PayPayカード(ペイペイカード)を利用していて、支払いが厳しくなり任意整理を考えている方や、返済が間に合わず滞納し、『0570005046』から支払催促の電話がきている方へ、PayPayカード(旧ワイジェイカード)の任意整理についてご説明していきます。
PayPayカード(ペイペイカード)はの借金は任意整理で減額できる
PayPayカードは任意整理に応じてくれる会社です。PayPayカードの任意整理は最長5年(60回払い)の和解に応じてもらえるケースが多いです。将来利息の全額カットしてもえる可能性が高く返済の負担が減ります。また「PayPayあと払い」も任意整理の対象にすることが出来ます。
PayPayカード(ペイペイカード)株式会社とはどんな会社?
PayPayカード株式会社は、東京都新宿区に本社をおく、クレジットカードや決済サービスを取り扱っている会社です。PayPayポイントの貯まる「PayPayカード」やPayPayアプリ上で完結する便利な支払い方式「PayPayあと払い」を提供しています。
クレジットカードには二種類あり、年会費永年無料の「PayPayカード」と年会費11,000円(税込み)のPayPayカードゴールドがあります。PayPayアプリとPayPayカードを連携することでチャージをせずにPayPayを使うことができ、カード利用で1.0パーセントのPayPayポイントが付与されます。
PayPayカード株式会社は合併や買収などで社名が何度も変わっており「国内信販株式会社」⇒「楽天KC株式会社」⇒「KCカード株式会社」⇒「ワイジェイカード株式会社」から現在の「PayPayカード株式会社」となりました。

PayPayカード(ペイペイカード)の任意整理の条件
特に厳しい条件はありませんが、分割払いの月の最低額は5000円以上との決まりがあります。ですが将来利息をカットした分を分割で完済できるような安定した収入がないと任意整理の交渉を拒否される場合もあります。その場合は個人再生や自己破産など他の方法を検討することが出来ます。
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理した場合の具体例
たとえば、残元金(利息やリボ手数料を引いたもの)が120万円の場合、PayPayカード(ペイペイカード)と任意整理することで、毎月2万円の60回払いが見込めます。高額なリボ払いの手数料がなくなることで、現在の毎月の支払金額よりも安くなる可能性もあり、将来の利息もカットされるため、借金の完済への見通しが立てやすくなります。
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理するメリット
将来の利息を大きく減らせる
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理することで最も大きなメリットは将来利息をカットしてもらえることです。毎月の返済額が大きく変わらなかったとしても、高額なリボ払いの手数料、将来利息がなくなれば、元金だけを返済することができるため、着実に借金が減っていきます。
督促を即日でストップさせることができる
司法書士がPayPayカード株式会社に受任通知を送ると、お客様への取り立ての督促をストップさせることができます。これまでのように督促の電話や手紙を気にする必要がなくなります。
家族や会社に内緒で任意整理できる
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理しても、会社やご自宅に連絡がいくことはありません。そのため、会社やご家族に借金の存在や、任意整理していることがばれてしまうことはまずありません。
過払い金が発生している可能性がある?
PayPayカード(ペイペイカード)の利用者で、過払い金が発生する可能性はかなり低いです。ただし、2006年頃よりも前からキャッシングを利用していた場合は、過払い金が発生する可能性もあります。
PayPayカードは合併や買収などで社名が何度も変わっており「国内信販株式会社」⇒「楽天KC株式会社」⇒「KCカード株式会社」⇒「ワイジェイカード株式会社」から現在の「PayPayカード株式会社」になりました。旧社名の2006年以前に利用していたものであれば過払い金が発生する可能性もあります。
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理するデメリット
ブラックリストに載る
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理することで、信用情報機関(CICやJICC)に債務整理の記録が載ってしまい(通称ブラックリスト)、今後しばらくの間、新たに借入行為ができなくなります。
PayPayカード(ペイペイカード)では再契約ができなくなる可能性がある
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理すると、今使用しているクレジットカードは解約となり、使用できなくなります。また、一度任意整理をすると、社内ブラックリストに入ってしまい、PayPayカード(ペイペイカード)とは今後再契約できなくなる可能性があります。
任意整理の内容が厳しい条件になる可能性もある
PayPayカード(ペイペイカード)は原則として60回払いに応じてもらえますが、取引期間が半年~一年未満とあまりにも短いケースや、返済を一度もしていない等返済実績がほとんどないようなケースでは、利息を一部請求されたり、分割回数が短くなる可能性もあります。
PayPayカード(ペイペイカード)の系列会社と契約できない可能性がある
PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理することで、今後PayPayカード(ペイペイカード)の提携会社のカード発行等が難しくなる可能性、またPayPayアプリ内でのカード決済や「PayPayあと払い」が利用できなくなる可能性があります。
アプリ自体は消えることはないので、現金チャージを使えばPayPayでの買い物は可能です。
もうひとつのポイントは、PayPayポイントは任意整理をすると失効してしまうことです。なので任意整理をする前に使ったほうがよいでしょう。ですが注意点としては、「PayPayマネー」は資産として扱われるので自己破産の前などは必ず独断で使ったりポイントに変換したりせず、司法書士や弁護士に相談してください。

