自己破産を検討している方の中には、車を保有している方も多いです。現在社会では、車は通勤や通学など日常生活には欠かせないツールになっています。そこで、自己破産と車について良く問題視されるのが、車を残せるのかという問題です。

「自己破産をすると車を取り上げられてしまうらしい。今のうちに車の名義を家族に変えておけば、車だけは残せるのではないか?」そう考えて、自己破産の直前に車の名義変更を検討している方もいらっしゃるかもしれません。しかし結論から言うと、自己破産の直前に車を家族名義へ変更することは絶対にやってはいけない行為です。このような名義変更は「財産隠し」と判断される可能性が非常に高く、破産管財人による調査で発覚した場合、免責不許可事由に該当し、借金の支払い義務が免除されなくなるリスクがあります。また、名義変更という行為自体が「詐害行為」として否認権の対象となり、名義変更が取り消されて車が結局処分されてしまうことも少なくありません。車を守りたいという気持ちは十分に理解できますが、安易な自己判断で名義変更を行ってしまうと、車を守るどころか自己破産全体が失敗に終わってしまう可能性があります。本記事では、自己破産前に車の名義変更をおすすめできない理由と、車を守るために本来検討すべき正しい方法について詳しく解説します。

自己破産前に車や自動車の名義変更をおすすめできない理由

自己破産を申し立てる前に、財産を家族名義に変えておこうとする行為は、一見すると「合法的な自衛策」のように思えるかもしれません。しかし、自己破産の手続きにおいては、申立て前の一定期間における財産の動きについても調査の対象となるため、名義変更のタイミングや意図によっては、重大な問題に発展する可能性があります。

家族名義へ変更しても財産隠しと判断される可能性がある

自己破産の直前に、実質的な使用者や支払いの実態が変わらないまま名義だけを家族に変更した場合、これは「財産隠し」とみなされる典型的なパターンです。破産手続きは、債務者の財産を公平に清算し、債権者への配当に充てることを目的としているため、本来であれば清算の対象となるはずの財産を、名義を変えることで手続きの対象から意図的に外そうとする行為は、破産制度の根幹を揺るがす重大な問題行為として扱われます。「名義さえ変えてしまえば自分の財産ではなくなる」という単純な話ではなく、実際に誰がその車を使用し、費用を負担しているのかといった実態が重視される点を理解しておく必要があります。

自己破産の手続きで名義変更は調査される

自己破産の手続きにおいては、破産管財人が申立人の財産状況について詳細な調査を行います。この調査の中では、預金通帳の取引履歴や、不動産・自動車といった資産の名義変更の履歴についても確認の対象となります。特に、自己破産の申立てを検討し始めた時期の前後に不自然な名義変更が行われている場合、破産管財人はその経緯や理由について厳しく確認を行います。「たまたまその時期に名義を変えただけ」という説明が通用するケースは少なく、多くの場合、申立ての直前に行われた財産の移動は、自己破産を見越して財産隠しを疑われる強い根拠として扱われてしまいます。

自己破産とは

自己破産をするとどうなる!?他の債務整理との違いは?借金減額に強い名古屋の司法書士が解説。

自己破産前の車の名義変更にはどのようなリスクがある?

自己破産前に車の名義を家族に変更した場合、具体的にどのようなリスクが生じるのでしょうか。ここでは代表的な3つのリスクについて解説します。

破産管財人が名義変更を取り消すことがある

破産法には「否認権」という制度が定められており、破産手続き開始前に行われた、債権者を害する目的での財産処分行為(詐害行為)について、破産管財人がその行為を取り消すことができるとされています。自己破産直前に行われた車の名義変更が、実質的な対価を伴わない、あるいは債権者への配当を減らす目的で行われたものと判断されれば、この否認権の行使によって名義変更そのものが取り消され、車は結局、破産手続きにおける財産として扱われることになります。つまり、名義を変えたつもりでも、法的には最初から意味がなかったことにされてしまう可能性があるのです。

