借金が膨らみ、返済が困難になったときの最終手段とも言えるのが「自己破産」です。日本では、法律に基づいて個人が借金を帳消しにするための借金救済制度が整備されており、経済的に再スタートを切るための救済措置として多くの人に利用されています。

しかし、「過去に自己破産したことがある人は、2度目の自己破産できないのでは?」という疑問や不安を抱く方も少なくありません。この記事では、過去に破産歴がある場合の自己破産の可否、手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。

2度目の自己破産について

結論:過去に自己破産していても、再び2度目の自己破産することは可能

まず大前提として、日本の破産法には「過去に破産したことがあるからといって、二度と破産できない」といった規定はありません。つまり、自己破産の経験があっても、再度破産申立てをすること自体は可能です。

ただし、以下のような制約や注意点があるため、「誰でもいつでも何度でも」破産できるわけではありません。


2度目の自己破産の免責許可には制限がある

破産法には、「免責不許可期間」が定められており、過去に免責を受けた人が再び免責を受けるためには、前回の免責から7年が経過している必要があります。

破産の免責とは?

破産手続きにおいて、裁判所が「この人の借金を帳消しにしてもよい」と認める決定のこと。免責が下りることで、借金の返済義務がなくなります。

破産の7年ルールの意味

前回の免責から7年以内に再度自己破産を申請しても、裁判所は原則として「免責不許可」とする可能性が高くなります。つまり、「破産手続きはできても、借金の帳消しは認められない」ということになります。

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免責不許可事由がある場合はどうなる?

破産法では、一定の条件に当てはまると「免責不許可事由」があるとされ、免責が認められない場合があります。

以下は代表的な免責不許可事由です。

  • ギャンブルや浪費による借金
  • 財産を隠す行為(財産隠匿)
  • 虚偽の申告や帳簿の改ざん
  • 破産手続きに非協力的な態度

これらに該当していたとしても、裁判所が「事情を総合的に考慮して、免責を与えてもよい」と判断した場合、「裁量免責」として免責が下りるケースもあります。ただし、繰り返し破産している場合には、裁判所も慎重な判断を下す傾向があります。繰り返し破産をしているということは、当然裁判所の心象はよくなく、初めての破産に比べて厳しく審査されることは間違いありません。


2度目の破産申立てにおける注意点

1回目の破産理由と2回目の破産理由の比較

前回の破産と同じような原因(例:ギャンブルや、過剰な借入)が続いている場合、「反省が見られない」と判断されやすく、免責が下りにくくなります。この人は、全く反省がなく懲りない人だと裁判所から判断されてしまう可能性が高くなります。

債権者からの異議申立て

債権者が「この人は免責に値しない」として異議を申し立てるケースもあります。とくに複数回目の破産では、こうした異議が出やすくなります。自己破産は裁判所の判断だけではなく、債権者にも異議申し立ての機会が与えられています。

弁護士等の専門家に依頼することの重要性

2度目の破産のケースでは、1度目の破産に比べて、書類の作成もより細かく作成し、内容の説明がより複雑になることが多いです。過去の破産手続きとの整合性や反省の意志を明確に示すことが必要となるため、破産に詳しい弁護士や司法書士に相談・依頼するのが安心です。また、本来なら同時廃止になるような事件でも、2度目の破産となると、同時廃止ではなく、管財事件になる可能性も高くなります。


自己破産以外の選択肢も検討を

自己破産が困難な場合や、免責が得られない可能性がある場合には、他の債務整理手段も視野に入れましょう。債務整理の方法は、自己破産だけでなく、裁判所を通さない手続きもあります。

任意整理

裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して返済条件を緩和する方法。過去の破産歴があっても、利用は可能です。また、債権者を選んで債務整理することが可能なため、自己破産のように全ての債権者を対象にする必要がありません。

■ 個人再生

裁判所を通じて借金の一部を減額し、3〜5年で元金を返済していく方法。住宅ローンがある場合にも対応できる点が特徴で、借金の原因が何であっても利用することができるのも大きな特徴です。


まとめ:繰り返しの破産は可能だが、ハードルは上がる

過去に自己破産の経験があるからといって、二度と自己破産できないというわけではありません。ただし、「免責が下りるかどうか」には厳しい判断基準があり、特に免責から7年以内の再度の破産は認められにくくなります。

2度目の破産を考える場合には、自身の状況を冷静に見つめ直し、法的手段や他の債務整理も含めて、慎重に検討する必要があります。信頼できる専門家の力を借りて、最適な方法を選択することが、再スタートへの第一歩となっていきます。

当事務所では、2度目の自己破産の相談も承ってります。過去に自己破産をしているけど、もう一回自己破産できるのか?というお悩みをお持ちの方は一度ご相談ください。

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ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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