個人再生をするには、再生計画案の提出が必要不可欠となります。ここが最も重要と言っても過言ではありません。小規模個人再生を利用する場合でも、給与所得者再生を利用する場合でも再生計画案の作成は必須となります。

再生計画案には一定の制約がある

 裁判所に提出する再生計画案はどんな内容でもいいのかといえばそうではありません。再生計画は原則として各債権者に平等なものでなければならず、再生計画には、①最長弁済期間と②最低弁済基準、③清算価値保証原則、の定めがあります。したがって、再生計画案もこれをクリアした内容で、かつ、債権者の書面による決議が得られる内容でなければなりません。

返済方法・返済期間についての制約(最長返済期間)

  返済方法は、弁済期が3ヶ月に1回以上到来する分割払いによるとされています。返済期間は、「原則として再生計画認可決定確定の日から3年後の日の属する月中の日、特別な事情があるときは5年を超えない範囲内で3年後の日が属する月の翌月の初日以降の日」とされています。つまり、通常の場合には3年間、特別な場合には5年間で返済することが必要ということです。ただし、債権者の同意があれば別の話です。

返済額についての制限

最低弁済基準

 再生計画に基づく弁済の総額は、基準債権(別除権の行使によって返済を受けることができると見込まれる債権及び劣後的な請求権を除く、無異議債権及び評価済債権)の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を下回ってはならないことになっています。

 また、基準債権の総額が1500万円未満は300万円、3000万円以上5000万円未満は10分の1を超えていればよいことになっています。要するに、一切弁済しないなどということはダメで一定額以上を返済してくださいということです。

 なお、この返済総額には住宅ローンは含まれず、住宅ローンの返済は別途考える必要があります。

清算価値の保障

 再生計画における総額が、仮に破産手続きが行われ配当が行われた場合の総額を下回るような場合には、民事再生手続きの不許可事由に該当し、再生計画が決議されたとしても不許可となります。

 つまり、破産の場合の配当よりも多く返済することが債権者の利益のために保証されています。再生計画が認可された後に下回ることが明らかになった場合も同様で、裁判所は債権者の申立てによりその再生計画を取り消す決定をすることができます。

小規模個人再生を選択するかどうか

 これまでが小規模個人再生の再生計画についての規定です。では、これれをクリアできればどんな再生計画案でもいいのかといえば、そういうわけでもありません。再生計画案は、債権者の決議を要することから、債権者の理解を得るものであるという制約はあります。

 また、返済額を返済能力以上に多くした場合、結局はその返済の遂行ができなくなる場合もあります。いくらの返済が可能かどうかは十分に検討する必要があります。

 小規模個人再生は、債権者の同意が必要であるゆえ、債権者の同意が得られそうかどうかの判断など、専門的知識が必要になる場面がありますので、小規模個人再生の手続きをするべきかどうかの判断は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するようにしたほうが無難です。

 弊所でも個人再生のご相談を無料で行なっておりますので、判断に迷った場合は一度ご相談ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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