し、最適な方法を検討しましょう。

3.5 プロミスとの任意整理交渉が難しい場合

プロミスとの任意整理交渉が難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することを検討しましょう。専門家は、債務整理に関する豊富な知識と経験を有しており、プロミスとの交渉を有利に進めるためのノウハウを持っています。また、債務者の代わりにプロミスと交渉してくれるため、精神的な負担を軽減することもできます。任意整理は、手続きが複雑で、専門的な知識が必要となる場面も多いため、専門家に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。

項目 内容
メリット
  • 将来の利息や遅延損害金がカットされる
  • 債権者からの取り立てが止まる
  • 裁判所を通さずに手続きができる
デメリット
  • 信用情報に傷がつく
  • 一部の職業に就けなくなる可能性がある
  • 財産を処分しなければならない場合がある
費用
  • 司法書士・弁護士費用
  • 印紙代
  • 郵送費

任意整理は、借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、手続きを進める前に、メリットだけでなくデメリットも十分に理解しておく必要があります。不安な点や疑問点があれば、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、自分に最適な債務整理の方法を見つけることができます。

3.6 任意整理に関する相談窓口

任意整理や借金問題に関する相談窓口は数多くあります。一人で抱え込まずに、まずは相談してみましょう。相談することで、解決策を見出すことができるかもしれません。

  • 3.6.1 日本弁護士連合会

    日本弁護士連合会では、借金問題に関する相談窓口を設けています。相談は無料で、秘密厳守です。

  • 3.6.2 日本司法書士会連合会

    日本司法書士会連合会では、借金問題に関する相談窓口を設けています。相談は無料で、秘密厳守です。

  • 3.6.3 国民生活センター

    国民生活センターは、消費者問題に関する相談を受け付けています。借金問題についても相談可能です。

※ 上記の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスではありません。債務整理に関する具体的な判断や手続きについては、司法書士や弁護士などの専門家にご相談ください。

4. プロミスが任意整理できないケース

プロミスは任意整理が可能ですが、場合によってはできないケースもあります。

4.1 借金の理由が事業資金の場合

プロミスのカードローンは原則として「個人向け」の融資となるため、事業資金での利用は規約違反となります。
事業資金で借り入れを行い、返済が困難になった場合は、任意整理ではなく「法人破産」「個人事業主の場合の破産」「民事再生」などの手続きを検討する必要があります。
ただし、プロミス側が事業資金と知らずに融資していた場合や、事業資金と証明できない場合は、任意整理できる可能性があります。

事業資金での借入かどうかは、プロミスとの契約時や利用状況によって判断されます。
例えば、事業資金に充てたと判断されるケースは以下の通りです。

  • 事業用の口座へ入金している
  • 高額な借入をしている
  • 短期間で何度も借入と返済を繰り返している

事業資金での借入かどうか不明な場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

4.2 すでに債務整理手続き中

すでに他の債務整理手続き(個人再生、自己破産、特定調停など)を行っている場合は、原則としてプロミスを任意整理することはできません。
債務整理手続き中は、債権者との個別交渉が制限されるためです。
ただし、すでに開始している債務整理手続きの種類によっては、プロミスを任意整理の対象に追加できる可能性もあります。

例えば、すでに特定調停を行っている場合、プロミスを対象に追加できる可能性があります。
しかし、個人再生手続きを進めている場合は、プロミスを任意整理の対象に追加することは難しいでしょう。
すでに債務整理手続き中で、プロミスを任意整理できるか不安な場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

4.3 返済能力がないと判断された場合

任意整理は、債務者が将来において返済していくことを前提とした手続きです。
そのため、安定した収入がないなど、返済能力がないと判断された場合は、任意整理ができない可能性があります。

返済能力の有無は、年齢、収入、資産、家族構成、借入状況などを総合的に判断されます。
例えば、以下のような場合は、返済能力がないと判断される可能性があります。

  • 安定した収入がない
  • 病気や障害などで働くことができない
  • 借入総額が多額である

返済能力がないと判断された場合は、自己破産など、他の債務整理手続きを検討する必要があるでしょう。

自己破産は、裁判所を通じて借金を帳消しにする手続きです。
ただし、自己破産には、財産を失ってしまう可能性や、官報に掲載されるなどのデメリットもあるため、司法書士や弁護士に相談のうえ、慎重に検討する必要があります。

4.4 時効の援用

プロミスの借金には消滅時効があり、一定期間、返済や請求がなければ、借金を支払う義務がなくなります。
この消滅時効が成立している場合、プロミスに対して「時効の援用」という手続きを行うことで、借金を帳消しにすることができます。
時効の援用は、裁判所の手続きを経ずに、債権者に対して意思表示をするだけで行うことができます。