免責不許可事由に該当する可能性がある

自己破産の最終的な目的は、借金の支払い義務を免除してもらう「免責」を得ることにあります。しかし、破産法では、財産を隠したり、その価値を不当に減少させたりする行為を「免責不許可事由」として明確に定めています。自己破産直前の車の名義変更が財産隠しと判断された場合、この免責不許可事由に該当し、最悪の場合、借金の支払い義務が免除されないという事態になりかねません。車を守ろうとした結果、自己破産をした意味そのものが失われてしまうという、非常に重い代償を伴うリスクがある点を強く認識しておく必要があります。

家族にも迷惑がかかる可能性がある

車の名義変更に協力した家族についても、無関係ではいられません。名義変更が財産隠しや詐害行為と判断された場合、名義を受け取った家族に対して、破産管財人から車の返還や事情説明を求められることがあります。場合によっては、家族が調査への対応や裁判所とのやり取りに巻き込まれることになり、精神的にも大きな負担がかかってしまいます。「家族に迷惑をかけたくないから車を守りたい」という思いが、かえって家族を巻き込むトラブルの原因になってしまっては本末転倒です。

ライン相談

ローン中の自動車を家族名義に変更できる?

自動車ローンの支払いが残っている車の場合、多くはローン会社や信販会社が所有権を留保しており、法律上の名義(所有者)はローンを完済するまでローン会社側にあるのが一般的です(所有権留保)。この場合、そもそも申立人自身に名義変更を行う権限がないため、勝手に家族名義へ変更すること自体ができません。ローン中の車について「名義を変えれば大丈夫」と考えるのは誤解であり、実際にはローン会社との契約上、名義変更には別途手続きや承諾が必要になります。また、ローンが残っている車については、自己破産の手続きにおいて別除権(担保権者が優先的に 車を引き揚げる権利)の対象となることが多く、名義変更の可否にかかわらず、いずれにしても手続きの中で扱いが決まっていくことになります。

自己破産しても車を残せるケースとは

「自己破産をすれば車は必ず取り上げられる」というのも、実は正確な理解ではありません。状況によっては、名義変更などの不正な手段を使わなくても、正当な手続きの中で車を手元に残せるケースがあります。

自由財産として認められる場合

自己破産の手続きでは、生活に最低限必要な財産について「自由財産」として手元に残すことが認められています。一般的には、現金や預貯金のうち一定額以下のものが自由財産として扱われますが、地域や裁判所の運用によっては、自動車についても一定の条件のもとで自由財産として認められる場合があります。特に、公共交通機関が乏しい地域で通勤や通院に自動車が不可欠であるといった事情がある場合、裁判所の判断によって車の保有が認められることもあります。

自動車の価値が低い場合

自動車の査定価値が一定額以下である場合、その車は「処分してもほとんど配当に充てる価値がない財産」とみなされ、破産手続きの中で処分の対象から外れることがあります。年式が古く、走行距離が多い車などは、査定額が低くなる傾向があるため、結果的に手元に残せる可能性が高くなります。ただし、この判断は個別の事情や管轄の裁判所の運用によって異なるため、自分の車がどのように扱われるかは、専門家に確認してもらう必要があります。

車を手放したくない場合に検討できる債務整理

車を手放したくないという希望が強い場合、自己破産以外の債務整理の方法を検討することで、車を維持しながら借金問題を解決できる可能性があります。

個人再生なら車を残せる可能性がある

個人再生は、裁判所を通じた手続きでありながら、自己破産のように財産を強制的に処分される制度ではなく、借金を大幅に減額したうえで、原則3年程度で分割返済していく手続きです。住宅ローン特則を使えば自宅を残せることが知られていますが、自動車についても、ローンが完済されている、あるいはローン会社の同意が得られるなどの条件が整えば、車を保有したまま手続きを進められる可能性があります。車を絶対に手放したくないという場合、自己破産よりも先に個人再生の利用可能性を検討する価値があります。

任意整理で解決できるケースもある

借金の総額がそれほど大きくない場合や、収入面で継続的な返済が可能な場合には、任意整理によって解決できることもあります。任意整理は裁判所を介さない手続きであり、財産の処分を伴わないため、自動車の名義や所有状態に一切影響を与えることなく、借金の返済負担だけを軽減することができます。「車を残しながら借金問題を解決したい」という希望がある場合、まずは任意整理で対応できないかを検討してみることをおすすめします。

