住宅ローンを抱えながら、他の借金の返済に苦しんでいる方はいませんか?「住宅ローンがあるから債務整理はできない…」と諦めていませんか?実は、住宅ローンを残したまま、他の借金を整理する方法があります。この記事では、住宅ローンがある方の債務整理について、メリット・デメリット、種類、進め方などを専門家がわかりやすく解説します。借金問題の解決策を探している方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
1. 住宅ローンがある人の債務整理とは?
1.1 住宅ローン以外の借金が対象
住宅ローンがある人が債務整理をする場合、対象となるのは住宅ローン以外の借金です。具体的には、クレジットカードのリボ払い、キャッシング、自動車ローンなどです。
住宅ローンは、他の借金とは異なり、家という担保があるため、債務整理の対象から外れるケースが多いです。そのため、住宅ローン以外の借金を整理することで、住宅ローンの返済を継続し、マイホームを手放さずに済む可能性があります。
1.2 住宅ローンは残せる?
住宅ローンを残せるかどうかは、債務整理の種類や状況によって異なります。主な債務整理は以下の3種類です。
債務整理の種類 | 概要 | 住宅ローンへの影響 |
---|---|---|
任意整理 | 裁判所を介さずに、債権者と交渉して借金の減額や返済期間の延長を図る手続き | 基本的には住宅ローンを残せる可能性が高いです。ただし、債権者との交渉によっては、住宅ローンの返済条件が変更される場合もあります。 |
個人再生 | 裁判所に申し立てて、借金を減額してもらい、原則3年間(最長5年間)で分割返済していく手続き | 住宅ローンを残すためには、「住宅ローン特別条項」を適用する必要があります。この条項が適用されれば、住宅ローン以外の借金が減額され、住宅ローンの返済を継続することができます。 |
自己破産 | 裁判所に申し立てて、すべての借金の支払いを免除してもらう手続き | 原則として、住宅ローンを含めたすべての財産を処分して債権者に分配することになります。そのため、住宅ローンを残すことは難しいです。ただし、住宅ローンを支払っていけるだけの収入があるなどの一定の条件を満たせば、住宅を手元に残せる場合があります(住宅資金特別条項)。 |
このように、住宅ローンを残せるかどうかは、債務整理の種類や個々の状況によって大きく異なります。債務整理を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
参考資料:
- 政府広報オンライン:借金問題が深刻化したら
2. 住宅ローンがある場合の債務整理のメリット
2.1 マイホームを手放さずに済む可能性がある
住宅ローン以外の借金が原因で生活が苦しくなり、住宅ローンの支払いが困難になるケースは少なくありません。このような場合、債務整理を行うことで、住宅ローン以外の借金を減額したり、返済期間を延長したりすることができます。その結果、住宅ローンの支払いを継続し、マイホームを手放さずに済む可能性があります。
例えば、住宅ローンとは別に消費者金融から500万円の借入があり、月々10万円の返済が難しい状況だとします。この場合、債務整理によって消費者金融の借金を300万円に減額し、月々の返済額を5万円に減らすことができれば、住宅ローンの支払いに充てる資金を確保しやすくなるでしょう。
2.2 毎月の返済額を減らせる可能性がある
債務整理を行うと、毎月の返済額を減らせる可能性があります。具体的には、債権者と交渉して、将来利息の減免や返済期間の延長などを求めることになります。毎月の返済額が減れば、生活に余裕が生まれ、無理なく返済を続けることができるでしょう。
例えば、クレジットカードのショッピングリボ払いで月々5万円の返済が難しい状況だとします。この場合、債務整理によって将来利息をカットしてもらい、月々の返済額を3万円に減らすことができれば、生活への負担を軽減できます。
2.3 精神的な負担を軽減できる
借金を抱えていると、精神的な負担も大きくなります。督促の電話や手紙に悩まされたり、将来への不安を感じたりするかもしれません。債務整理を行うと、弁護士や司法書士が債権者との交渉を代行してくれるため、督促が止まり、精神的な負担を軽減できます。また、無理のない返済計画を立てることで、将来への不安も軽減できるでしょう。
例えば、借金の返済が滞り、債権回収会社から頻繁に連絡が来ている状況だとします。債務整理によって弁護士に依頼すれば、債権回収会社からの連絡は止まり、精神的な負担を軽減できます。そして、弁護士が代理人となって債権者と交渉し、和解が成立すれば、将来の返済計画が明確になり、将来への不安も軽減できるでしょう。
