自己破産は、借金の返済が困難になった方にとって最後の手段とも言える救済制度です。しかし、自己破産を申し立てれば必ず借金が帳消しになるわけではありません。裁判所が「免責」を認めないと、借金は残り続けます。

この記事では、「自己破産の免責がされなかった場合にどうなるのか」について、詳しく解説します。

そもそも「免責」とは?

自己破産と免責について

「自己破産」とは、借金などの債務を法的に整理する手続きです。一方、「免責」とは、その借金の返済義務を法的に免除する裁判所の決定を指します。つまり、自己破産=借金がゼロになるのではなく、免責=借金が帳消しになるのです。

自己破産の手続きは大きく分けて2段階に分かれます。

財産や収支の調査などを含む「破産手続開始」 借金をゼロにする「免責審尋」と「免責許可決定」

この第2段階の「免責許可」が下りなければ、借金の支払い義務は残ったままになります。

免責が認められない「免責不許可」とは?

免責不許可になるケース

免責不許可になる代表的なケースは、以下のような場合です。

  • 浪費やギャンブルが主な原因で借金をしてしまった
  • 虚偽の収入申告でローン等を通してしまった
  • 裁判所に対し、財産を意図的に隠匿した
  • 重要な書類を提出しなかった
  • 一部の債権者にだけ、特別に返済をした

民事再生や任意整理などと異なり、自己破産は「誠実さ」が問われる手続きです。もし上記のような行為があった場合、裁判所は免責を認めないことがあります。

免責が認められないとどうなるのか?

借金は帳消しにならず、返済義務が残る

最大の問題点は、借金の返済義務がそのまま残ってしまうことです。つまり、自己破産を申し立てたにもかかわらず、借金を返し続けなければならなくなります。

財産は失ったまま、生活再建が困難に

破産手続きの段階で、20万円以上の財産は原則として処分され、債権者に配当されます。そのため、免責が認められなかった場合、財産を失った上で借金だけが残るという最悪の事態になりかねません。

ブラックリストには載る

免責がされなかったとしても、信用情報(いわゆるブラックリスト)には事故情報として登録されます。そのため、今後数年間はクレジットカードやローンを組むことができなくなります。

免責不許可になった場合の対応策

1. 異議申し立て(即時抗告)

免責が不許可になった場合でも、決定が下されてから2週間以内であれば「即時抗告」という不服申立てが可能です。高等裁判所に審理が移され、再度免責の可否が判断されます。

2. 再度の自己破産申立てはできる?

法律上は免責不許可になった後でも、一定期間が経過すれば再度の申立ては可能です。ただし、前回と同様の問題があると、再び不許可となる可能性が高くなります。

3. 他の債務整理手続き(任意整理・個人再生)

免責が認められなかった場合でも、借金の減額や分割払いを目指せる「任意整理」や「個人再生」への切り替えも検討できます。とくに給与所得者であれば、再生計画を立てて返済していく方法が現実的です。

免責を得るために大切なポイント

専門家に相談しながら正確に手続きを進める

免責不許可のリスクを減らすには、破産手続きにおいて虚偽を述べず、誠実に対応することが最も重要です。ギャンブルや浪費が原因であっても、専門家の助言のもとで再発防止策を講じれば、裁判所の裁量で「免責許可」となることもあります(裁量免責)。

記録や証拠をしっかり準備する

・家計簿

・収支の記録

・債務の経緯を説明した陳述書

これらの資料は、破産申立時に裁判所へ提出する大切な証拠です。自分が誠実に生活し、借金返済に取り組んできたことを示すためにも、細かく記録を取っておきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q. ギャンブルで作った借金は必ず免責されない?

A. 原則として「免責不許可事由」になりますが、一時的な浪費で反省していること、今後の更生の見込みがあることなどを証明すれば、裁量免責となる可能性があります。

Q. 免責が下りなかったら生活保護は受けられる?

A. 受けられます。免責不許可と生活保護の可否は直接関係がありません。ただし、扶養義務者などの条件は通常どおり問われます。

まとめ

「自己破産すれば借金がゼロになる」と思いがちですが、免責が下りなければ借金は帳消しになりません。財産を失ったうえで返済義務が残るという、深刻な状況に陥る可能性があります。

そのため、自己破産を検討した段階で、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、免責許可の可能性についても意見を聞いておくことが大切です。

とはいえ、免責不許可となってもまだ道はあります。即時抗告や他の債務整理、再出発の手段は存在します。大切なのは、早めに法律の専門家に相談し、正確に状況を把握して動くことです。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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