自己破産するとどんなデメリットがありますか?

大きく分けて3つのデメリットがあります。

①ブラックリストに載るため約7年間は新たな借入やカードが作れなくなります。
②官報(国の発行する新聞)に破産者の氏名、住所が掲載される
③一部の職業に資格制限により就けなくなる

以上が人によってはデメリットになります。②の官報についてはそういった専門業種の方でない限り常にチェックしている人はいないので、身近な人や会社に官報が理由でバレることはほぼありません。

会社に内緒で自己破産できますか?

会社や社長個人からの借り入れがない限り、会社に自己破産をしたことが知られる可能性は低いです。ただし、裁判所への必要書類として退職金額の証明書が必要となることがあり、その場合は理由を聞かれる可能性があるため、会社に自己破産の事実を伝えずに証明書を入手することが難しい場合もあります。

家族に内緒で自己破産できますか?

不可能ではないです。ただし、同居している家族の収入を証する書類を裁判所に提出する必要があるので、同居の家族の協力なしに全ての書類を集めるは実質難しいです。同居していない家族には内緒で破産できます。

また、家族に保証人がいる場合には債権者はその保証人の方に請求をしていきますのでいずれ破産したことはバレます。

破産をするとサラ金から嫌がらせを受けたりしませんか?

現在は、そのような行為は法律上で禁止され、厳しく罰せられますし、年間で多くの方々が自己破産をしているため1人1人にそのようなことをやっていてはサラ金業者も仕事ができなくなりますので、リスクを負ってまでそんなことは絶対にしませんので、ご安心下さい。

ただ、ヤミ金から借りている場合には注意が必要です。ヤミ金業者は、司法書士や弁護士が間に入っても取り立てをやめない悪質な業者もいます。そのような場合でも取り立てには一切応じない旨の堂々とした態度で挑む必要があります。

住宅を手放さなければいけないのでしょうか?

自己破産をすると、住宅は競売手続きにかかりますので、住宅を手放さずに自己破産をするということはできません。ただ、競売にかかってから次の買主が現れるまでは、自宅に住み続けることができます。


また、自己破産ではなく、個人再生の手続きであれば、住宅を手放さずに債務を整理できる可能性があります。

車は手放さなければいけないのでしょうか?

ローンがまだ支払い途中の自動車は、ローン会社が所有者になっている場合がほとんどですので、破産するとローン会社に引き上げられるのが原則です。

しかし、ローンも終わっていてほぼ市場価値がないような車(20万以下)は手元に残すこともできます。

自己破産しても銀行口座は使えますか?

自己破産をしても銀行口座は今まで通り使用できます。また、今後も新規で口座を開設することも可能です。

ただし、銀行から借入がある場合は、その銀行の口座だけは一時的にストップします。
もし給与などのお金が入ってくる口座になっていた場合は変更の手続きが必要です。

税金の滞納はどうなりますか?

残念ながら税金は自己破産しても免責されませんので、最後まで払わなくてはいけません。関係役所としっかり話し合って、無理のない返済計画を立て、分割払いにしてもらえるようにお願いされるとよいでしょう。

借金の原因がギャンブルでも免責されますか?

債務整理にいたった原因のほとんどがギャンブルによる理由だった場合は原則として免責されませんが、裁判官の裁量により免責される場合もあります。
また、個人再生の場合はギャンブルや浪費が多重債務の原因である場合でも原則として免責不許可事由となっていません。

破産すると家族や子供に何か影響はありますか?

本人が破産してもご家族には特に影響はありません。ただ、家族カードを利用していた場合にはそのカードは使えなくなります。本人が破産しても配偶者の信用には影響がありませんので、配偶者名義でローンを組んだりはできます。

親が破産しても子供が奨学金の審査に影響することはありません。奨学金は子供の名義なので親の信用は関係ありませんが、破産してからしばらくは保証人にはなれないので、祖父母など他の親族に保証人になってもらう必要があります。

一部の債権者の支払いのみ破産することはできますか?

破産の手続きは、債権者を平等に扱わなければならないことになっています。たとえば、親族に対してはこれからも返済するけれど、他の消費者金融に対しては返済しない、というようなやり方は許されません。

もし意図的に債権者の中から一部の債権者だけを除外するようなことをすると、免責自体が受けられなくなるかもしれません。親族にだけ先に一括返済するというようなことも許されません。

自己破産した旨が戸籍や住民票に載りますか?

自己破産をしたとしてもその事実が、戸籍や住民票、免許証等に記載されるようなことはありません。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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