ただし、債務整理にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。債務整理を行うかどうかは、メリットとデメリットを比較検討し、慎重に判断する必要があります。債務整理に関する相談は、お住まいの地域の弁護士会や司法書士会、国民生活センターなどで受け付けています。一人で悩まず、まずは専門家に相談してみましょう。
3. 住宅ローンがある場合の債務整理のデメリット
住宅ローンを残してその他の借金を整理できる債務整理ですが、メリットだけではありません。デメリットもいくつかあるので、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
3.1 信用情報に傷がつく
債務整理を行うと、その情報は信用情報機関に登録されます。この情報は、一般的に「ブラックリストに載る」と言われるもので、債務整理をしたという事実が記録として残ります。信用情報機関への登録期間は、債務整理の種類や完済状況によって異なります。
債務整理の種類 | 信用情報機関への登録期間 |
---|---|
任意整理 | 完済後5年程度 |
個人再生 | 完済後5年程度 |
自己破産 | 免責許可決定後7~10年程度 |
信用情報に傷がつくと、以下のような影響を受ける可能性があります。
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- 新規のローンが組みにくくなる
住宅ローンはもちろん、自動車ローンやカードローンなど、あらゆるローン審査に通過することが難しくなります。これは、債務整理の記録が残っていることで、将来的にも返済が滞る可能性があると判断されるためです。
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- クレジットカードが作りにくくなる
クレジットカードもローンと同様に、信用情報に基づいて審査が行われます。そのため、債務整理後は新規のクレジットカード発行が難しくなる可能性があります。既存のクレジットカードも、解約される場合があります。
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- 賃貸住宅の審査に影響が出る可能性がある
賃貸住宅の契約時にも、信用情報が参照されることがあります。債務整理の記録があると、入居審査が厳しくなる可能性があります。保証会社の審査に通らず、賃貸契約自体を断られるケースもあります。
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- 携帯電話の分割払いが利用できない場合がある
携帯電話の分割払いは、信用情報に基づいて審査が行われます。債務整理後は、携帯電話の分割払いが利用できない、あるいは一括払いのみとなる可能性があります。
3.2 住宅ローン控除を受けられなくなる場合がある
住宅ローン控除は、住宅ローンを借入して住宅を取得した場合に、一定の要件を満たすと所得税や住民税が軽減される制度です。しかし、債務整理を行うと、この住宅ローン控除を受けられなくなる場合があります。任意整理の場合、対象となる借入先によっては住宅ローン控除を継続できる可能性がありますが、個人再生や自己破産の場合は、原則として住宅ローン控除は受けられなくなります。住宅ローン控除は、住宅取得後の長期にわたって適用される制度であるため、控除を受けられなくなることによる経済的な影響は大きいです。
3.3 住宅ローン以外の債務も整理される場合がある
住宅ローンを残してその他の債務を整理する場合でも、債権者によっては住宅ローン以外の債務も整理の対象とするよう求めてくることがあります。特に、保証人が同じ債務を負っている場合は、住宅ローン以外の債務も整理の対象となる可能性が高くなります。もし住宅ローン以外の債務も整理することになれば、当初の予定よりも多くの財産を手放さなければならない可能性があります。
3.4 家族に迷惑をかける可能性がある
債務整理は、あくまでも債務者本人の問題として処理されます。しかし、債務整理の事実が家族に知られることで、家族関係が悪化したり、精神的な負担をかけてしまう可能性も否定できません。特に、住宅ローンを夫婦で組んでいる場合は、配偶者に内緒で債務整理を行うことはできません。債務整理をする場合は、事前に家族とよく話し合い、理解を得ておくことが重要です。
出典:e-Govポータルサイト
4. 債務整理の種類と住宅ローンへの影響
4.1 任意整理
4.1.1 任意整理の概要
任意整理とは、弁護士や司法書士などの専門家が、債権者と交渉し、将来発生する利息のカットや、毎月の返済額の減額、返済期間の延長などを行い、債務の負担を軽減する手続きです。裁判所を介さない手続きなので、他の債務整理手続きよりも比較的短期間で手続きを終えることができます。
4.1.2 任意整理と住宅ローンの関係
住宅ローンがある場合でも、任意整理を行うことは可能です。任意整理では、債権者と交渉して返済条件の見直しを行うため、住宅ローン以外の借金を選択的に整理することができます。
