「借金は大幅に減らしたいけれど、仕事や生活に不可欠な車だけはどうしても手放したくない……」

個人再生を検討する際、地方にお住いの方から最も多く寄せられる相談の一つが「車を残せるかどうか」です。結論から言うと、個人再生で車を残せるかどうかは、「ローンの有無」と「車の価値(査定額)」の2点によって決まります。

本記事では、名古屋で債務整理を多く手掛けるのプロの視点から、個人再生で車を残すための条件や具体的な対策を説明させていただきます。


1. 個人再生で車を残せるかを決める「2つの壁」

個人再生の手続きにおいて、車が手元に残るかどうかを左右するのは、大きく分けて以下の2つの要素です。

  1. ローンの有無(所有権留保の有無)
  2. 清算価値(車の査定額)による支払い負担の増加

まずは、あなたの現在の状況がどちらに当てはまるか確認してみましょう。


2. 【ケース1】車のローンがすでに完済されている場合

ローンが終わっている、あるいは最初から現金一括で購入している場合、車を物理的に没収されることはありません。なぜなら、正真正銘その車の所有者はあなた自身だからです。

自己破産では、20万円以上の価値がある財産は原則として処分・換価されますが、個人再生には「財産の没収」という仕組み自体がないためです。つまり、個人再生の場合、破産と違って現金や預金、車などの資産をいくら持っていてもそれ自体は問題になりません。しかし、別の形で影響が出てきます。それが個人再生特有の「清算価値」という問題です。

「清算価値」が返済額を引き上げる可能性

個人再生には「清算価値保障の原則」というルールがあります。これは、「所有している財産の合計額(清算価値)以上の金額を、債権者に返済しなければならない」というものです。

  • 具体例:たとえば、以下のようなケースを想定してみましょう。
    • 本来の返済予定額(借金の総額の5分の1など):100万円
    • 所有している車の査定額:150万円
    • この場合、個人再生をして後の返済額は高い方の「150万円」まで引き上げられます。

つまり、車がなければ100万円の支払いで済んだところを、車があることでかえって返済額は上がってしまうというケースです。この場合、車を処分する必要はありませんが、「価値が高い車を持っているなら、その分多く返済してください」ということになります。


3. 【ケース2】車のローンが残っている場合

問題は、個人再生を申し立てる時点で車のローンが残っている場合です。

「所有権留保」により車が引き揚げられる

多くのオートローンでは、完済するまで車の所有権をローン会社が持つ「所有権留保」という特約が付いています。

つまり、完済されるまでは、車の所有権はローン会社にあるということです。多くの場合、車検証を確認すると所有者欄がローン会社名義になっていることが多いです。

また、個人再生(債務整理)を開始すると、ローン会社は「期限の利益の喪失」を理由に、車を引き揚げて売却し、残債に充当しようとします。そのため、ローンが残っている場合は、車を残したまま個人再生を進めることは残念ながら難しいです。

銀行マイカーローンは残せる可能性がある?

一方、銀行のマイカーローン(無担保ローン)の場合は、所有権が最初から本人にあることが多いです。この場合、銀行は車を引き揚げる権利を持たないため、完済後と同じ扱いになり、車を手元に残せる可能性が高くなります。

ご自身がローンを組んだ際に、車屋さんでローンを組んだのか、銀行でローンを組んだのかによって判断が異なってきます。


4. ローン中の車がある場合の「4つの対策」

ローンがあるからといって、100%諦める必要はありません。以下の方法で解決できる場合があります。

① 第三者弁済(家族などに払ってもらう)

本人ではなく、親や親族がローンの残債を一括で支払う方法です。

  • 注意点: 必ず「本人の家計以外」から出す必要があります。本人の資金で特定の債権者にだけ支払うと「偏頗(へんぱ)弁済」とみなされ、個人再生が失敗するリスクがあります。

② 別除権協定(※非常にハードルが高い)

仕事で車が不可欠な場合などに、ローン会社と交渉して「車代だけは全額払うので引き揚げないでほしい」という合意を結ぶ手続きです。しかし、裁判所の許可が必要であり、実務上、個人再生で認められるケースは極めて稀です。

③ 処分後に中古車を買い直す

ローン中の車は一度引き揚げを容認し、手続き後に親族から借りた資金や、自由財産(手元に残せる現金)の範囲内で、ローンを使わず安価な中古車を購入する方法です。どうしても車が必要な場合は、個人再生の手続きが落ち着くまでの間、レンタカーを利用するという方法もあります。

④ 所有権留保がないことを確認する

前述の通り、銀行系ローンや、稀に信販系でも所有権留保が付いていない場合があります。車検証の「所有者」欄が自分の名前になっていれば、引き揚げられる心配はありません。


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5. 車の査定方法と「20万円」の基準

車がいくらと評価されるかは、返済計画に直結します。

  • 査定の出し方: 通常、ディーラーや中古車買取店での査定書(2社以上)を裁判所に提出します。
  • 20万円以下の価値: 多くの裁判所では、初年度登録から数年(普通車10年、軽自動車7年など、裁判所により運用が異なる)経過し、査定額が20万円以下の車は「資産価値ゼロ」として扱う運用をしています。この場合、返済額への影響はありません。

6. 車に関する個人再生と自己破産の比較

項目個人再生自己破産
ローンなしの場合ほぼ確実に残せる(返済額に影響あり)20万円以上の価値なら処分
ローンありの場合原則引き揚げ(対策が必要)原則引き揚げ
仕事への影響資格制限がないため継続しやすい一時的に資格制限がある

7. 債務整理のプロからお伝えしたい「やってはいけない」注意点

車を残したい一心で、以下のような行動をとると個人再生そのものが不認可になる恐れがありますので、絶対にやってはいけません。

  1. 名義変更を急ぐ: 個人再生の手続き直前に家族に名義を変えるのは「財産隠し」とみなされます。
  2. 特定のローンだけこっそり払う: 「偏頗弁済」となり、その分が清算価値に加算されたり、最悪の場合手続きが打ち切られます。
  3. 査定額を偽る: 虚偽の報告は裁判所への違法行為です。

8. まとめ:まずは「車検証」と「ローン契約書」の確認を

個人再生をしても、車を残す道は残されています。

  • ローンがない場合: 清算価値への影響を計算し、返済計画を立てる。
  • ローンがある場合: 所有権の所在を確認し、第三者弁済などの可能性を探る。

車は地方で生活する方にとって、単なる移動手段ではなく「生活基盤」そのものです。当事務所では、ご相談者様の生活スタイルを守ることを第一に、最適な債務整理プランをご提案しています。

「自分の車はどうなるのか?」「車のことを考えると債務整理を躊躇してしまう」と不安な方は、まずは車検証の記載内容をご確認いただきご教示ください。一緒に解決策を見つけましょう。

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記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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