特定調停とは!?

特定調停とは、借金の返済に困っている債務者の申立てにより、簡易裁判所が債権者と債務者との間に入って話し合いの仲裁をし、お互いの返済条件の合意が成立するように調整していき、債務者の債務整理をしやすくするための制度です。

また、特定調停は数ある債務整理の方法の中で、唯一、司法書士や弁護士依頼しなくてもご自身で進めていきやすい制度でもあります。ご自身でも比較的簡単に申立てできるので借入からの期間が短くて、それなりに支払っていくための収入がある方にとっては費用も安く済む制度です。

特定調停をすると、元金については利息制限法による制限利率に基づく引き直し計算後の金額で合意することができます。引き直し計算をした後の残高をおよそ3年〜5年の限度で分割支払いしていくことで合意するのが一般的です。基本的に利息はカットした上での合意になるので、合意後の返済は、滞納などがなければ基本的に利息は付されません。

特定調停のスケジュール

① 特定調停の申立て

債務者が特定調停を簡易裁判所に申立てます。すると、裁判所から債権者に申立書の副本と申立受理通知書が郵送されてきます。その際に、債務者との間で結んだ金銭消費貸借契約書の写しや、取引履歴に基づく利息制限法所定の利率による引き直し計算書を提出するように求められます。

② 調停の期日を決める

裁判所は初めに申立人から事情聴取をする日にちを聞きます。その次に債権者との間で債務額の確定や今後の返済方法を調整する期日を聞きます。

③ 事情聴取期日・調整期日

まず初めに事情聴取期日に申立人だけが裁判所に行き、調停委員が現在の生活状況や収入面のこと、それから今後の返済方法などについて聴取していきます。

次に調整期日には、債権者にも来てもらい、今後の返済方法などを調整していきます。もし、相手方が裁判所に出てこない場合は、裁判所から相手方に電話して調整をしていくことになります。

調停委員は、相手方(債権者)から提出された金銭消費貸借契約書の写しや、引き直し計算書に基づいて申立人と相手方の総債務額を確定し、申立人が今後返済可能な返済計画案をたて、お互いの意見を聴いた上で公正かつ中立な立場として妥当な方法で調整していきます。

④ 調停成立

調停委員による調整の結果、最終的にお互いの合意に達した時は調停成立となり、手続きは終了します。仮に相手方が出頭してこない場合は合意した内容に代わる決定がなされます。調停成立後は、合意した内容にそって返済をしていくことになります。もし、お互いの折り合いがつかずに合意にいたらないときは、そのまま特定調停手続きは終了します。

申立人が特定調停を申立ててから調停手続きが終了するまでにおよそ2ヶ月くらいの期間が必要で、申立人は約2回くらい裁判所に行くことになります。

特定調停はこんな人にオススメ

  • 破産はしたくない
  • 月々の返済を軽くしたい
  • 借りたお金はちゃんと返したい
  • お金をかけずに手続きしたい
  • 今後も収入の安定した見込みがある

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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