例えば、クレジットカードのキャッシングやカードローンなど、住宅ローン以外の借金が複数ある場合、住宅ローン以外の借金のみを対象に任意整理を行うことができます。
ただし、住宅ローンについても返済が困難な状況である場合は、住宅ローン以外の借金と合わせて任意整理の対象にすることも検討する必要があります。住宅ローンを任意整理の対象にする場合は、債権者との交渉によって、リスケジュール(返済期間の延長や返済額の減額)などの対応を検討することになります。
4.2 個人再生
4.2.1 個人再生の概要
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、住宅ローンなどの借金を減額してもらい、残りの借金を原則3年間で返済していく手続きです。住宅ローン以外の借金だけでなく、住宅ローンも含めた借金の減額が認められるため、住宅ローン残高が多い場合でも、住宅を手放さずに済む可能性があります。
4.2.2 個人再生と住宅ローンの関係
個人再生を利用する場合、住宅ローンについても必ず手続きに含める必要があります。住宅ローン以外の借金と同様に、住宅ローンの残高も減額されます。住宅ローンを個人再生に含めることで、住宅を手放さずに済む可能性があります。
個人再生では、住宅ローンを減額した上で、原則として3年間で返済していくことになります。3年間の返済期間が経過した後も、住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの返済を継続していくことになります。
個人再生を利用するためには、住宅ローン以外の借金も含めて、一定の条件を満たしている必要があります。また、個人再生の手続きには、裁判所費用や弁護士費用などの費用がかかります。
4.3 自己破産
4.3.1 自己破産の概要
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の返済能力がないことを認めてもらい、借金をゼロにする手続きです。自己破産は、住宅ローン以外の借金だけでなく、住宅ローンも含めたすべての借金が対象となります。
4.3.2 自己破産と住宅ローンの関係
自己破産をすると、原則として住宅ローンは失効となり、住宅を手放さなければなりません。自己破産の手続きが開始されると、債権者からの請求や督促が一切禁止されるため、住宅ローンについても返済を猶予してもらうことができます。しかし、自己破産が成立すると、住宅ローンは失効となり、債権者である金融機関は、担保となっている住宅を競売にかけることができます。
自己破産後も住宅に住み続けるためには、以下の2つの方法があります。
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4.3.3 家族に住宅ローンを肩代わりしてもらう
家族に住宅ローンを肩代わりしてもらうことで、住宅を手放さずに済む可能性があります。ただし、家族が住宅ローンを組むための審査に通る必要があります。
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4.3.4 住宅ローンを組んでいる金融機関と任意売却の交渉をする
任意売却とは、債権者である金融機関の合意を得て、市場価格で住宅を売却し、売却代金で住宅ローンなどの借金を返済する手続きです。任意売却が成立すれば、住宅ローン残高が減額されるため、自己破産後も住宅を手放さずに済む可能性があります。
自己破産は、他の債務整理手続きと比較して、借金をゼロにできる可能性が高いというメリットがありますが、信用情報に大きな傷がつくため、その後の生活に大きな影響を与える可能性があります。自己破産をするかどうかは、慎重に検討する必要があります。
債務整理には、それぞれメリットとデメリットがあります。住宅ローンがある場合の債務整理は、状況によって適切な方法が異なります。そのため、専門家に相談し、 자신의 状況に最適な方法を検討することが重要です。
5. 住宅ローンがある場合の債務整理の進め方
住宅ローンを抱えながら債務整理を行う場合、専門家のサポートを得ながら慎重に進めることが重要です。ここでは、大まかな流れと各段階における注意点について解説します。
5.1 専門家への相談
債務整理を検討し始めたら、まずは弁護士や司法書士などの法律事務所に相談しましょう。専門家は、あなたの状況を詳しくヒアリングし、最適な債務整理の方法をアドバイスしてくれます。
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5.1.1 相談時のポイント
- 借金の総額、収入、支出などの情報を整理して持参しましょう。
- 住宅ローンの状況(金融機関、借入額、返済期間など)を明確に伝えましょう。
- 希望や不安な点を率直に相談しましょう。
