債務整理の一種である個人再生を利用される理由として住宅を残せるというメリットがあります。なかでも住宅ローンを組んでいる人の住宅ローン特別条項について詳しくお話しします。
住宅ローン特別条項とは
住宅ローン特別条項とは、住宅をローンを組んでいる不動産を所有している場合で、個人再生の手続きを行っている間、住宅ローンを今まで通り支払っていくとく条項のことです。
通常の債務整理では、債務者が所有している財産は各債権者に公平に分配していく必要がありますが、住宅ローンを組んだ不動産を持っている場合、住宅というのは生活の本拠となることから、自分の家を残した上で借金整理ができるよう、住宅ローンについては他の債務とは別に扱い、個人再生の手続きをした後でも支払いを続けることを認めたのです。これを住宅ローン(住宅資金)特別条項といい、住宅ローンだけを特別扱いしますという意味になります。
以下では、住宅ローン特別条項を定めることができる条件についてお話しして行きます。
住宅ローン特別条項の条件
住宅資金貸付債権であること
住宅の建設や購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金の貸付けにかかる分割払いの定めがある債権である必要があります。
簡単に言うと住宅を買ったり、リフォームしたりするために借りた借金である必要があるということです。
住宅ローン貸付債権を担保する目的となっている住居が住宅にあたること
- 自分(債務者)が所有している
- 自分が居住している建物であり
- 床面積の2分の1以上が債務者の居住用である必要性
自分が所有している不動産であることが大前提です。家族との共有でも大丈夫です。そして、現在、自分で居住していることが条件です。また、居住スペースが総床面積の2分の1以上必要です。これは自宅で事業をしているような場合、事業用とは別に居住用のスペースがあるかどうかの条件です。
住宅ローン貸付債権を担保する以外の抵当権が存在しないこと
お持ちの不動産に住宅ローン以外の借入につき、抵当権が存在する場合は、住宅を残すことができないため住宅ローン特別条項の適用が認められなくなってしまいます。
個人再生では、特別条項により例外的に支払いが許されているのは住宅ローンのみであるため、住宅ローン以外の借入について抵当権を設定しているとその債務について個人再生上は返済が難しくなり、その結果として抵当権に基づいて強制競売の申し立てが行われる可能性もあります。
マンション場合は、修繕費等の滞納がないこと
マンションの管理費や修繕費、修繕積立金の滞納をしてしまうとそのマンションそのものが競売請求をすることができます。ですので、マンショの管理費や修繕費の滞納があると住宅ローンを支払いながら自宅を残すという手段がとれなくなる恐れもあるので、滞納はしないようにしてください。
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