PayPayカード(ペイペイカード)を任意整理できなかった場合の対処法
PayPayカード(ペイペイカード)以外の会社を任意整理する
「事情によりPayPayカード(ペイペイカード)の任意整理はしない方がいいと判断した、しかし、借金は減らしたい」という方は、PayPayカード(ペイペイカード)以外の業者を任意整理するのがおすすめです。
PayPayカード(ペイペイカード)以外の業者の借金額や月々の支払額を減らすことで、PayPayカード(ペイペイカード)の返済を継続することが可能です。
任意整理は、業者1件ごとに対応を変えることができます。このように、特定の業者を外して任意整理をすることもできることを覚えておきましょう。
個人再生をして元金を1/5~1/3に減額する
PayPayカード(ペイペイカード)から任意整理を断られてしまった、または任意整理をしても返済が困難だと判断した場合、個人再生をするのがおすすめです。
個人再生は、債務整理の手続きのひとつです。よく比較される自己破産のように、借金の主な原因がギャンブルや浪費などの場合に、手続きを利用できないというデメリットもありません。個人再生は、借金の原因に関係なく利用することが可能です。
また、個人再生では、住宅ローンを残しながら、他の債務のみ整理することが可能です。自宅は失いたくないけど、借金を整理したいという方にもよく利用されます。
個人再生は、任意整理より強力な借金減額効果を持っています。個人再生が気になる方は、以下のリンクから確認してください。
自己破産をして借金全額免除を目指す
現状収入がない方や少ない方、あまりにも借金が多い方は、任意整理や個人再生をしても、問題を解決できない可能性が高いでしょう。
その場合は、自己破産を行います。自己破産は個人再生と同じく、裁判所を通じて行う借金の解消手続きです。
自己破産をすれば、借金がゼロになるため、収入が少ない方でも、人生の再スタートをきることができます。
そのかわり、生活に必要最低限なお金や家具、家電などを残したうえで、一定の価値がある財産は没収されてしまうため注意が必要です。
自己破産が気になる方は、以下のリンクから確認してください。
個人再生や自己破産など、裁判所を通じて行う債務整理をした場合、官報(かんぽう)に債務整理をした事実と個人情報が掲載されます。
官報とは、国が発行する機関紙のことです。
自己破産固有のデメリットとしては、手続き時に、自分が所有する財産の中で一定の価値があるものは裁判所に差し押さえられてしまう、というポイントあげられます。
自己破産をする際、家や車は失うことになる可能性が高いので注意しましょう。
PayPayカード(ペイペイカード)の任意整理をお考えなら、経験豊富な弁護士や司法書士にご相談ください
PayPayカード(ペイペイカード)は任意整理に協力的な会社です。任意整理をすることで将来利息がなくなり、完済の道に近づく事ができます。PayPayカード(ペイペイカード)の支払いが厳しくなり、任意整理ができるかどうか不安な方は、まずは債務整理を得意とする弁護士や司法書士にご相談ください。
司法書士ローワン綜合法務事務所では、全国オンライン対応可能で毎年数多くの任意整理を行っております。相談料は無料ですので、お電話、LINE、メールによりお気軽にお問い合わせください。

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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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