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5.1.2 専門家の選び方
- 債務整理の実績が豊富な事務所を選ぶことが重要です。
- ホームページなどで実績や専門家費用を確認しましょう。
- 無料相談などを活用し、実際に事務所の雰囲気や専門家との相性も確認しましょう。
5.2 債権者との交渉
専門家に依頼すると、弁護士または司法書士が代理人として債権者と交渉を行います。
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5.2.1 交渉内容
- 将来利息のカット:
将来発生する利息のカットを交渉します。元本のみの返済を目指すことで、返済総額を減らす効果が期待できます。 - 返済期間の延長:
返済期間を延長することで、月々の返済額を減らすことが可能となります。ただし、返済期間が長くなるほど、総返済額は増える点に注意が必要です。 - 債務の減額:
債務状況によっては、債権者に対して債務の減額を交渉する場合もあります。ただし、債権者が合意するかどうかは状況次第です。
- 将来利息のカット:
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5.2.2 交渉中の注意点
- 債権者からの連絡は、すべて弁護士または司法書士を通じて行うようにしましょう。自分で交渉を行うことは避けましょう。
- 交渉が長引く場合でも、焦らずに専門家の指示に従いましょう。
5.3 債務整理手続き
債権者との交渉が成立したら、裁判所を通じて正式な債務整理手続きを行います。手続きの種類によって、流れや必要な書類が異なります。
手続きの種類 | 概要 | 手続きの流れ(例) | 住宅ローンへの影響 |
---|---|---|---|
任意整理 | 裁判所を介さず、債権者と任意で合意した内容で債務を整理する手続き |
|
影響が少ない可能性が高いが、債権者によっては住宅ローンの返済継続が難しいと判断される場合もある |
個人再生 | 裁判所の監督のもと、債務を減額した上で、原則3年間で返済していく手続き |
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住宅ローンを減額対象から外せる場合がある(住宅資金特別条項) |
自己破産 | 裁判所を通じて、所有している財産を処分し、債務を免責してもらう手続き |
|
原則として住宅ローンも免責の対象となるため、住宅を手放さなければならない可能性が高い |
-
5.3.1 手続き後の注意点
- 債務整理手続き後も、返済計画に従って、責任を持って返済を続けることが重要です。
- 信用情報機関に登録されるため、一定期間は新たなクレジットカードの発行やローンの利用が制限されます。期間は手続きの種類や状況によって異なります。
- 生活状況が変化した場合や、返済が困難になった場合は、すぐに弁護士または司法書士に相談しましょう。
6. 住宅ローンがある場合の債務整理に関するよくある質問
6.1 Q1:住宅ローンを払いながら債務整理はできる?
はい、原則として可能です。ただし、選択する債務整理の方法や状況によっては、住宅ローンを継続することが難しいケースもあります。債務整理には、主に以下の3つの種類があります。
6.1.1 任意整理
任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と交渉し、将来利息や毎月の返済額を減額してもらう手続きです。住宅ローン以外の借金に対して任意整理を行う場合、住宅ローンの返済を継続しながら、他の借金の負担を軽減できる可能性があります。ただし、任意整理を行う場合でも、住宅ローンの返済が滞っている場合は、債権者との交渉が難航する可能性があります。
6.1.2 個人再生
個人再生は、裁判所を通じて借金を減額してもらう手続きです。住宅ローンについては、住宅ローン特則を利用することで、住宅を手放さずに借金を減額できる可能性があります。住宅ローン特則を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
個人再生手続 | 裁判所
6.1.3 自己破産
自己破産は、裁判所を通じて借金の支払いを免除してもらう手続きです。自己破産を行うと、原則としてすべての財産を失うことになりますが、住宅ローンについては、住宅を手放して債権者に引き渡すことを条件に、残りの借金を免除してもらうことができます。
このように、住宅ローンを払いながら債務整理を行うことは可能ですが、選択する債務整理の方法や状況によっては、住宅ローンを継続することが難しいケースもあります。住宅ローンを払いながら債務整理を行うことを検討している方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
