「ギャンブルが原因だと自己破産できませんか?」というご質問をよくいただきます。ここで、ギャンブルが原因で借金をしてしまった場合には免責の許可が得られないのかどうかについてお話しします。

破産法という法律に規定されていますが、いわゆる浪費や賭博などの「ギャンブル行為」によって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担するに至ったときは免責不許可事由として原則的には免責不許可となります。(破産法252条1項4号)

しかし、免責不許可事由に該当するかどうかの判断は裁判官の裁量に委ねられています。自己破産には「裁量免責」という仕組みがありますので、裁判所が本人の事情や更生の見込みを個別に判断して自己破産を認めるケースもあります、

ギャンブルが原因でも免責されることがある

ギャンブルみたいに、借金が原因で免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも自己破産が認められないということではありません。一般論をいうと、「常識の範囲内でのギャンブルであるならば」免責を受けられます。判例では、ギャンブルなどの行為が浪費または射行行為に該当するとしても「過大なる債務」を負担したことにはならないとして免責を許可したケースもあります。

免責不許可事由に該当する場合であっても、破産手続き開始決定に至った経緯などを総合考慮して、その上で免責が妥当だと判断されれば免責が許可されます。

自己破産手続で注意すること

できるだけ正確に情報を伝える

免責を許可してもらうためには、できるだけ誠実な態度をとることを心がけてください。調査に非協力的だったり、不誠実な態度をとってしまうと裁判官の心証が悪くなり、不利になる可能性があります。

こちらの情報に伝達漏れがあったり、不正確な情報を裁判所に伝えてしまうと、それがわざとじゃなかったとしても申立人の信用性が失われる可能性があります。

誠実に対応すること

裁判官や破産管財人には、嘘をつかずにすべて正直に正しい情報を伝えるようにしましょう。借金問題を抱えてしまった事情と反省点をしっかりと伝え、今後は更生の意思があるということを分かってもらえるように意識することが大事です。

自己破産で免責されない借金

以下、破産法253条を抜粋して非免責債権として規定されているものを挙げています。

破産法253条(抜粋)非免責債権

一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 子の監護に関する義務
二 扶養の義務
ホ イ〜二に類する義務で契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産手続開始の決定があったことを知っていた者の請求権は除く)
七 罰則等の請求権

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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