「任意整理」とは、私的な債務整理とも言われ、裁判所の関与なしに債務者が債権者と話し合いをしてお互いが合意して行う債務整理の方法です。債務者本人が債権書と直接交渉しないといけないので経験がない方はなかなか交渉に苦戦することも多いのが難点です。債務者という立場的に弱いことから債権者と交渉しづらい場合は、債務整理の専門家に依頼するのが望ましいです。

任意整理の方法

任意整理には実はこれといった決まった方法はありません。しかし、債権者と交渉を始める前にどのような返済の提案をするかは決めておかないと交渉がうまく進みません。つまり、借金の総額をいくら減額してもらうか、そして完済にいたるまでどのように返済していくかなどです。(たとえば一括返済なのか分割返済なのか、分割返済なら月々いくら返済するのか等)

ご自身で交渉を行うのであれば、ご自身の現在の収入などの説明も必要になってきますからあらかじめ情報を文章にまとめておいたほうがいいです。相手方は金貸しのプロであることが想定されますので、何も準備ぜずに交渉に挑むのは非常に危険です。

専門家が任意整理を行うときのやり方

① 債務の調査

まず、1番先に債務を確認してしっかりと整理する必要があります。ご自分の債務を確認してそれぞれの貸金業者、クレジット業者などからの借入金額、借入年月日、返済金額、返済年月日について、借用書や領収書、振込金受取書などに基づいて債務調査票を作成していきます。もし、借用書や領収書が紛失等により見つからない場合には、直接、貸金業者等に対して債権調査票を送付して回答を求める方法で債務調査を行います。

② 債務確認の作業

債務調査が終わったら次に、その債務調査結果に基づいて債務確定作業に入ります。この段階で、利息制限法の利率を超える借金があれば利息制限法の利率で引き直し計算をして、残債務を確定し、債務整理案を作っていきます。具体的に債務整理案というのは一括弁済案か分割弁済案の2通りです。多くの任意整理利用者は手元に返済できるお金がないことが多いため、親や兄弟、親戚などから援助が受けられて、まとまった資金調達が可能な場合には、一括弁済案を作成していきます。

もし、一括弁済が困難であれば本人の毎月の収入より本人および家族の生活に必要な経費を差し引いて確実に返済できる金額を確定していきます。ここで確定した金額を各業者の債権額に応じて毎月弁済していく分割弁済案を作成します。

分割弁済案は、あまり長期にわたる分割案だと、全ての債権者の同意を得ることが難しくなり、任意整理自体が困難になってきます。分割弁済案は3年〜長くても5年程度の返済期間が限界と思われます。

③ 貸金業者の承諾を得る

任意整理には各業者の承諾が必須条件です。債務整理案が作成できたら、その整理案を各債権者に送付し、各債権者と交渉をし、無事に同意が得られたら弁済を開始していきます。

また、整理案を業者に送付する際には過払金の返還請求をするのか、過払金の返還請求を放棄して示談にするのか、債務者の方針を伝えるための通知書も一緒に発送します。

貸金業者はなぜ任意整理に応じてくれるのか

任意整理は、債権額の総額を減額してもらったり、返済を伸ばしてもらったりと債権者にとっては不利な条件ばかりで何のメリットもないような感じがすると思いますが、なぜ貸金業者は任意整理に応じてくれるのでしょうか。

その理由は簡単です。貸金業者は取りっぱぐれるのが1番困るからです。任意整理による話し合いがつかない場合、債務者が次にとる行動は一般的に自己破産による手続きです。貸金業者としては、自己破産されたら配当もほとんどない場合が多く、取りっぱぐれて泣き寝入りをするしかなくなります。

また、過払金などが発生するケースなど、貸金業者側が争っても意味がないと思うような場合も債権者は交渉に応じてくれやすくなります。

債権者が多い場合には専門家に依頼したほうが無難

債権者(貸主)が多い場合には、自分でS1つ1つ交渉していくのは大変で骨が折れる作業です。そのような場合には債務整理の専門家に相談して方がいいでしょう。また、弁護士や司法書士に依頼すると、貸金業者は今後取り立てができなくなるというメリットもあります。

任意整理の費用

任意整理を司法書士などの専門家に依頼する場合には費用が発生しますが、ご自身で慣れない手続きを債権者とやり取りするのは非常に労力と時間を要します。

当事務所での任意整理の報酬及び費用は以下の通りです。相談料は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。

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記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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はじめまして、司法書士の中瀬です。
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