6.2 Q2:住宅ローン以外に車ローンがある場合は?
住宅ローン以外に車ローンがある場合、車も住宅ローンと同じように残せるのか、気になる方もいるかもしれません。結論から言うと、車を残せるかどうかは、選択する債務整理の方法や車の価値、ローンの残債額などによって異なります。たとえば、任意整理で自動車ローン債権を除外して手続きを進める方法などがあります。
6.2.1 任意整理の場合
任意整理の場合、債権者との交渉次第では、車を手放さずに、車ローンの返済条件を変更できる可能性があります。例えば、将来利息をカットしてもらったり、毎月の返済額を減額してもらったりすることで、返済負担を軽減できるかもしれません。ただし、債権者が任意整理に応じない場合や、車の価値が低い場合は、車を売却して、その売却代金を債務整理に充てるよう求められることもあります。
6.2.2 個人再生の場合
個人再生の場合、原則として、住宅資金特別条項を使用すれば住宅ローン以外の借金は、原則として大幅に減額されます。車ローンも例外ではなく、債務総額に応じて、減額されることになります。ただし、車を所有し続けるためには、別除権として扱ってもらう必要があります。かなり条件も厳しいため、車を残したまま個人再生をすることはハードルが高いといえます。
6.2.3 自己破産の場合
自己破産の場合、原則として、所有している財産はすべて、債権者に引き渡さなければなりません。車も例外ではなく、原則として、売却され、その売却代金が債務整理に充てられます。
ただし、すでにローンを完済している場合は、年式が古くて資産価値が低ければ車を残したまま破産をすることもできます。
このように、住宅ローン以外に車ローンがある場合、車を手放さずに債務整理を行うことは、容易ではありません。状況によっては、車を手放さざるを得ないケースもあることを理解しておく必要があります。債務整理を検討する際は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、最適な方法を検討することをおすすめします。
6.3 Q3:債務整理後、住宅ローンは組み直せる?
債務整理後、住宅ローンを組み直せるかどうかは、債務整理の方法や金融機関の審査基準によって異なります。債務整理を行うと、信用情報機関に債務整理の事実が登録され、一定期間、新たなローンを組むことが難しくなります。これを「ブラックリスト」に載ると表現されることもあります。ただし、ブラックリストは、正式な制度ではなく、あくまでも、金融業界の慣習として、信用情報に傷がついた状態の人に対して、融資を控えるというものです。
債務整理後、住宅ローンを組み直せるまでの期間は、債務整理の方法や金融機関によって異なりますが、一般的には、以下のようになります。
債務整理の方法 | 住宅ローンを組み直せるまでの期間 |
---|---|
任意整理 | 5年程度 |
個人再生 | 7年程度 |
自己破産 | 7~10年程度 |
ただし、これはあくまで目安であり、金融機関によっては、上記よりも短い期間で住宅ローンを組み直せる場合もあれば、逆に、上記よりも長い期間、住宅ローンの審査に通らない場合もあります。また、住宅ローンの審査は、信用情報だけでなく、年収や職業、資産状況なども考慮されます。そのため、債務整理後、信用情報が回復していても、他の条件が整っていなければ、住宅ローンの審査に通らない可能性もあります。
債務整理後、住宅ローンを組み直すことを検討している方は、まずは、複数の金融機関に相談し、審査基準を確認することをおすすめします。また、債務整理の経験豊富なファイナンシャルプランナーや住宅ローンアドバイザーに相談するのも良いでしょう。
7. まとめ
住宅ローンがある場合でも、他の借金が返済困難な場合は債務整理を検討できます。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産といった方法があり、それぞれ住宅ローンへの影響が異なります。
ご自身の状況に最適な方法を選択するために、まずは専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、住宅ローンを残しながら、他の借金を整理できる可能性があります。
当事務所では、住宅ローンを支払い中の方からのご相談を数多く受けております。中には住宅を手放さずに債務整理をされた方も多くいらっしゃいます。ご自身の状況によりお勧めできる手続きはございますが、まずは一度ご相談ください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
債務整理・借金相談ならお任せください。
はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。
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