「個人再生」とは、債務整理の一種で本人が現在保有する資産や今後の収入ですべての債務を返済することが難しい状態の方が、税金や住宅ローンなど例外を除く、その他全ての債権額を大幅に減額してもらい、分割で支払うことを可能とする裁判所への手続のことです。

個人再生により借金を整理しようとお考えの方の中には、個人再生をすることで家族や職場に債務整理したことがバレてしまうのではないか?という心配をされる方も多くいらっしゃいます。

借金が膨れ上がってしまい、このままでは借金返済が厳しいという場合、個人再生を利用して毎月の返済負担を大幅に減額したいと考える方も少なくありません。

ただ、場合によっては会社や家族に個人再生をしたことがバレるケースもあります。

個人再生が会社にバレるケース

個人再生をしても、勤めている会社に何か通知がいくことはないため、基本的には会社に個人再生をしたことがバレることはありません。もし、バレるとしたら以下の2点が考えられます。

個人再生が会社にバレる2つのケース

・会社や社長にから直接借金しているケース

・退職金見込額証明書の提出が必要なケース

会社や社長から借金している場合

会社から直接に借金をしている場合は、会社も債権者の1つになりますので会社だけを除外して個人再生をすることはできません。個人再生を司法書士や弁護士に依頼し、受任通知が会社に発送されると会社に個人再生をしたことがバレてしまいます。

仮に、専門家に依頼せずに自分で個人再生の手続きをしたとしても、最終的には裁判所からの各債権者への通知により会社にバレてしまいます。

退職金見込額証明書の提出が必要な場合

正社員として5年以上勤務している方が個人再生をする場合、裁判所から退職金見込額証明書の提出を求められることがあります。

退職金規定により、退職金が計算できる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合は退職金見込額証明書の発行を会社に請求しなければならず、どういった理由で必要なのかを問われる可能性もあります。

退職金見込額証明書を請求したときに、会社から債務整理を疑われてしまうこともあるでしょう。

個人再生が家族にバレるケース

個人再生の手続きは、同居の家族がいる場合、その方達の書類の提出も必要になるため実質的には同居の家族にバレずに個人再生をするのは難しいところもあります。

以下の場合には、家族に個人再生をしたことがバレてしまうこともあります。

個人再生が家族にバレるケース

・家族の給与明細を求めたとき

・家族の中に保証人がいるとき

・裁判所からの郵便物が見つかったとき

・家計の管理を本人以外の家族がしている場合

・ローンが通らなかったとき

給与明細を求めたとき

個人再生をするときには裁判所に世帯全体の収入を報告しなければならず、配偶者や子など同居の家族に収入があればその給与明細書も一緒に提出する必要があるため、債務整理をすることがバレてしまう可能性があります。

家族が保証人になっているとき

個人再生の手続きを開始すると、司法書士等の受任通知により借金をした本人への取り立てはなくなりますが、債権者は本人の代わりに保証人に返済を求めます。​​

そのため、家族が保証人になっている場合は、債権者からの通知により債務整理をしていることがバレてしまうのです。

裁判所からの郵便物を見られたとき

司法書士や弁護士などの専門家が代理人になっているときでも、裁判所からの通知は本人へ直接届いてしまいます。普段の生活で裁判所からの郵便物が届くことは滅多にないので、裁判所から届く書類を家族の方が受け取ってしまうと、債務整理を疑われてもおかしくありません。

家計の管理を本人以外の家族がしている場合

個人再生の手続きをする場合、裁判所に世帯の家計収支を報告する必要があります。

そのため本人以外の家族が家計を管理している場合や、光熱費などの引き落としが本人以外の家族名義の銀行口座の場合、世帯の家計収支表を作成するときに個人再生をすることがバレてしまいます。

光熱費や、通信費、住居費用などは、領収書や明細書などにより支払い記録として証明する必要があります。

本人が家計の管理をしていない場合、家計の収支を明らかにするには、同居の家族の協力が必要不可欠になってきます。

ローンが通らなかったとき

個人再生をすると、信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年くらい自分の情報が載ってしまうため、新たにローンを組んだりすることができなくなります。家族の方が何かのきっかけでローンの申し込みをした際などに審査が通らないことで、不審に思われる可能性もあります。

まとめ

上記で挙げたように個人再生では、同居の家族の収支を含めた家計状況を示す書類を裁判所に提出しなければなりません。

そのため家族の協力がないと、なかなか裁判所に対し状況報告や書類提出することは実質的に困難であると考えられるため、同居の家族に完全に内緒で個人再生を進めることは難しいといえるでしょう。

もし家族に知られずに借金を整理するなら、「任意整理」の方法で借金を整理する方法を検討することもできます。任意整理も個人再生も自分で進めていくのはなかなか大変な作業です。かなり専門的な知識も求められますので、不安な方は債務整理な得意な司法書士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。当事務所の無料相談もぜひ有効活用してみてください。

記事監修者

ローワン綜合法務事務所の司法書士 中瀬雄太です。
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