自己破産を検討している方の中には、「市営住宅などの家賃を滞納しているけれど、それも免責されるのか?」と悩んでいる方がいらっしゃいます。
なんとなくイメージ的に、市営住宅と聞くと税金と同じように免責されないような感じがしますが、結論から言えば、市営住宅の滞納家賃も原則として自己破産の対象になります。
ただし、手続きの流れや注意点、そして滞納後の住まいの扱いなど、自己破産に伴う影響をしっかり理解しておくことが重要です。
本記事では、市営住宅に住んでいる方が自己破産を行う際のポイントを、わかりやすく解説します。
自己破産とは?
自己破産とは、裁判所を通じてすべての借金の返済義務を免除してもらう法的手続きです。
自己破産の特徴
- 借金の返済義務が免除される(免責)
- 原則としてすべての債務が対象
- 生活必需品など一部の財産は手元に残せる
- 信用情報に事故情報として記録される(約5〜10年)
市営住宅の滞納家賃は破産債権になる?
市営住宅の家賃も一般の賃貸住宅と同じように「債務」の一種であり、自己破産の際には「破産債権」として扱われます。
つまり、自己破産の申立て時点で滞納している家賃は、原則として他の借金と同じく免責の対象となります。
対象となるのは「滞納分のみ」
- 自己破産の手続き開始までに発生している滞納家賃
- 手続き開始後に発生する家賃(今後の分)は免責されない
自己破産で市営住宅は退去しなければならないのか?
ここが最も気になる点かもしれません。滞納があっても、すぐに退去を求められるわけではありません。
市営住宅に住んでいて家賃は滞納していないが、それ以外の債務により自己破産をするのか、市営住宅の家賃も滞納して一緒に自己破産するのかで、その後の対応が変わる可能性があります。
まず、前者の市営住宅の家賃滞納がないケースでは、自己破産だけを理由に退去を求められる可能性は低いです。
家賃滞納がある場合は以下の点に注意が必要
- 家賃の滞納が長期間続いている場合
- 自治体から「明け渡し請求(契約解除)」をされる可能性があります。
- 自己破産によって過去の滞納分は免責されても、住み続けられるかは自治体の判断次第です。
- 自己破産後の家賃を支払い続ける必要がある
- 免責されるのは過去分のみ
- 今後も家賃を滞納し続けると退去要請を受ける可能性が高まります
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、以下の流れで進みます
- 弁護士・司法書士へ相談
- 債務整理の方針決定、受任通知(任意整理、個人再生、自己破産など)
- 収支・財産の調査
- 自己破産の申立て(地方裁判所)
- 免責許可の決定(約3~6ヶ月程度)
自己破産を検討している方へのアドバイス
1. 滞納家賃も正直に申告する
自己破産を申し立てる際は、すべての債務を正確に申告する必要があります。市営住宅の家賃滞納も忘れずに含めましょう。
2. 自治体の対応を確認する
市営住宅を運営する各自治体によって対応が異なる場合があります。自己破産後も住み続けたい場合は、事前に交渉することが望ましいです。
3. 法律専門家に早めに相談する
市営住宅に住みながら自己破産を検討している場合、経験豊富な弁護士や司法書士に相談することで、最善の対応が可能になります。
よくある質問(FAQ)
Q1:市営住宅の保証人にも請求がいきますか?
A1:はい。滞納がある場合、保証人にも請求がいくことがあります。自己破産をする本人が免責されても、保証人には支払い義務が残ります。
Q2:家賃以外の市税も自己破産の対象になりますか?
A2:住民税や国民健康保険料などの「非免責債権」は、自己破産しても免除されません。
まとめ:市営住宅の家賃滞納も自己破産で対応可能
市営住宅に住んでいる方でも、滞納家賃が原因で自己破産を検討することは珍しくありません。重要なのは、滞納分が自己破産の対象になること、そして今後の家賃はしっかり支払う必要があるという点です。
退去リスクを最小限にするためにも、早めに専門家に相談し、誠実に対応することが最善の方法です。
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記事監修者
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