プロミスの借金の時効期間は、原則として「最後の返済から5年」です。
つまり、最後の返済から5年以上経過しており、かつ、プロミスから請求を受けていない場合は、時効が成立している可能性があります。
ただし、時効が成立しているかどうかは、個々のケースによって異なるため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

4.5 債権が譲渡されている場合

プロミスは、債権回収の効率化を図るため、他の金融機関や債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡することがあります。
債権が譲渡されると、債権者はプロミスではなく、債権を譲り受けた金融機関やサービサーになります。
債権が譲渡されている場合、プロミスと任意整理の交渉を行うことはできません。
債権を譲り受けた金融機関やサービサーと交渉する必要があります。

債権が譲渡されているかどうかは、プロミスから送付される書類で確認できます。
「債権譲渡通知書」が届いた場合は、債権が譲渡されたことを意味します。
債権が譲渡されている場合でも、任意整理などの債務整理手続きは可能です。
ただし、債権を譲り受けた金融機関やサービサーによっては、交渉に応じない場合や、任意整理の条件が厳しい場合があります。
債権が譲渡されている場合は、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。

4.6 プロミスとの交渉が不調に終わった場合

任意整理は、プロミスとの交渉が成立して初めて成立します。
プロミスが任意整理に応じない場合や、任意整理の条件で折り合いがつかない場合は、任意整理を諦めざるを得ない可能性があります。
任意整理の交渉は、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
しかし、司法書士や弁護士に依頼したとしても、必ずしも交渉が成立するとは限りません。

プロミスが任意整理に応じない理由としては、以下のようなものがあります。

  • 債務者の返済能力が高いと判断した場合
  • 債務者が過去に任意整理などの債務整理手続きを行っている場合
  • 債務者がプロミスに対して虚偽の申告をしている場合

プロミスとの交渉が不調に終わった場合は、他の債務整理手続きを検討するか、裁判所に訴訟を提起するなどの方法があります。
ただし、他の債務整理手続きや訴訟には、それぞれメリットとデメリットがあるため、司法書士や弁護士に相談のうえ、慎重に検討する必要があります。

4.7 将来の返済が困難になる可能性が高い場合

任意整理は、将来の返済計画を立て直す手続きです。
そのため、任意整理後も安定した収入を得られる見込みがないなど、将来の返済が困難になる可能性が高い場合は、プロミスが任意整理に応じない可能性があります。

例えば、以下のような場合は、将来の返済が困難になる可能性が高いと判断される可能性があります。

  • 病気やケガなどで、長期間にわたって就労が困難な場合
  • 転職活動中だが、すぐに再就職できる見込みがない場合
  • 家族の介護や育児などで、就労時間が制限される場合

将来の返済が困難になる可能性が高い場合は、自己破産など、他の債務整理手続きを検討する必要があるでしょう。
自己破産は、裁判所を通じて借金を帳消しにする手続きです。
ただし、自己破産には、財産を失ってしまう可能性や、官報に掲載されるなどのデメリットもあるため、弁護士や司法書士に相談のうえ、慎重に検討する必要があります。

5. プロミスを任意整理する流れ

任意整理は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが一般的です。ここでは、プロミスを任意整理する場合の一般的な流れを7つのステップに分け、詳しく解説します。

5.1 1.司法書士・弁護士に相談

まずは、司法書士や弁護士に相談し、現状や希望を伝えましょう。

  • 借金の総額、返済状況、収入、支出などを具体的に伝えることが大切です。
  • 無料相談制度を利用すれば、費用を気にせずに相談できます。

5.2 2. 受任通知の発送

司法書士・弁護士に依頼することを決めたら、正式に委任契約を結びます。

  • その後、プロミスを含む債権者に対して、受任通知を送付します。
  • 受任通知が届いた時点で、プロミスからの督促や取立ては停止します。

5.3 3. 取引履歴の開示請求

  • 司法書士・弁護士は、プロミスに対して、過去の取引履歴の開示を請求します。
  • 取引履歴を元に、利息制限法に基づいて借金の再計算を行い、過払い金がないかを確認します。

