「突如、裁判所から支払督促と書かれた通知が届いたけど、どうすればいいのだろう?」「何か対応しないとまずいんじゃないか」と不安な気持ちになる方も多いです。
裁判所から支払督促が届いた場合でも、しっかりと対応すれば時効になって借金が無くなるケースもあります。
今回は、裁判所から支払督促が届いた際の裁判上の時効援用についてお話します。
特別送達が届いた時の時効の援用
まず、時効援用ですが通常であれば内容証明郵便で直接相手方に通知をする方法をとりますが、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の時効援用は、裁判上の時効援用と言い裁判所の手続きないで行う必要があります。
裁判の方法として、通常の裁判と支払督促があります。今回は、支払督促が届いたパターンについてお話しします。
時効というのは、たとえ時効期間が経過していても、債務者側が時効援用の主張をしない限り、時効は成立しません。そのため、時効期間がすでに経過している場合でも、請求や裁判を起こしてくる会社はあります。
裁判となると、焦る気持ちになるのは分かりますが、裁判になったとしても裁判上で時効援用の主張をすれば問題ありません。
1番問題なのは、何も対応せずに放置しておくことです。放置しておくと、相手方の主張を認めたことになり、債務の支払い義務が残ってしまいます。
もし、支払督促通知が自宅に届いたら、放置したり破棄したりせず、何らかの対応をするようにしてください。自分で対応するのが不安な方は司法書士や弁護士などの法律家に相談してみてください。
時効の期間経過後も支払督促をする債権者もいる
最終の支払いから5年経過していれば、債務の承認をしない限り、時効にかかっているケースがあります。たとえ、最終の支払いから5年以上の期間が過ぎていても、支払督促の申立てをすることはできてしまいます。
その理由は、時効の効果は時効の期間経過により当然に成立するのではなく、相手方に対して「時効を援用する」という主張をして初めて認められるからです。
支払督促を放置すると相手の要求通りになる可能性がある
ある日突然、裁判所から特別送達により支払督促が届くことがあります。支払督促を放置すると、相手の請求通り最終的に強制執行(差押え)の手続きができるようになります。
もし時効を援用していれば、本当なら支払わなくても済んだ債務を支払わなければいけなくなります。
裁判所から支払督促を受け取った時の対応方法
特別送達で送られてきた書類は、必ず受けとるようにしてください。そして、中身を確認するようにしましょう。
仮に、受け取ることができなかった場合でも、郵便局の不在票などで連絡をし、再度配達をしてもらってください。
支払督促の期限に注意
支払督促は、受け取ってから2週間以内に同封してある異議申立書を裁判所に返送する必要があります。色々なチェック項目があると思いますが、注意点としては、「分割払いにしたい」の項目にチェックを入れないようにしてください。
異議の理由は、時効を主張するなら、「消滅時効を主張します」とか、「消滅時効を援用します」と書けば問題ないです。
支払督促に対して、異議を申立てると、その後は通常の裁判に移行します。債権者によっては、支払督促の異議を申立て時点で支払督促を取り下げてくることもあります。
支払督促を気付かずに放置してしまった場合の対応法
1度目の支払督促を無視して放置すると、2回目の支払督促が届きます。内容としては1回目の支払督促とほぼ同じものですが、これを仮執行宣言付支払督促と言います。
2回目の支払督促を受け取ったら、放置せずに必ず期限内に異議申立てをするようにしてください。
2回目の支払督促も放置してしまうと、債権者側の主張が認められ、時効の主張をすることができなくなります。
異議を申立てた後の債権者の対応
支払督促で時効を理由に異議を申立てをすると、相手が時効を認める場合は、支払督促が取り下げられることもあります。その場合は裁判所から取下書が送られてきます。
裁判所から取下書が送られてきたら、証拠を残すために内容証明郵便を送付しておくことをお勧めします。
裁判に移行した場合の対応法
支払督促に異議を申立てると、通常の裁判の手続きに移行します。通常の裁判に移行すると、簡易裁判所から呼出状と、答弁書催促状という書類が自宅に届きます。
支払督促は、債権者の一方的な意思表示だけで進めることができるため、それに相手が異議を申立てると通常の裁判手続きに移行することになっています。
答弁書で時効を援用する
まずは、答弁書に「時効を援用する」旨を記載して、裁判所に提出します。必ず、時効援用の意思を答弁書で伝えるようにしてください。債権者によりますが、通常の裁判に移行した後に訴えを取下げてくることもあります。
もし、債権者が訴えを取下げた場合でも、証拠を残すために、内容証明郵便を送っておきましょう。
取下げがされなかった場合
訴えの取下げがなされず、裁判が進んだ場合は、相手方からの「時効は完成していない」という反論の可能性があります。
裁判当日を迎えた場合は、その期日に裁判所に出頭して、相手方の言い分を聞いたり、こちらの言い分を主張する必要があります。
ご自身で対応できない場合
裁判手続きに進行すると、慣れない手続きをご自身で行うのは大変な労力も時間もかかります。
司法書士や弁護士に依頼することで、早期解決に向かうこともあります。当事務所では、債務整理事件の時効援用通知や裁判手続きに対応しております。ご依頼希望の場合は、期日の日程もありますので、早めにまずは一度お話をお聞かせください。
ご自身で対応する場合
裁判手続きは本人訴訟が原則ですので、ご自身で裁判手続きを進めていくことも可能です。
※当事務所では、ご依頼前提でない場合、裁判中に無料相談を何度もして全てを手続きをアドバイスすることはできません。また、支払督促異議の申立ての書き方や、答弁書の書き方などを無料相談でお答えすることはできませんのでご了承ください。
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記事監修者
ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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