個人再生をするには条件がありますか?

個人再生をするには次の条件を満たす必要があります。

◇住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下であること
◇将来的に継続して又は反復して収入が見込めること
◇個人であること
◇破産に準じた経済状態であること

この他にもございますが、再生計画に基づいた返済をしていけるかどうかが重要なポイントです。

個人再生と自己破産の違いは?

個人再生と自己破産では、

  1. 借金を返済するか免除するか
  2. 財産が残せるかどうか
  3. 一定の職業の資格制限がされるかされないか

などの点が大きく違います。

住宅ローンが残っていますが、住宅を手放さずに個人再生をすることはできますか?

個人再生手続きでは、再生計画案の中で「住宅資金特別条項」を定め、住宅を手放さないで手続きをすることができます。これを住宅ローン特則といいます。

たとえばサラ金等の債務は支払わないが、住宅ローンに限って今まで通り支払うという特別の扱いを裁判所に認めてもらう制度のことです。
ただし、住宅ローン特則を使うには下記のような条件を満たしていないといけません。

  • 住宅の建設もしくは購入に必要な資金で、分割払いの定めのある債権であること
  • 抵当権が住宅ローン債権又は保証会社の求償債権を被担保債権としていること
  • 抵当権が住宅に設定されていること(敷地のみに設定されている場合はNG)
  • 不動産に、住宅ローン以外の抵当権がついていないこと

上記以外にも色々な条件があります。けっこう判断が難しい部分もありますのでご不明な点はご相談ください。

アルバイトでも個人再生できますか?

個人再生の手続きは、アルバイトだからできないということはありません。個人再生は、「継続して収入を得る見込みがある」ことが必要ですが、それには正社員なのかアルバイトなのか等の雇用形態については特に規定がありません。そのためアルバイトであっても、「継続して収入を得る見込みがある」と裁判所に認められた場合には個人再生をすることはできます。

個人再生をすると会社を解雇されますか?

会社は、個人再生の申立をしたことを原因として従業員を解雇することはできません。個人の借金の問題と雇用関係の問題とは全く別物だからです。

個人再生をすることにより家族に何か影響ありますか?

家族には特に影響はありません。個人再生をした本人は、信用情報(ブラックリスト)に事故情報が登録されることにより、今後数年間は借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、家族の方の信用情報には影響はありません。家族の方が自分名義で借入やカードを作成することはできます。

借金の原因のほとんどがギャンブルですが、個人再生で免責されますか?

個人再生の手続きは自己破産と違い、原則として借金の原因により免責が不許可になるということはありません。ですので、借金の原因がギャンブルや浪費である場合でも免責が認められます。
ただし、裁判所によっては、ギャンブルや浪費が借金の大部分を占める場合には、個人再生後の支払い額が上がることがあります。

税金を滞納していますが個人再生をすると、税金も減額されますか?

税金は免責されませんので、ちゃんと払わなくてはいけません。これは、自己破産や他の債務整理の手続きの場合も同じです。支払いが厳しい場合は役所と話し合って、なるべく無理のない分割払いにしてもらえるように交渉してみてください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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