ひとくちに借金整理(債務整理)といってもいくつかの手段があります。返済が不能の場合は、いわゆる「自己破産」という手段が考えられます。破産するほどではない場合には、「任意整理」「特定調停」「個人(民事)再生」という方法があります。

この中で、自己破産を除く債務整理では、どの方法も借金を減額し、分割払いにしていくなどの方法をとりますが、今日までの債務整理では、旧貸金業法が利息制限法の規定以上の金利を認めていたことから、いわゆる「払いすぎた利息」ということで利息制限法で計算し直して「過払金で清算する」方法がとられていました。

自己破産とは

「自己破産」という言葉は、債務整理の中でも最も一般の方に馴染みが深い言葉でもあります。破産とは、借金などの負債を返済してくことが不可能になった方が裁判所に対してする手続きです。免責がおりると、現在の財産を各債権者に公平に分配した後、残りの借金の返済義務がなくなります。ただし、住宅や自動車などの価値ある財産を残すことはできません。

任意整理とは

「任意整理」は、裁判所が介入せずに、債権者と債務者双方が合意のもと借金を整理していく方法です。目安として借金の合計額が200万円以下の程度であれば任意整理もいいでしょう。

こちらは裁判所の手続きではないので、債権者と交渉していく必要があります。通常は、債務者の立場は弱く、個人では債権者とうまく交渉しにくいのが実情です。そういうときは、弁護士や司法書士に相談すればうまく解決することもあります。

また、業者の中には、債務者の家庭の事情を考慮して長期分割返済に協力して欲しい旨を相談すれば協力してくれる場合もあります。この場合、通常は債務者が弁護士事務所等に返済金を持参して、事務所から代わりに業者へ支払います。任意整理は、債務整理の中でも非常に多く利用されている手続きの1つです。

特定調停とは

「特定調停」とは、裁判所を通じてする債務整理の1つで、あまり借金の額が大きくない場合に利用すると有効です。特定調停は、債務整理の中でも自分だけで手続きを進めて行きやすい制度です。なるべく費用をかけずに債務整理を行い対方には向いています。

合意がととのえば裁判所が「調停調書」を作成し、そこに決められたとおりに毎月支払っていくことになります。

個人(民事)再生とは

「個人(民事)再生」とは、一定の条件に当てはまる人が裁判所への申立てることにより、減額された借金を3年間の分割で返済していくもので、これには小規模個人再生と給与所得者個人再生があります。

借金は元本も含めておよそ5分の1ほどに圧縮されます。また、住宅資金特別条項を定めることにより住宅を失うことなく再生をすることが可能です。

債務整理の注意点

債務整理や借金返済に悩んだ時、さらに借入をして返済資金を用立てることを考えがちですが、借金や資金繰りに悩まされた時は、冷静な判断能力を失いがちです。冷静になって一度第三者からご自身の状況を判断してもらうことをお勧めします。

信頼できる専門家に依頼しよう

「債務整理」というのは、やろうと思えば自分でもできますし、親戚や知人の者でも行うことができますが、ネットで得た知識でプロ相手に交渉をしたりするのは相手に足元を見らてしまい非常に危険な行為です。しっかりと人生を再起するためにはできるだけ信頼できる弁護士や司法書士などの専門家に相談して債務整理を行っていくのが安全です。

悪質な業者には注意しよう

一昔前までは街の電話ボックスなどに貼られているチラシなどに「借金でお困りの方は・・・・」と甘い誘惑の広告文が見受けられました。これらはいわゆる「買取屋」「整理屋」「紹介屋」と呼ばれる悪質な業者です。

これら「紹介屋」や「整理屋」などの悪質業者は詐欺同様の手口で多重債務者からお金をむしり取ろうとします。巧妙な手口で他からさらに借金をさせたり、兄弟や親戚の不動産を無断で担保に入れさせたりします。

また、「買取屋」はクレジットカードでできる限り高価な商品を購入させてそれを安く買い取り、現金を渡して当面の返済するためのお金を作らせたりします。いわゆるクレジットカードの現金化です。これの被害によって、依頼者自身も詐欺罪に問われたり、最悪の場合は家族や友人にまで被害が及ぶという最悪な事態になることもあります。

債務整理のご相談は無料です

現時点で、債務整理を考えるにもどの手段が適切がご自分では判断できないこともあるでしょう。そんなときは、当事務所の無料相談をご利用ください。当事務所は債務整理に精通した司法書士が在籍しておりますので、どんな些細な事でも安心してお気軽にご相談できます。

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ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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