5.4 4. 債権者と交渉

司法書士・弁護士が代理人として、プロミスと返済計画について交渉します。

  • 交渉では、将来利息のカット、毎月の返済額の減額、返済期間の延長などを目指します。
  • 債務者の状況に応じて、借金の減額についても交渉が可能です。

5.5 5. 和解契約の締結

プロミスと合意に達したら、和解契約書を作成します。

  • 和解契約書には、将来利息、毎月の返済額、返済期間などが明記されます。
  • 内容をよく確認し、納得した上で署名・捺印します。

5.6 6. 返済開始

和解契約書に基づき、プロミスへの返済を開始します。

  • 返済は、通常、債権者であるプロミスに直接行います。
  • 返済期間中は、計画的に返済を続けることが重要です。

5.7 7. プロミスとの取引終了

  • 和解契約で定められた期間、しっかりと返済を続けると、プロミスとの取引は終了となります。
  • ただし、任意整理後は、信用情報機関に記録が残るため、新たな借入は難しくなります。
  • 信用情報機関への記録は、5年から7年程度で削除されます。

5.7.1 任意整理の流れにおける注意点

ステップ 注意点
1. 司法書士・弁護士に相談 複数の司法書士・弁護士事務所に相談し、比較検討することが大切です。
費用や得意分野なども考慮して選びましょう。
2. 受任通知の発送 受任通知が債権者に届くまでは、督促が続く可能性があります。
3. 取引履歴の開示請求 取引履歴の開示には、1~2ヶ月程度かかる場合があります。
4. 債権者と交渉 必ずしも希望通りの条件で和解できるとは限りません。
5. 和解契約の締結 和解契約の内容は、将来にわたって影響を与えるため、慎重に確認する必要があります。
6. 返済開始 返済が滞ると、和解契約が破棄され、再び督促が開始される可能性があります。
7. プロミスとの取引終了 任意整理後も、借金問題を繰り返さないように、家計管理を徹底する必要があります。

任意整理は複雑な手続きであり、専門的な知識が必要です。信頼できる事務所に相談することをお勧めします。

6. プロミスを任意整理する費用

プロミスを任意整理する場合、どのような費用がかかるのか、事前に把握しておくことが大切です。任意整理の費用は、大きく分けて司法書士・弁護士への費用と、その他の費用に分類できます。

6.1 司法書士・弁護士への費用

任意整理を依頼する場合、司法書士や弁護士に支払う費用が発生します。費用の内訳としては、主に以下の3つがあります。

  • 着手金:依頼時に支払う費用
  • 報酬金:和解が成立した場合に支払う費用
  • 実費:印紙代や通信費などの事務処理費用

司法書士や弁護士への費用の相場は、借入先金融機関の数によって異なり、一般的には以下の通りです。

借入先金融機関の数 費用相場
1社 5~10万円程度
2社 8~13万円程度
3社 10~15万円程度
4社以上 1社ごとに3~5万円程度追加

ただし、事務所や司法書士や弁護士によって費用設定は異なるため、事前に確認することが重要です。また、分割払いや法テラスの利用も検討できます。

6.1.1 着手金

着手金は、司法書士・弁護士に事件を依頼する際に支払う費用です。着手金は、債権者との交渉や書類作成などの費用に充てられます。着手金の相場は、借入金額や債権者の数によって異なりますが、一般的には1社あたり5万円程度です。

6.1.2 報酬金

報酬金は、任意整理が成功し、債権者との和解が成立した場合に支払う費用です。報酬金の相場は、減額された借金の金額によって異なりますが、一般的には減額された借金の10~20%程度です。

6.1.3 実費

実費は、印紙代や通信費、交通費などの事務処理費用です。実費の相場は、事件の内容や処理の難易度によって異なりますが、一般的には数千円程度です。

6.2 その他の費用

司法書士・弁護士費用以外に、任意整理手続きを進める上で発生する費用として、以下のものがあります。

  • 郵便切手代:債権者や司法書士・弁護士とのやり取りで発生する郵便料金です。数十枚単位で用意しておく必要がある場合もあります。
  • 交通費:司法書士・弁護士事務所へ訪問する際の交通費です。遠方の場合は費用がかさむ可能性があります。

これらの費用は、司法書士・弁護士費用と比較すると少額ですが、手続きを進める上で必要となるため、事前に準備しておくことが大切です。費用の総額は、借金の状況や手続きの内容によって大きく異なるため、司法書士・弁護士に相談し、見積もりを取ることが重要です。

任意整理は、司法書士・弁護士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。費用の負担が気になる場合は、分割払いなどの支払い方法についても相談してみましょう。また、法テラスなどの公的機関の支援制度も利用できる場合があります。