自己破産を考えたら名義変更より先に専門家へ相談を

車を守りたいという気持ちから、自己破産前に名義変更という方法を思いつく方は少なくありませんが、これまで解説してきたとおり、そんな気軽に考えてよい話ではありません。自己判断での名義変更は財産隠しや詐害行為とみなされ、車を守るどころか免責が受けられなくなるという重大なリスクを伴います。車を残せるかどうかは、車の査定価値やローンの残債状況、収入状況などによって個別に判断されるものであり、「これをすれば必ず車が残せる」という単純な答えがあるわけではありません。だからこそ、名義変更のような自己流の対策を実行する前に、司法書士や弁護士といった専門家に相談し、自分の状況で車を残せる可能性がどの程度あるのか、あるいは個人再生や任意整理といった他の選択肢のほうが適しているのかを、正確に診断してもらうことが何よりも重要です。専門家に相談することで、法律の範囲内でできる正当な対策と、絶対にやってはいけない行為との違いを明確に理解することができます。

まとめ|自己破産前に車を家族名義へ変更する前に必ず専門家へ相談しましょう

自己破産の直前に車を家族名義へ変更する行為は、財産隠しや詐害行為とみなされるリスクが極めて高く、破産管財人の否認権によって名義変更が取り消されたり、免責不許可事由に該当して借金の支払い義務が免除されなくなったりする重大なリスクを伴います。車を守りたいという気持ちから軽い気持ちで名義変更を検討している方もいるかもしれませんが、こうした自己流の対策は、結果的に自己破産そのものを失敗させ、家族にまで迷惑をかけてしまう可能性があることを強く認識しておく必要があります。一方で、車の査定価値や状況によっては、正当な手続きの中で車を残せるケースもありますし、個人再生や任意整理といった、車を維持しながら借金問題を解決できる債務整理の方法も存在します。車を守りたいと思ったら、名義変更に手を出す前に、必ず司法書士や弁護士の無料相談を利用し、正しい方法で解決策を検討するようにしましょう。

司法書士ローワン総合法務事務所では、個人の方の債務整理や自己破産の無料相談を承っております。当事務所は、名古屋市港区にある債務整理や自己破産を得意とする司法書士事務所です。債務整理や自己破産でお悩みでしたらお気軽にご連絡ください。

ライン相談

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
債務整理・借金相談ならお任せください。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

当事務所では、債務整理や借金問題の無料相談を実施中です。債務整理に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、債務整理のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの債務整理のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。24時間受付中のLINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

名古屋@債務整理・借金相談の窓口

代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

司法書士 中瀬雄太

アクセス

電車の場合

  • 名古屋臨海高速鉄道(あおなみ線):港北駅からは、徒歩6分で弊所に着きます。
  • 名古屋地下鉄 名城線:本山駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

市バスの場合

  • 市バス:港北駅からは、徒歩5分で弊所に着きます。

公共交通機関の場合

  • 名古屋高速港明インターから車で5分ほどで弊所に着きます。

駐車場のご案内

駐車場はお問い合わせください。

名古屋港ガーデンふ頭

お問い合わせ

相談料は何度でも無料ですので1人で悩まず気軽にご相談くさい。

LINEから相続のご予約をご希望の方へ

LINEからご予約の場合、下記内容をお書き添えください。

  • お名前
  • ご希望の面談日時(相談のみ希望の場合は不要)
  • 現在の状態をできるだけ詳しくお聞かせください
  • 出張相談をご希望の方はお住まい
  • 相談内容やご希望

※お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

※業務に関係のないご相談はお受けできませんのでご了承ください。

※LINEでの無料相談は、合計5往復までとさせていただきます。

債務整理に関するあらゆるご相談も承っております。

\ QR読み込みはこちら /

メールでのご予約をご希望の方へ

メールからご予約の場合、下記項目を入力して送信してください。

    ※こちらは債務整理専用のご予約フォームです。その他のご相談の方はLINEまたはお電話にてご連絡ください。
    ※相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
    ※必ず日本語で入力してください。




    注)テレビ電話希望の場合は、ZOOMまたはFaceTimeアプリをダウンロードいただく必要があります。