「過払金」というフレーズは多くの方が耳にしたことがあるのではないでしょうか。「払い過ぎた利息が返ってくる」などが謳い文句のテレ部CMなども頻繁に流れています。

そこで、この記事では「過払金」について取り上げたいと思います。

そもそも過払金って何のこと?

過払金とは、消費者金融やカードローン会社から借り入れをした場合に、払い過ぎてしまった利息のことです。

いわゆるグレーゾーン金利で借金をしていた方のみが対象になるので、現在では対象になる方はかなり減ってきていますが、それでも対象になる方もまだいらっしゃいます。

ただし、対象になる方でもいつまで有効なわけではなく、完済してから10年を経過していると過払い金は「時効」にかかってしまい、請求することができなくなります。

特に返済期間が長いと、過払い金の金額も多くなることがあります。司法書士や弁護士に依頼して過払い金の返還請求をしてもらうと思わぬ額が返ってくることもあるので借金の減額や、返済にあてることもできます。

過払金はなぜ発生するのか?

過去にグレーゾーン金利で借り入れをした方(20%を超える金利)は、利息制限法の利息で借金の再計算をしてみると、実は借金を払い過ぎていたという場合があります。

払い過ぎた利息(過払金)がある場合、このお金を返還してもらう手続きが「過払金返還請求」といいます。

およそ25%以上の利息で7年以上返済を続けていると過払金が発生していることが多いです。そのため、今となってはけっこう昔に借り入れをした人だけが対象になります。平成22年6月よりも後に契約したものは、すでに法律の改正が行われているので金利は20%以下に下がっていて、過払い金は発生しません。最初の借入の時に何%の金利で借り入れをしたかが重要なポイントです。

過払金が発生している可能性が高い人

こんな方は過払い金の可能性がある

  • アコムやレイク、プロミスなどの消費者金融での借金があり、平成19年より前から取引している方
  • オリコ、セゾン、セディナなどのクレジットカード会社のキャッシングを利用していて、平成19年より前から取引をしている方
  • 過去にグレーゾーン金利で取引をしていてすでに完済したが、完済から10年経っていない方

過払金と時効について

過払金の対象となる方でも、いつまでも請求できるわけではありません。過払金は、最後の取引から10年を経過すると時効で消滅してしまいます。最後の取引とは、多くは完済の時をさします。もし、最後に完済した日がいつなのか思い出せない人は、貸した会社に連絡すると教えてもらえます。

とてもザックリとした話で例えますと、2011年に借金を完済していれば過払金は時効によって消滅するので請求できません。

過払金のメリット

  • 取引期間が長い方は、現在の借金をゼロにし、過払金が戻ってくる。
  • 完済している方は、払い過ぎた利息分が戻ってきます。

過払金のデメリット

  • 過払金返還請求をした会社のカードは使えなくなる(原則)
  • 借金の返済中に過払い金請求すると任意整理扱いになり、信用情報に自己情報が載る

困ったら専門家に相談しよう

過払金の請求はご自身でもやろうと思えばやれなくはありません。ただ、債権者との金額交渉などが難航する可能性も高く、慣れないやり取りにハードルが高く感じるかもしれません。

過払金の請求は、司法書士や弁護士などの専門家に相談すればご自身が過払金があるのかないのかを診断してもらえます。過払金の診断をするだけなら無料の事務所がほとんどです。心当たりのある方は、まずは一歩踏み出して相談してみましょう。

当事務所でも、過払金の無料診断を行っております。名古屋市港区の司法書士が親身に対応します。まずは、LINEまたはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

過払金返還請求の料金

項目価格
基本報酬19,800円(税込)
返還成功報酬回収額の20%(税込)
※裁判で回収の場合25%
※全て税込価格です。

※裁判となった場合、別途訴訟費用や印紙代がかかることがあります。事情によって必要経費が異なることがありますので詳しくは無料相談をご利用ください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
債務整理・借金相談ならお任せください。

はじめまして、司法書士の中瀬です。
最後まで記事をご覧いただきありがとうございます。

当事務所では、債務整理や借金問題の無料相談を実施中です。債務整理に関することならどんな些細なことでもお気軽にご相談いただけます。お一人で悩まず、債務整理のプロに相談することで早期解決をはかれます。おかげさまで弊所では、これまで数多くの債務整理のご相談、手続きに携わらせていただきました。その中で得た知識と経験をお客様の利益に還元させていただきます。24時間受付中のLINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

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代表 中瀬 雄太 YUTA NAKASE

司法書士 中瀬雄太

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