任意整理にかかる費用については、法テラスのウェブサイトも参考にしてください。

6.3 当事務所の任意整理費用

当事務所で任意整理をご依頼いただいた場合は、着金なし、減額報酬なし、追加費用なしの1社33,000円(税込みとなります。

7. 任意整理以外の債務整理方法

任意整理の他にできる債務整理の方法として、以下の3つが挙げられます。

7.1 個人再生

個人再生とは、裁判所を通して借金を減額してもらう手続きです。住宅ローンがある場合でも、住宅を手放さずに借金を減額できる場合があります。

7.1.1 個人再生のメリット

  • 住宅を手放さずに借金を減額できる場合がある
  • 任意整理よりも借金を減額できる可能性が高い
  • 資格制限がない

7.1.2 個人再生のデメリット

  • 裁判所を通すため、手続きが複雑で時間がかかる
  • 官報に掲載される
  • 信用情報に傷がつく

7.1.3 個人再生の条件

  • 安定した収入があること
  • 借金の総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)
  • 過去に免責を受けてから7年経過していること

7.1.4 個人再生の流れ

  1. 司法書士・弁護士に相談
  2. 書類準備
  3. 裁判所に申し立て
  4. 再生計画案の作成・提出
  5. 債権者集会
  6. 再生計画の認可決定
  7. 再生計画に基づいた返済開始

7.1.5 個人再生の費用

個人再生にかかる費用は、弁護士・司法書士費用と裁判所への予納金などです。費用は、借金の総額や手続きの複雑さによって異なります。

7.2 自己破産

自己破産とは、裁判所を通して借金をゼロにする手続きです。借金の返済が困難になった場合、最後の手段として検討されます。

7.2.1 自己破産のメリット

  • 借金がゼロになる
  • 取立てが止まる

7.2.2 自己破産のデメリット

  • 財産を失う可能性がある(99万円以上の現金や預貯金、不動産、車など)
  • 官報に掲載される
  • 資格制限がある
  • 信用情報に大きな傷がつく
  • 社会的な信用を失う可能性がある

7.2.3 自己破産の条件

  • 借金の返済が不可能であること

7.2.4 自己破産の流れ

  1. 司法書士・弁護士に相談
  2. 書類準備
  3. 裁判所に申し立て
  4. 免責審尋
  5. 免責許可決定

7.2.5 自己破産の費用

自己破産にかかる費用は、司法書士・弁護士費用と裁判所への予納金などです。費用は、手続きの複雑さによって異なります。

7.3 特定調停

特定調停とは、簡易裁判所を通して債権者と債務者が話し合い、借金の減額や返済方法などを決める手続きです。

7.3.1 特定調停のメリット

  • 司法書士・弁護士費用が不要
  • 手続きが比較的簡単

7.3.2 特定調停のデメリット

  • 債権者の同意が必要
  • 任意整理や個人再生ほど借金を減額できない可能性がある

7.3.3 特定調停の流れ

  1. 簡易裁判所に申し立て
  2. 調停期日
  3. 調停成立

7.3.4 特定調停の費用

特定調停にかかる費用は、収入印紙代や切手代など、数千円程度です。

7.4 任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の比較

それぞれの債務整理にはメリット・デメリットがあり、どの方法が適切かは、借金の状況や経済状況によって異なります。

任意整理 個人再生 自己破産 特定調停
手続きの難易度 比較的簡単 複雑 複雑 比較的簡単
費用の負担 少なめ 多め 多め ごくわずか
借金の減額 少なめ 多め 全額免除 少なめ~多め
財産の処分 原則なし 原則なし あり 原則なし
官報への掲載 なし あり あり なし
信用情報への影響 あり あり あり あり

債務整理は、人生をやり直すための有効な手段です。
もし、借金問題で悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

※ この記事は、特定の司法書士事務所や弁護士事務所の宣伝を目的としたものではありません。

※ この記事は、一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスを提供するものではありません。

※ 個別の事案については、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

法務省:債務整理の相談窓口はこちら

8. プロミスで任意整理することの影響

プロミスで任意整理を行うと、経済的な負担を軽減できる可能性がある一方で、様々な影響が想定されます。ここでは、プロミスで任意整理した場合に起こる影響について詳しく解説します。

8.1 信用情報への影響

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と交渉して借金を減額する手続きであるため、自己破産や個人再生といった裁判所を介する手続きと比較して、信用情報への影響は軽微とされています。しかし、任意整理も立派な債務整理であり、信用情報機関に事故情報として登録されます。

信用情報機関に事故情報が登録されると、一般的に5年から7年間は、新たにクレジットカードやローンの審査に通らなくなる、いわゆるブラックリスト入りの状態になります。これは、プロミスやアコム、SMBCコンシューマーファイナンスといった消費者金融だけでなく、銀行やクレジットカード会社、信販会社など、あらゆる金融機関からの借入が困難になることを意味します。

