自己破産によって全てが免責されるとは限りません。また、自己破産によっても免責される債権と免責されない債権が存在します。
免責不許可事由とは
裁判所に対して自己破産の申し立てをしても免責が許されないことがあります。それを「免責不許可事由」といいます。免責が不許可ということは、つまり借金の支払い義務がなくならない事を意味します。
具体的には、ギャンブルや浪費、投資での失敗が原因の借金に関しては、裁判所から免責が認められず、全ての借金が残ってしまうこととなる可能性もあります。
免責不許可事由として問題になること
数ある免責不許可事由の中で個人の破産で問題になりやすいものは以下のような例です。これらは破産法252条1項に書かれています。
財産の隠匿等
本当は財産があるのに、それを隠匿するために意図的に財産目録に書かなかった場合には免責不許可事由となります。破産のタイミングで、自己名義の不動産や自動車を家族の名義に移す行為もこれに該当します。
換金行為等
いわゆるクレジットカードのショッピング枠の現金化というものです。申立ての直前にクレジットカードで高額な買い物をしてそれをただちに売却して現金化する行為です。これをした場合免責不許可事由に該当します。こういった行為を誘発する業者と組んで行った場合も同じです。
偏頗弁済
債権者が複数いる場合に特定の債権者にだけ偏った弁済をした場合には免責不許可事由に該当します。たとえ、親しい間柄の債権者がいたとしてもそのような特別扱いをすることは免責不許可事由になります。
ギャンブルや浪費による財産の減少
パチンコや競馬などのギャンブル・株式やFX・仮想通貨などの射幸行為、収入に見合わない大きな買い物をしたりして、著しく財産を減少させた場合には、免責不許可事由に該当します。
詐欺的な借り入れ
破産の申立て1年以内に貸主に対して虚偽の身分証明書を提示したり、虚偽の所得証明書を提出したりして身分や信用を偽って金銭の借入を受けた場合には免責不許可事由に該当します。
過去7年以内に免責を受けたことがあるとき
過去に自己破産をした人が、2度目以降の自己破産をしようとする場合には免責不許可になるような仕組みがあります。
過去7年以内に免責を受けている人はいかなる事情があっても免責不許可事由に該当し、もう一度免責を受けることができません。
その他の事由
上記に挙げた事由以外にも裁判所の調査で虚偽の説明をしたり他、破産法252条1項6号〜11号に規定するような行為があった場合には、免責不許可事由に該当します。
裁量免責とは
原則として免責不許可事由にあたると免責されませんが、免責不許可事由に該当しても免責が認められるケースがあります。これを裁判所の裁量免責といいます。
裁量免責が認められるかどうかのポイントは、自己破産に至った人が今後更生する意欲を持ち、その姿勢を裁判所に認めてもらえるかどうかにかかっています。
免責不許可事由があっても裁量免責になるケース5選
破産手続きに協力的な姿勢がある
免責の決定を出すのは裁判所ですので、裁判所が自己破産手続きで最も重要視するのが破産の手続きに協力する姿勢です。
自己破産に至ったことに対する反省と誠実な対応の両方があって初めて自己破産を認めます。破産手続きに非協力的な場合には裁量免責が認められない可能性が高くなります。
破産管財人の指示に従う
自己破産した場合、一定以上の財産がある場合には、破産管財人が指定さて残った財産の精算を行い、債権者に対して弁済していきます。
本人は、破産管財人に財産等の虚偽報告をせずに真実を報告し、その後の債権者への弁済がきちんと進むように管財人に協力する姿勢が求められます。
管財人との面談に応じなかったり、非協力的な態度をとっていると裁量免責が認められない可能性があります。
家計の状況が改善した
裁判所が裁量免責をする場合においては、収入が増えたことによる返済努力は、かなりプラスに働きます。
収入が増えることにより、借金を弁済することが容易になり、生活も自立していくことができるなどのプラス要素が並べば裁判所も裁量免責を認めやすくなります。
経済的再生意欲が認められる
自己破産を認めることにより、破産者の今後の生活のため、更正の機会を与えることが目的です。つまり、今後も更生の意欲や姿勢が全く感じられないような場合だと裁量免責が認められないこともあります。
今までの事実を反省し、同じことを繰り返さないように経済的にも更生の意欲を見せ、裁判所に更生の意欲をアピールしていくことは重要です。
自己破産に至った事情の消滅
自己破産に至る事情は人によって様々です。自分で直接借金を背負ったのではなく、実家の事業による借り入れのため、息子が連帯保証人になり、最終的には返済ができなくなってしまったようなケースもあります。この場合息子の落ち度は少ないと言えます。
この場合は親が事業に失敗したことが大元の原因であり、これ以上息子が借金を背負う事情がないようなケースであれば裁量免責が認められるケースも多いです。
免責にならない債権等(非免責債権)
自己破産しても免責されない債権とは
通常、自己破産をして上記に挙げたような免責不許可事由がなければ、裁判所から免責決定がなされ、これまで負っていた借金の支払い義務が原則として全てなくなります。
しかし、例外として免責されない債権というものがあります。この自己破産しても免責されない債権のことを非免責債権といいます。非免責債権については破産法253条1校1号〜7号に書かれています。
個人破産でよく問題となるのが以下のような非免責債権です。
税金等の請求権や罰金など
税金等の請求権というのは公的な請求権のことです。つまり、国や地方公共団体からの税金関係を指します。健康保険や年金、固定資産税、住民税、所得税などが該当します。税金を滞納し自己破産しても免責されないということです。これらと同じような性質のもとのして罰金も自己破産により免責されません。
破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
ポイントは、通常の不法行為ではなく、「悪意で加えた不法行為」というところです。悪意というのは積極的な加害意思と解釈されています。
不倫の場合の慰謝料請求をイメージされると分かりやすいですが、妻が夫の不倫に対して請求する慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権の1つですが、この場合、夫に妻を積極的に害する意思がなかった場合には悪意で加えた不法行為ではないので、非免責債権には該当しません。つまり、夫が破産すると妻の夫に対する慰謝料請求権は免責されるということです。
破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
タイトルが少し長いですが、人を暴行した(殴った)場合などの損害賠償請求権のことです。通常は何も考えずに人を殴ることはありませんので、このような場合には自己破産による免責が認められません。
破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
たとえば、養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求権のことです。
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