また、携帯電話の分割払いや賃貸住宅の契約、生命保険の加入など、信用情報が参照される取引にも影響が出る可能性があります。ただし、信用情報機関への登録期間が経過すれば、信用情報は回復し、再びクレジットカードやローンの利用が可能になります。

8.2 プロミスや系列会社からの借入

プロミスで任意整理を行った場合、プロミスを含むSMBCグループの消費者金融からは、将来にわたって借入ができなくなります。これは、任意整理によってプロミスとの信用関係が損なわれるためです。また、他の消費者金融においても、任意整理の事実が判明すれば、審査に通らなくなる可能性が高くなります。

8.3 官報への掲載

任意整理は、裁判所を介さない手続きであるため、原則として官報に掲載されることはありません。官報は、国が発行する機関紙であり、破産や相続などの法律に関する情報が掲載されます。任意整理は、あくまでも債権者との私的な合意に基づく手続きであるため、官報に掲載されることはほとんどありません。

8.4 家族や職場への影響

任意整理は、裁判所を介さない手続きであるため、家族や職場に知られることなく手続きを進めることが可能です。ただし、債権者から自宅や職場に連絡が来る可能性もゼロではありません。特に、受任通知が届いた後も、債権者が連絡をしてくるケースがあります。家族や職場に知られたくない場合は、司法書士や弁護士に相談し、債権者との連絡を代理人を通じて行ってもらうようにしましょう。

8.5 今後の生活への影響

任意整理を行うと、毎月の返済額が減額され、経済的な負担を軽減することができます。しかし、任意整理は借金を帳消しにする手続きではありません。減額された借金は、原則として3年から5年かけて返済していく必要があります。また、任意整理後は、クレジットカードやローンを利用することが難しくなるため、計画的な生活を送ることが重要になります。

8.6 任意整理後の生活再建

任意整理は、あくまで生活再建のためのスタートラインです。任意整理後も、計画的に返済を続け、信用情報が回復するまでの間、健全な家計管理を心掛ける必要があります。信用情報が回復すれば、再びクレジットカードやローンを利用できるようになり、生活の幅が広がります。任意整理を経験したからといって、将来にわたって経済的な不自由が続くわけではありません。しっかりと生活を立て直し、明るい未来を切り開いていきましょう。

任意整理は、借金問題を解決するための有効な手段の一つですが、その影響をしっかりと理解しておくことが重要です。もし、あなたが借金問題で悩んでいるのであれば、一人で抱え込まずに、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれるでしょう。

参考資料:政府広報オンライン

9. 相談窓口一覧

任意整理は、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的です。
債務整理に注力している事務所や、無料で相談できる窓口もあるので、一人で悩まずに相談してみましょう。

9.1 無料法律相談窓口

相談窓口 電話番号 相談時間 備考
法テラス(日本司法支援センター) 0570-078374 平日9時~21時 全国どこからでも相談可能
30分5,500円以内の収入要件あり
各地の弁護士会 各弁護士会により異なる 各弁護士会により異なる 電話相談、面談相談
費用は無料~数千円程度
各地の司法書士会 各司法書士会により異なる 各司法書士会により異なる 電話相談、面談相談
費用は無料~数千円程度

9.2 司法書士事務所・弁護士事務所

多くの司法書士事務所や法律事務所が債務整理の相談を受け付けています。
ホームページなどで債務整理の実績や費用を確認し、信頼できる事務所を選びましょう。

債務整理に強い司法書士や弁護士を探すには、以下の情報サイトが便利です。

9.3 その他の相談窓口

  • 9.3.1 国民生活センター

    https://www.ncac.go.jp/

    消費生活に関するトラブル全般の相談を受け付けています。悪質な業者に関する情報提供も行っています。

  • 9.3.2 日本貸金業協会

    https://www.j-fsa.or.jp/

    貸金業法に基づき設立された団体。貸金業に関する相談や苦情を受け付けています。

相談する際は、自分の借金の状況や希望する解決方法などを具体的に伝えられるように準備しておきましょう。

10. まとめ

プロミスは、借金の理由が事業資金でない、他の債務整理手続き中ではないなどの条件を満たせば、任意整理が可能です。任意整理は、司法書士や弁護士を通してプロミスと交渉し、将来の利息や遅延損害金のカット、毎月の返済額の減額などを目指す手続きです。ただし、任意整理には司法書士・弁護士費用や信用情報機関への記録といった影響もあります。プロミスで返済が難しくお悩みの方は、まずは司法書士や弁護士に相談し、任意整理を含めた最適な解決方法を探しましょう。

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